性的な意図なくわいせつ行為を行った場合に、強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の
上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。

最高裁は昭和45年、同罪の成立には
「自分の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」と判断しており、
判例を変更する可能性がある。
判決は年内にも言い渡される見通し。

弁論で弁護側は
「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、
 正当な医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。最高裁判例は維持されるべきだ」として、
同罪について有罪とした2審大阪高裁判決を破棄するよう求めた。

弁論が開かれたのは、平成27年1月に、
13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われた男(40)の公判。

被告の男は
「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」として、
性的な意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。

1審神戸地裁は「性的意図を認定するには合理的疑いが残る」と指摘。
一方で「客観的にわいせつ行為が行われ、被告がそれを認識していれば同罪が成立する」として
懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。

以下ソース:産経ニュース 2017.10.18 10:56
http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180018-n1.html