【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★7
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堺市で8日、自宅前の道路で通行人を突き飛ばしたとして79歳の男が逮捕されました。男は「私有地」と主張して通行を妨害するトラブルが絶えなかったということですが、その一部始終をカメラが捉えていました。
傷害の疑いで逮捕された平野保生容疑者(79)。8日、自宅前の道路を自転車で通ろうとした20代の男性を押し倒し、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、平野容疑者は自宅前の道路をめぐって度々、近所の人とトラブルになっていたということですが、その一部始終をカメラがとらえていました。
【近隣住民提供映像・10月23日】
「なんで通られへんねん」(自転車に乗る男性)
「無論通さん!」(平野容疑者)
「道路で…」
「じゃかましい!常識判断じゃ!人の土地を勝手に通ることなんかできんのじゃ!この日本の国では」
「そんなん言うたら誰も通られへんやないかい」
「じゃかましい!通るな!」
「道路やから通るよ、俺は」
「道路と違うっちゅうねん!(地目)宅地やいうてんねん!」
ここは「道路」ではなく、自らが所有する「私有地」だと主張する平野容疑者、トラブルはこれだけではありません。自転車で横切ろうとする女性には、横倒しになりながら自転車を止めていました。
【近隣住民提供映像・9月】
「なんでこんなことされるん?」(女性)
「止まれって言うてんのに」(平野容疑者)
「いやーもう痛い」
「止まれって言うてんねん!あんたには通る権利がないねんって!」
「ようわからへんけど、言ってることが」
「わからんじゃなくて、通る権限がないから、向こうに引き返せって言うてんねん」
こうした口論は毎日繰り返されていたということで…。
「毎日毎日朝の6時前から威嚇してんねん。その声を聞くのが嫌」(近所の人)
「裏に高校があるから、以前は(自宅前を)通って行っていたと思うけど、いまは通らないです」
平野容疑者が逮捕されるのは実は今回が初めてではありませんでした。2年前にも同じ道路をめぐって逮捕されていました。当時、道路は植木鉢などでほとんどふさがれ、歩行者はわずかな隙間を通らざるを得ませんでした。そして、この一部始終を自宅前で平野容疑者は見ていました。
「あの人は通る権利のない人が通ってるんや、勝手に。ここは生活道路じゃないの。僕は通路として使用させないと宣言してるの」(平野容疑者・2015年)
「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」。2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。8日の事件は執行猶予中に起きていました。夫の逮捕に妻は…
「これ(私有地問題)が解決しない限り続くと思う」(平野容疑者の妻)
Q.ずっと続く?
「続くんじゃないですか?主人はやるでしょうね、命のある限り」
Q.それは止められない?
「九州の男はそうですよ」
平野容疑者は調べに対し、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/10 19:55
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171110/00000055.shtml
関連スレ
【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510310348/
★1が立った時間 2017/11/10(金) 21:48:50.17
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510451213/ 意固地になったジジイは残り僅かな命をかけて無価値な信念を押し通す >>185
先の図と道路台帳から、例えば、173-1とか173-3は、現在、市道になってるね。
認定年月日からすると、元は私道だったとこを市道に編入してるみたいだな。
ちょうど173-18の形が市道には組み込まれていない。
>>182
それもそうだなw
まぁ、俺もそこに気づけて良かったよ。 >>206
無理なんだな、それが。
道路の通行料徴収も法的根拠が必要なのだが、
ここはその要件を満たしていない。 >>206
そもそも共有地なんだから他の権利者の同意も必要だ >>198
何の権利も持ってない人が駅とか公道とかで無論通さん!などとやってたら問題だが
この人は自分の土地でやってるからな
しかも前回までの反省か今回は他の共有者を狙ってないし
基本的に他人の共有地なんて無関係の人は通れないんだから問題は少ない
今回の自転車会社員のように他人の土地だろうが俺は通りたいから通るみたいな反社会と戦うだけだし
俺は爺さんを絶大に応援する
頑張れ
いつまでもお元気で無論通さん!じゃかましい!と世を正し続けて欲しい
ご自愛ください 有料通行料手形発行して私道の維持管理費に充てるとか
ショートカットする奴に受益者負担求めるのも良いと思うわ 今度は執行猶予なしで捕まるだろうから、それで良いんじゃない? 自宅前は私有地や!バリケード男を通行妨害で逮捕!
