【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論
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NHK受信料収入と民放売上高
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20171020004068_comm.jpg
NHKの受信料契約について定めた放送法が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、原告のNHKと受信料を支払っていない被告男性の意見を聞く弁論を開く。最高裁は年内にも受信料制度を巡る初判断を出す見通しで、多角化を進める公共放送のあり方にも大きな影響を与えそうだ。
裁判の焦点は、NHKが受信料徴収の根拠とする1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」との規定が憲法の保障する「契約の自由」に違反するかが争われている。
裁判は、NHKが2012年、自宅にテレビを持つ東京都の男性に、支払いを求めて提訴。一、二審判決は、NHKが災害報道などで果たす役割を踏まえ、規定は「公共の福祉に適合する」として合憲と判断した。判決は、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があるとしており、最高裁がどの時点で契約が成立すると言及するかも焦点だ。(岡本玄)
放送法に「支払い義務」は明文… 残り:828文字/全文:1241文字
配信2017年10月24日07時10分
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http://www.asahi.com/articles/ASKBL6GZSKBLUTIL04K.html 清宮は
受信設備を設置したら
NHKと契約しなければならない
清宮は
ロッテが交渉権を獲得したら
ロッテと契約しなければならない。
同じことだ。
清宮はロッテが気に入らなければ
ロッテと契約しなくてもよい。
NHKも同じだ。
それを義務だと解釈したら
歴史に残る恥さらし裁判官になる。 >>943
公共性の高い事業だから契約自由の原則は適用外に出来る。 B-CASがあるのだから
「NHKを視聴したければ契約して下さい。なお緊急事態の際はどなたも視聴できます。」
あるいはとりあえず出荷したTVは全部見れるとしても
「私は契約したくありませんので、この番号のB-CASカードではNHKを見れなくしてください」
このどちらも可能なんだよ。
放送法はもう不要なの。 ↑すまん書き込み失敗したから書けてないのかと思った。 海外に日本を知らしめるのが公共性、海外に居る日本人に情報(何の?)を与えるのが公共性
そこまでいうなら国営にすべきでしょ、公共性に何でも放り込み過ぎ >>955
それなら月額100円にしろって話だわ
2000円とる根拠は何? >>4
国民の大多数が支持することと適法なことはまったく別問題なんだが
例えば俺が人殺しても国民の大多数が支持すれば合法になっちゃうの? 「公共の利益」のために「国民から略奪していい」という事になるなら
「公共の利益」のために「国民を監視してもいい」、「戦争をしてもいい」という事に
なるわけで憲法を根拠にした共謀罪批判、戦争法批判すべてが成り立たなくなる
アホ左翼メディア完全死亡の日は近い >>910
そんな事もあるのかぁ
うちは都心でケーブルだけ契約しているけれど犬HKは来たことないな >>5
悪法も法、なんてのか成り立つなら違憲立法審査権なんていらないやん >>961
今日は意見を聞くだけで判決は12月らしい バラエティやるなら普段はでない人や若手を使うとかすればいいのに。
民放と同じメンツに似たような内容やってどーすんだ。 衆院選終わったばかりでしばらくは最高裁判所判事の国民審査ないからNHK有利かもな。
これが国民審査直前に判決なら違憲判決出そうだけど。
年末もう1回衆院選やろうよ、安倍ちゃん。 何千億のびるたてたり職員に高給はらえるほど不当に高い料金だろ
契約するしないは選べて当然 それにしてもすげー国だよなぁ
「契約」を「強制」てw
「契約」ちゃうやんww
けいやく
【契約】
《名・ス他》約束。一定の法律的効果を発生させる目的で、
相対する当事者の合意によって成立する、法律行為。?「民間企業と―する」
これを500回音読して判決出せよなw
こんなのを罷り通してる分際で偉そうに「戦争法は憲法違反だ!」「共謀罪は
憲法違反だ!」とか言ってるんだからね
ふざけるなと言いたい 最高裁判所判事の国民審査、全員に×つけておいた。どうせ合憲になるだろうから。 公共の福祉も限度があるだろ大昔なら受信料強制で安定した災害情報わかるけど今はネットも民放もインフラ整ってるんだから契約自由の原則を重視するべき 国民側の意思を無視して一方的な「契約締結」がありなら
例えば実質的な徴兵制を敷いて「これは契約だから。対等の約束事なんです」
というのもありになる
ほんとに怖い事でしょこれ 契約内容が一方的に決められるところもおかしいんだよ WOWOWとかがいきなり災害情報とかもやるから強制有料ねとなったら裁判所は認めるのか? 災害報道を新聞社が配るからその新聞社と契約しろなんてありえん スレも終わりに近いから最後に忠告しておくがな
この「nhkを何としても守りたい」というアホ左翼の都合で日本の民主主義は崩壊するかも知れんぞ?
「公共の利益のために国民の権利を侵害しても構わない」という思想を支持してる
という事になるからだ
「nhkは国民の利益を侵害しても構わないが共謀罪や戦争法でそれをやるのは許されない」
なんてご都合主義が成り立つと思うか?
