生存教諭の証人尋問を申請を採用しなかったのは仙台地裁

地裁判決における具体的予見可能の根拠 (判決文より)
E教諭は,遅くとも午後3時30分頃までに,河北総合支所の広報車が,上記のように避難を呼び掛けながら県道を通るのを聞き,
D教頭に,「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」と問い掛け,
D教頭は,E教諭に,校舎2階への避難が可能かどうか確認するよう指示した。

地裁は原告側のE教諭の証人尋問を申請を却下して上記の判断をしてるが、E教諭の証言(FAX)は
>校庭に戻って、 教頭に「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか」と聞きました。
>でも、何も答えが返ってきませんでした。

もともと矛盾点や疑問点が指摘されているE教諭の証言に本人が書いて無いことを脳内補完して根拠とされてもね