>>781
過失の内容が変わるということは一審の過失認定を踏襲しないということ。
一審の過失認定を変更しないなら、重ねて事前の防災の過失を論じる意味がない。
なぜなら事後に過失があれば、事前の過失があろうがなかろうが過失の所在も損害賠償額も変わらないから。