アホ左翼メディアの思想が根本的に崩壊する分水嶺となる
俺は確かに忠告したからな
一時の都合で法を捻じ曲げたらどうなるか
先の戦争をよおく思い出すことだな 24時間ねほりんはほりんだけやるなら、スカパー単チャンネル契約分程度は払ってやる >>975
規約に同意できない部分があったら契約しない自由もあるのが普通 >>1
> 裁判の焦点は、NHKが受信料徴収の根拠とする1950年制定の放送法だ。
車の車検制度だの本の再販制度なんかそうだけどさ、こういう戦後〜高度成長期に出来上がって、
現在の実情とおよそ合致していない制度って探したら一杯あるんだろうな。 電気、ガス、水道などは犬HKよりも圧倒的に公共性が高いけど、それらでさえ利用料を支払わなければライフラインを止められるんだぞ。ライフラインでも何でもない犬HKがスクランブルもかけずに「金払え金払え!」って言われても意味不。 まぁ本当は裁判所よりも政府与党が悪いんだけどな法改正するのが当たり前なのに時代に適した政策にしない 渋谷の一等地にあるNHK放送センター広大な敷地と設備
NHKの解体と完全民営化で再開発したらいいんじゃね?
NHKは再開発からは完全に外れていただく
NHKが未だに集金人に893使ってるのは歴然とした事実 勝手連作って
NHKの完全民営化とスクランブル導入=強制徴収廃止を推進する
議員連盟でもないと難しいかな 放送法制定時、TV受信機をもつひとは少なかったので、受益者負担という
ことで、TV受信機を設置した人にTV放送の費用を負担させた。公共性
云々はあとから考えたこじつけにすぎない。当時は、TV放送局がNHKだけ
だったので、TV受信機を設置した人=NHKのTV放送を見る人。
NHKだって、衛星放送契約は衛星放送受信アンテナのある人にしか求めない
よね。(マンションは別)根本的に「受益者負担」が原則なんだよ。
今の時代に受益者負担でやるとなれば、スクランブラ放送を使えばいい。
契約の自由を侵害する必要性は全くない。 >>986
でも、民放のようにスポンサーを付けてその収入だけで経営するノウハウが無いから、たぶん潰れると思うよ。競争の環境下で鍛えられていないしな。 >>988
潰れるなら潰れるで何が悪いの?
市場原理じゃないw
なんでnhkだけこの民主主義社会の中で市場原理の枠外なのよw 契約は双方の合意が必要 だから受信契約させて以後支払い義務が生じる。
NHK対策 受信契約は絶対しない、させない 表札等個人情報は公開しない
受信設備(テレビ)の確認に応じる必要はないので一切やり取りしせず無視
不必要に話しをすると「テレビは無い」と言うとなら本当に無いか確認させろになる
住民票と居所は別々が安心(実家等)NHKは無断で住民票を取得する。
俺はもう何十年もNHKと受信契約せず支払いもしていない。実家もNHKに
受信契約解除の内容証明を送付してそれ以降支払いしていない。 全世帯から徴収するなら毎月500円くらいでできるだろ。
どんだけ高コスト体質なんだよ >>1
記事全文)です。
最高裁で判決を変更する場合に口頭弁論を開く為、NHKが逆転敗訴の判決が出される見通しである。
そもそも現在はデジタル放送で何の為にB-CASカードが存在するのかNHKは有料放送であるのでNHKと受信契約していない
場合はスクランブルをかけ視聴不可にすれば良いだけで災害時等での放送はスクランブルを解除で対応できる。
これにより全国の戸別訪問や不払い者への訴訟など多大なコストが削減可能である。
NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論(記事全文)
http://digital.asahi.com/articles/ASKBL6GZSKBLUTIL04K.html
NHKの受信料契約について定めた放送法が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、
原告のNHKと受信料を支払っていない被告男性の意見を聞く弁論を開く。最高裁は年内にも受信料制度を巡る初判断を出す見通しで、
多角化を進める公共放送のあり方にも大きな影響を与えそうだ。
裁判の焦点は、NHKが受信料徴収の根拠とする1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」との
規定が憲法の保障する「契約の自由」に違反するかが争われている。
裁判は、NHKが2012年、自宅にテレビを持つ東京都の男性に、支払いを求めて提訴。一、二審判決は、NHKが災害報道などで果たす
役割を踏まえ、規定は「公共の福祉に適合する」として合憲と判断した。
判決は、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があるとしており、最高裁がどの時点で契約が成立すると言及するかも焦点だ。
放送法に「支払い義務」は明文化されていないが、総務相の認可を得た「日本放送協会放送受信規約」の中に規定されている。
NHKは、受信料について「特定の勢力や団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれず社会的に不可欠な
教育・福祉番組を届ける」ため、公平な負担で支えられる財政基盤が不可欠だとしている。
その位置づけは、郵政相(当時)の諮問機関が64年、番組の対価ではなく、公共放送を支える「特殊な負担金」との見解を示し、今に至る。
ただ支払いを拒否しても罰則はなく、NHKは戸別訪問などによる「お願い」で対応するしかなかった。災害報道などで公共放送としての
存在感を示す一方、潤沢な予算を投じたドラマや民放との差別化が難しいバラエティーなどには批判もあり、2000年代に入っても支払率は
8割程度にとどまっていたとされる。
04年、紅白歌合戦のチーフプロデューサーが制作費約4800万円を着服していたことが発覚。不祥事の続発に伴い、支払い拒否が急増。