なぜこんなことが…?
https://youtu.be/XIr6bjhjEqI?t=6m59s
答え出てるじゃん >>211
隣に水路もあるんだから維持費は行政が金を出してるだろ。 >>216
その水路の種類によるな
河川法上の河川なら行政が面倒見るが、法定外公共物なら地元負担だな >「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」
ただのキチガイですやん >「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」。
>2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。8日の事件は執行猶予中に起きていました。
流石に次は実刑になるのかな?そうすれば少しはマシになるんだろうけど
これで民事なんか起こされたら家族どうするんだよ、奥さんは人事みたいに語っているけど
それで済まなくなる可能性もありそうだけどなぁ いやさ、
この爺の前の道不特定多数の人間が通行してる訳じゃん?
そいつらがゴミポイ捨てとかして汚れたら
当然行政が無料掃除しに来てくれんだよな? >>194
建物の建築許可が下りてるから建築基準法上の道路であることは明らか。
そして現況幅員が2.5mということと>>17の公図を見ると、
おそらく43条但し書き道路。
[位置指定道路]
幅員が4m未満なので考えにくい。
[2項道路]
水路に面する西側の幅員が狭くセットバックした形跡もないため可能性は低い。
[43条但し書き道路]
西側水路と合わせて安全上支障がないと判断された可能性は十分ある。
位置指定道路は所有者が一定の通行制限を課す余地があるけど、
2項道路や43条但し書き道路は一般の通行の用に供されてることが認定の前提で、
そもそも爺さん宅建築以前から慣行的に周辺住民が通行してた道路だったことになる。
つまり通行妨害をしてる爺さんの主張は成立しない。 >>152
地目は宅地だけど、周囲9名が私道として供出し、役所も一般道とみなしている。 爺、留置場から出てきたんか?>ID:gidw2it/0 近所の人間が損害賠償請求訴訟で勝訴
→爺さんの家を競売にかけて追い出す手法もありうるが
それやったら近所の人襲われそうだしなあ さっき「ダーウィンが来た」を見てたんだが
ネコの縄張り争いやってて
それがこの事件と似てると思った
やっぱ人間も動物なんだな これ、出てきたらまた同じことするんでしょ?
もう氏ぬまで基地外を出すなよ 共有地を私道呼ばわりして通さないのなら
両隣も同じ事をしてこの夫婦通すなw >>234
警察に連絡して張り込みして貰えばすぐにブタ箱に戻せるよ。
そうやって死ぬまでブタ箱に入れとけばいい。 ああ平野ね、不法滞在在日朝鮮人に私有地など無いよ。 >>228
建築許可が下りてるってどうやって確認したの?
不適格建物を模様替え扱いで改築して延命してきたって言うかのうせいもあるのでは? >>172
(それ別に私道だからとか生活上不可欠かどうかとかそういうのですらなく、私道であることを盾に危険運転のカスを訴えた(訴えようとした)だけなんじゃないのかな…) 2年前の産経記事
>今回の逮捕と同様、当初は「自分の土地だ」と容疑を否認していたが、
>公判では一転して起訴内容を認めた。「今後は近隣住民との和を保つ」と述べ、
>大阪地裁堺支部は同年5月、夫婦にそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を下した。
>しかし、それから約8年後の25年ごろ、私道には大量の植木鉢による「2代目バリケード」が出現したという。
>「前回の釈放からしばらくはおとなしく生活していた」(住民)というが、本心は変わらなかったようだ。
(中略)
>だが10年前の法廷では、自らの罪を認め、近隣との関係改善を図ると言っていたはずでは…。
>記者が質問をぶつけると、夫は開口一番、「あれは反省したふりをしただけだ」とぶちまけた。
調べれば調べるほどやばい >>228
これ旧分間図だろ
現地の道路幅が正解に地図に反映されてるとは限らない
又、道路の後退線は分筆する必要ないから、これも地図には反映されない
これだけ綺麗に区割りされた道路が、但し書き道路とは考えにくいんだが
まあ結局のところ役所で調べるしかないってことだよ キチガイがどんなに賛美を送ろうが通り魔前科3犯爺なのは覆らない
犯罪者カッコ悪い だよ 公道として取り扱うことになれば、その舗装や維持管理などの費用を自治体が負担しなければならず、予算のなかから公費(税金)を投入するわけですから、それに見合う道路でなければ「寄付を受け付けない」というのが原則です。
具体的な受け付けの基準はそれぞれの自治体によって異なりますが、おおよそどの自治体でも共通しているのが「一般の通行に利用されていること」という要件です。その表現はそれぞれ違うものの、要するにその道路の「公共性」を重視しているわけです。
つまり、特定の限られた人だけが利用する私道ではなく、その両端がどちらも公道に接していて通り抜けることができ、一般の人や車の通行が可能であること、特別な利害関係を有する人がいないことなどが条件となっています。 >>218
殺気立った機動隊員たちが駆け足で進んでいくと
川と住宅に挟まれた小道に行き当たった
奥からはただならぬ気配
横列を崩し一列になって進んでいくと道の中ほどに一人の老人が
年齢の割りに張った肌、すっと立つ姿には気品と狂気を漂わせ、手には包丁
整った顔立ちの中ほど冷ややかな目元には固い決意の炎
どけ、爺さん
じゃかましい、断る
俺たちは通らねばならん
無論通さん!
