>>308,311,313,318
現行放送法の規定が違憲であるとするならば、憲法29条1項に保障される財産権ないしは
私有財産制度に反するということになるのであろうが、これらが原則合理的制約に服すること
は、他の権利自由と異なることはない。

・商業的影響を受けないという意味において、公的な報道・放送機関の公共性は現在においても
 否定されるものではなく、民主主義国家においてその重要性は是認される
・そうした公的放送機関の運営の独立を確保することを目的として、税方式ではなく受信料方式を
 採用することに合理性は認められる
・現在放送協会において、報道番組以外に教養・教育、娯楽番組等が放送されいるところ、教養・教育
 番組については、国民の学習権(憲法26条)の仕えるものと認められ、娯楽番組等については、憲法
 25条1項にいう健康で文化的な生活に資するものである
・娯楽番組等については、その性質上受益者負担が馴染むと考えられるところ、他の報道・教育番組等
 と一体的に経営・運営することは、不合理であるとまではいえない
・現行制度度においては、協会は毎事業年度の予算・事業計画等を総務大臣に提出し、その後に受信料
 ととともに国会の承認を得ている
・そうだとすると、受信料が社会観念上是認できないと認められるほどに高額である等の特段の事情がない
 限り、立法政策の問題に留まり、違憲の問題は生じない

こんな感じでいいか?