>>88
わいせつの場合、故意に加えて性的意図が必要だというのが裁判例だったのね
その要否の問題だから、故意論とは関係はない
実務の問題で言えば、客観的なわいせつ行為についてはすべて暴行
ではなく強制わいせつになる
そうすると、例えばいじめとして衣服を脱がして撮影するみたいな行為が
今までは暴行だったのが強制わいせつになる可能性がある
別に全然重く処罰するのはいいんだけど、強制わいせつの範囲が広がるのは
法的安定性とか量刑の面で影響を与えかねないという懸念はあるかも