支払率は一時7割を切った。NHKは06年から法的手段に乗り出し、11年からは未契約世帯への訴訟も始めた。
これまで約280件の訴訟を提起(9月末現在)し、220件が支払いに応じたという。
受信料収入は3年連続過去最高を更新し、昨年度は6769億円に。単独の売上高で民放最高の日本テレビの2倍を超える巨大メディアとなった。
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20171020004068_comm.jpg
NHKの推計(15年度)では、契約対象約5千万件の2割にあたる約1千万件が未契約。今年度中に過去最高の支払率80%を目標に掲げ、
訪問活動の強化などに取り組んでいる。
最高裁でNHKの訴えが全面的に認められれば、支払い拒否世帯に対し裁判を経ずに徴収が可能になる。
上智大の音好宏教授(メディア論)は「視聴者の理解なしに徴収を強化すれば反発が広がる」と指摘する。
「不払い運動が広がった経験からNHKが得た教訓は、NHKは視聴者が支えているということだ」 >>993
今回争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法64条(1項)の合憲性です。
男性側は、放送法64条は「契約する自由を制限しており違憲」だと訴えています。最高裁大法廷は、憲法判断や
判例変更を行うなど、重要な法律的判断がなされる場です。大法廷への「回付」は、憲法判断や重要な法的問題に
ついての判断を示す場合に行われますので、放送法64条についての初の憲法判断を示すことになるでしょう。
「放送法」
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。
特殊法人としての日本放送協会の設立、その経営や放送番組の編集、民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。
「放送法第64条」
(1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この条文を文字通り解釈すれば、「家にテレビを設置した」だけでNHKと受信契約を締結する法的義務が発生することになり、これによって
受信料支払いの義務が発生するという関係にあるわけです。したがって、NHKの担当者があなたの家を訪問した際、「テレビがある以上は
受信料を払う義務があるんですよ」と説明を受けた方も多いのではないでしょうか。それを聞いて、中にはやむなく契約書にサインした、
という方も少なくないものと思われます。
そもそも契約は自由なのでは
とはいえ、法律の条文で契約締結それ自体を命じるはちょっとおかしいと感じるのではないでしょうか。
最初に挙げた訴訟でも、被告の男性はそれを争点としています。放送法64条は、そうすべきだという訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、
もし義務だとしたら憲法が保障する契約の自由(憲法13条など)を侵害しており違憲だというものです。
※憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」そもそも、契約は自由なものです。
日本においては「契約自由の原則」がとられており、契約を締結するかしないか、誰とどのような内容の契約を締結するかは個々人の自由とされています。
CSやケーブルテレビなどの放送局の場合、自分のほしいサービスの金額を確認し、これに納得したうえで契約の申込をするのが通常です。
しかし、NHKの場合、放送法によって「受信設備(テレビ等)を設置した人すべて」がNHKと「契約を結ばなくてはならない」というように優遇されているわけです。
NHKとの受信契約が「義務」であるその理由とはそれでは、なぜこのような優遇措置がとられているのでしょう。NHKは、Webサイト上で以下のような説明をしています。
『NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、
公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます。(中略)学校放送、福祉番組、災害報道など、なくてはならない放送をお届けできるのも、
受信料制度があるからこそです。』つまり、放送法の制定の趣旨として、「公正・中立な情報を伝える役割を担う放送局として国民全体に役立つ」からということなのだということです。
さらに、NHK側は(テレビを破棄するなどして)契約の解約を自由にできることから「放送法は合憲」としていました。これまでの裁判でも、地裁や高裁の判断では「契約の自由は制約するが、
公共の福祉に適合している」など、放送法を合憲とする判決を出しています。であれば、放送法64条の規定は「わたしたち国民がNHKの公共放送としてのあり方に納得し」、
「その意思に基づいて」NHKを支えるべく契約を締結することが前提になっていると思われます。したがって、受信料の負担はやむを得ないと国民が納得できるような、
公共放送としてのあり方を維持する義務がNHKにはあるのです。 国営放送局かと言えばそうじゃない受信機あったら金払え
自衛隊の明記云々前にNHKの存在意義を問えよ 玄関やドアに下記の表示すればNHKを撃退できる。
当方は放送法第64条に基づく受信設備が設置されいません。
よって受信契約の義務は生じないので執拗な営業行為は厳禁 訂正
玄関やドアに下記の表示すればNHKを撃退できる。
当方は放送法第64条に基づく受信設備が設置されていません。
よって受信契約の義務は生じないので執拗な営業行為は厳禁 >>997
それも結構だが、 「返事しなければ(出なければ)どうという事はない。」 もお勧め。 このスレッドは1000を超えました。
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