是非もない殺れと隊の中ほどから響く低い声
徳川の犬など豊久公の元には一人も行かせぬわと不敵につぶやく爺さん
これが世に言う島津の退き口、堺の戦いである >>170
>
> 爺さんはその道路の土地の共有者なの
> だから共有者以外の通行人を止めることができるんよ
残りの共有者が爺さんの通行止めを認めていないそうだから、残念ながらこの爺さんの場合は無理
持ち分を持っているからといって、何やっても許されるわけではないよ
共有者の半分が認めてたら、あなたの言うとおりだけど 近所の人たちは番犬やと思っておけばええんとちゃうん ちょっとまてよ
この爺の前の道が第三者によってゴミだらけになったら
誰が掃除するんだよ ID:gidw2it/0
すっげえキチガイ湧いてんなwww 裁判所で有罪出てもやってんだから、
もう廃人レベルだな >>251
>>1の自転車に乗ってたのは井伊だった…? >>242
というか、俺が地主に入れ知恵したの
基準法上の道路だからって無制限に通れるもんじゃないって
でビデオ撮って、コンビニにいた奴を捕まえて訴えるぞ〜って脅したのよ
そしたら平謝りで、一筆取って終わり 共有地に住む人の客人とかも襲うのかね
ただの危険人物ですわ このキチガイ夫婦って初めから住んでたわけじゃなく後から越して来たんだよな
前の住所でもやらかしてそう
九州からきたの? >>241
>不適格建物を模様替え扱いで改築して延命してきたって言うかのうせいもあるのでは?
大規模な改築・改修工事は確認申請が必要でセットバックを求められるし、
9棟もの住宅が建ち並んでるから、その可能性は低いと思う。
公図を見ると周辺は街区が整然と区画割りされてて、
ほとんどの街路でセットバックしてる形跡が確認できる。
しかし爺さん宅前の私道だけセットバックの形跡が見られない。
GoogleMapでみても周辺は車の通行が可能だけど爺さん宅前は車が入れない狭さ。
つまり爺さん宅前の道路は2項道路ではなく、
水路と合わせて43条の例外規定が適用されてると考えた方が実態に合ってる。
誰か市役所建築指導課に問い合わせればすぐにわかることだけどね。 >>260
いやいや、途中までは合っているんだよ
このスレのほとんどの人がたどりつけていない真実を掴んでいる
建築基準法の道路であっても、必ずしも通行を認めるというものではない、というところまで
だけど、通行を認めるような別の要因があれば、通ることができてしまう
そこのあたりから論拠があやふやでキチガイじみてくる
結局、最後の爺擁護で全てを台無しにしてしまっている >>267
問い合わせたら、二項道路だったらしいぞ >>250
それどこの自治体か知らんけど、今は違うぞ
まず公道と言ったって種類がある
道路法上の道路、建築基準法上の道路、区画整理による道路とかね
宅建業者が造成して造った道路は建築基準法上の道路だけど、今は袋地の道路でも取ってくれる
それこそあのじいさんみたいなトラブルがあったり、宅建業者名義で残したりすると倒産したらどうにもならなくなるからね
道路法上の道路なら、寄付して行政が整備する >>229
やっぱりコイツだけが異常なのか。
他の9名でなんとか追い出せないのかな? >>213
動画で見たら気付いたけど、この自称私有地、なんで隣の家の半分くらいまではみ出してるんだ…?
