>>88
殺意、つまり死の結果を望むあるいは認容する心理状態にはどんな意義があるのか
ある裁判官は殺意の必要性を肯定しつつ、実際には「殺意は客観的に判定される」として
心理状態を推定させる客観的事実のほうに殺意の意義の重点があるとする
ここまで来ると、故意の事実認定と殺意の事実認定はほとんど重なることになり、殺意独自の意義がどこにあるのか?
きわめて疑問としか言いようがない

昔のように自白偏重の時代には、客観的事実を度外視して、死んでほしいと思ったとの供述調書で殺人罪と簡単に認定していたとしたなら
殺意には実務上意味があったわけである