ジジイの家の前だけじゃなく、お隣さん家の半分くらいまで主張してるっぽいんだが…w
>>265
ここに引っ越してくる前は大阪市港区弁天
それ以上前は正攻法じゃ追えない >>267
なるほどですね。頷けます。
Tの字になってる私道173-18のうち爺さん宅を含む173-8,9,10の前だけが公図上細くなっていることからも、この三軒だけは43条但し書きが使われている可能性がありそう。 >>272
つまるとこ裁判所が出した「往来妨害で有罪」が全てだね >>272
共有地になってる部分なら共有物を分割する裁判を起こすことができる(ただ確実に追い出せるかどうかは不明)。
住んでる家から追い出すのは正攻法じゃ無理。 >>252
呑んでしまったから雑になるけど
各共有者は共有物全体の利用ができるの
持分割合による分割した利用権ではない
共有の本質は所有であるっていうのはこの意味
どの先生の教科書でも共有の最初のページにあるから自分で読んで
で、爺さんは共有地全体を使える
通行人がやってきたときここで今から一人運動会をするからお前は出て行けと言っていい
全部を一人で使えるんだから他人なんて追い出せるんよ
通行人が他の共有者だったらダメ
一緒にお金を出して共有してるんだから身勝手は許されない
通行人が他の共有者のお客でもダメ
他の共有者も一人で全部の使用ができてそれを一時的に借りてる人だから勝手は通らない
今回の傷害事件の相手方である自転車の会社員ってのがどういう人だったのかが事件の焦点
はっきり書いてあるソースが一つもないがおそらく通過者と読み取れる
もしそうだとすれば爺さんの勝ち
どこまで行っても爺さんは権利者の一人だから反射的利益しかもたない通行人には負け以外はない
過半数だのなんだのは共有物変更行為の話で今の話とは無関係
分かってるならミスリード狙って知ったかするな
分かってないなら教科書を読め
>>262
本多勢だった
爺さん一歩も退かなかった >>267
43条1項但書の許可は建築確認申請の都度求めるもの
みんなで示し合わせて建築確認の際はこの通路を共同利用すると決めてて
申請の都度それを役所が許可してきたってこと?
ちょっと考えにくいけどなあ >>278
いい判例になるからぜひ裁判を起こして貰いたい。 >>257
周囲10軒が共有する私道だから、その管理は所有者である爺さんを含む10軒の責任だ。
だから、爺さんが見張っていて、道路にゴミを捨てるやつを見つけたら、
ゴミを持ち帰ることを要求できるし、持ち帰らなければ軽犯罪法違反で通報しても良い。 >>269
基本、この道路を通行するのが生活上必要不可欠な場合に通行できる、が原則
このあたりは法曹界でも議論があるから、とてもここで結論が出る話じゃない ID:gidw2it/0の文章がウィットに富んでて面白い
体調悪くて腹痛で苦しんだ週末だったけど読んでる間は楽しめたよ
ありがとう >>284
それは普通に不法投棄の案件だからそれについては問題無いな この爺さんの周り壁で囲んじゃえよ
で迂回路作って周りは通れる様にしてさ
爺さんが通ろうとしたら周りが私有地通るなってやり返してさ
泥沼化したまま死ねばいいさ >>280
おいおい、共有物の変更は過半じゃないぞ
あなたこそ、もう一度教科書読み直した方がいい
共有物の変更については共有者全員の同意、管理については持ち分の過半数、保存については単独で可能
共有物の利用方法についての決定は管理行為
第三者の通行権を認めるか否かは、まさに利用方法の決定だから、管理行為
よって共有者(の持ち分)の過半数で決まるよ 判例
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
当該道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、
敷地所有者に対して当該妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。 判例
被告の所有する土地が2項道路に当たるとして同土地周辺の建物所有者である原告らが提起した人格権的権利に基づき同土地上の工作物の撤去を求める訴訟において、
被告が同土地が2項道路であることを否定することは、
被告が、建物を建築するに際し、同土地が2項道路であることを前提に建築確認を得、同土地に幅員4メートルの道路を開設し、
その後5年以上同土地が2項道路であることを前提に建物を所有してきた上、同土地は公衆用道路として非課税とされているという事実関係の下では、
信義則上許されない(最判平18.3.23)。
個人所有地をその所有者が自由に利用する事よりも、その狭隘道路を日常生活上不可欠なものとして通行する者たちの利益の方が優先するとの判断である。 この記事まるで共有地は私有地じゃないみたいに書いてあるけど、私人の共有地なら私有地だよな? 正当防衛狙いでストレス発散しに行く奴が出てきそうなんだが 特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地に対してその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、
個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
したがって、告示により一定の条件に合致する道を一括指定する方法でされた2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最判平14.1.17)。 2項道路は建築基準法上の接道要件に関する、想定上の「みなし道路」である。
建築基準法そのものには、4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、
既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。このため、結局道は広がらないままである。
建築基準法の施行から60年以上経過したが、敷地所有者が自主的にセットバックしたり、公共事業により拡幅された事例はあるにしても、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。
元々狭い敷地が削られてしまうことを嫌い、建替えでなく、改修を重ねて凌いでいる建物も多い。
戦前からの木造住宅(現在の耐火基準に適合しない)が密集したままの事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。
一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、住民自身は日常生活上、不自由を感じていない場合もある。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています