【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★7
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堺市で8日、自宅前の道路で通行人を突き飛ばしたとして79歳の男が逮捕されました。男は「私有地」と主張して通行を妨害するトラブルが絶えなかったということですが、その一部始終をカメラが捉えていました。
傷害の疑いで逮捕された平野保生容疑者(79)。8日、自宅前の道路を自転車で通ろうとした20代の男性を押し倒し、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、平野容疑者は自宅前の道路をめぐって度々、近所の人とトラブルになっていたということですが、その一部始終をカメラがとらえていました。
【近隣住民提供映像・10月23日】
「なんで通られへんねん」(自転車に乗る男性)
「無論通さん!」(平野容疑者)
「道路で…」
「じゃかましい!常識判断じゃ!人の土地を勝手に通ることなんかできんのじゃ!この日本の国では」
「そんなん言うたら誰も通られへんやないかい」
「じゃかましい!通るな!」
「道路やから通るよ、俺は」
「道路と違うっちゅうねん!(地目)宅地やいうてんねん!」
ここは「道路」ではなく、自らが所有する「私有地」だと主張する平野容疑者、トラブルはこれだけではありません。自転車で横切ろうとする女性には、横倒しになりながら自転車を止めていました。
【近隣住民提供映像・9月】
「なんでこんなことされるん?」(女性)
「止まれって言うてんのに」(平野容疑者)
「いやーもう痛い」
「止まれって言うてんねん!あんたには通る権利がないねんって!」
「ようわからへんけど、言ってることが」
「わからんじゃなくて、通る権限がないから、向こうに引き返せって言うてんねん」
こうした口論は毎日繰り返されていたということで…。
「毎日毎日朝の6時前から威嚇してんねん。その声を聞くのが嫌」(近所の人)
「裏に高校があるから、以前は(自宅前を)通って行っていたと思うけど、いまは通らないです」
平野容疑者が逮捕されるのは実は今回が初めてではありませんでした。2年前にも同じ道路をめぐって逮捕されていました。当時、道路は植木鉢などでほとんどふさがれ、歩行者はわずかな隙間を通らざるを得ませんでした。そして、この一部始終を自宅前で平野容疑者は見ていました。
「あの人は通る権利のない人が通ってるんや、勝手に。ここは生活道路じゃないの。僕は通路として使用させないと宣言してるの」(平野容疑者・2015年)
「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」。2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。8日の事件は執行猶予中に起きていました。夫の逮捕に妻は…
「これ(私有地問題)が解決しない限り続くと思う」(平野容疑者の妻)
Q.ずっと続く?
「続くんじゃないですか?主人はやるでしょうね、命のある限り」
Q.それは止められない?
「九州の男はそうですよ」
平野容疑者は調べに対し、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/10 19:55
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171110/00000055.shtml
関連スレ
【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510310348/
★1が立った時間 2017/11/10(金) 21:48:50.17
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510451213/ ID:gidw2it/0
すっげえキチガイ湧いてんなwww 裁判所で有罪出てもやってんだから、
もう廃人レベルだな >>251
>>1の自転車に乗ってたのは井伊だった…? >>242
というか、俺が地主に入れ知恵したの
基準法上の道路だからって無制限に通れるもんじゃないって
でビデオ撮って、コンビニにいた奴を捕まえて訴えるぞ〜って脅したのよ
そしたら平謝りで、一筆取って終わり 共有地に住む人の客人とかも襲うのかね
ただの危険人物ですわ このキチガイ夫婦って初めから住んでたわけじゃなく後から越して来たんだよな
前の住所でもやらかしてそう
九州からきたの? >>241
>不適格建物を模様替え扱いで改築して延命してきたって言うかのうせいもあるのでは?
大規模な改築・改修工事は確認申請が必要でセットバックを求められるし、
9棟もの住宅が建ち並んでるから、その可能性は低いと思う。
公図を見ると周辺は街区が整然と区画割りされてて、
ほとんどの街路でセットバックしてる形跡が確認できる。
しかし爺さん宅前の私道だけセットバックの形跡が見られない。
GoogleMapでみても周辺は車の通行が可能だけど爺さん宅前は車が入れない狭さ。
つまり爺さん宅前の道路は2項道路ではなく、
水路と合わせて43条の例外規定が適用されてると考えた方が実態に合ってる。
誰か市役所建築指導課に問い合わせればすぐにわかることだけどね。 >>260
いやいや、途中までは合っているんだよ
このスレのほとんどの人がたどりつけていない真実を掴んでいる
建築基準法の道路であっても、必ずしも通行を認めるというものではない、というところまで
だけど、通行を認めるような別の要因があれば、通ることができてしまう
そこのあたりから論拠があやふやでキチガイじみてくる
結局、最後の爺擁護で全てを台無しにしてしまっている >>267
問い合わせたら、二項道路だったらしいぞ >>250
それどこの自治体か知らんけど、今は違うぞ
まず公道と言ったって種類がある
道路法上の道路、建築基準法上の道路、区画整理による道路とかね
宅建業者が造成して造った道路は建築基準法上の道路だけど、今は袋地の道路でも取ってくれる
それこそあのじいさんみたいなトラブルがあったり、宅建業者名義で残したりすると倒産したらどうにもならなくなるからね
道路法上の道路なら、寄付して行政が整備する >>229
やっぱりコイツだけが異常なのか。
他の9名でなんとか追い出せないのかな? >>213
動画で見たら気付いたけど、この自称私有地、なんで隣の家の半分くらいまではみ出してるんだ…?
ジジイの家の前だけじゃなく、お隣さん家の半分くらいまで主張してるっぽいんだが…w
>>265
ここに引っ越してくる前は大阪市港区弁天
それ以上前は正攻法じゃ追えない >>267
なるほどですね。頷けます。
Tの字になってる私道173-18のうち爺さん宅を含む173-8,9,10の前だけが公図上細くなっていることからも、この三軒だけは43条但し書きが使われている可能性がありそう。 >>272
つまるとこ裁判所が出した「往来妨害で有罪」が全てだね >>272
共有地になってる部分なら共有物を分割する裁判を起こすことができる(ただ確実に追い出せるかどうかは不明)。
住んでる家から追い出すのは正攻法じゃ無理。 >>252
呑んでしまったから雑になるけど
各共有者は共有物全体の利用ができるの
持分割合による分割した利用権ではない
共有の本質は所有であるっていうのはこの意味
どの先生の教科書でも共有の最初のページにあるから自分で読んで
で、爺さんは共有地全体を使える
通行人がやってきたときここで今から一人運動会をするからお前は出て行けと言っていい
全部を一人で使えるんだから他人なんて追い出せるんよ
通行人が他の共有者だったらダメ
一緒にお金を出して共有してるんだから身勝手は許されない
通行人が他の共有者のお客でもダメ
他の共有者も一人で全部の使用ができてそれを一時的に借りてる人だから勝手は通らない
今回の傷害事件の相手方である自転車の会社員ってのがどういう人だったのかが事件の焦点
はっきり書いてあるソースが一つもないがおそらく通過者と読み取れる
もしそうだとすれば爺さんの勝ち
どこまで行っても爺さんは権利者の一人だから反射的利益しかもたない通行人には負け以外はない
過半数だのなんだのは共有物変更行為の話で今の話とは無関係
分かってるならミスリード狙って知ったかするな
分かってないなら教科書を読め
>>262
本多勢だった
爺さん一歩も退かなかった >>267
43条1項但書の許可は建築確認申請の都度求めるもの
みんなで示し合わせて建築確認の際はこの通路を共同利用すると決めてて
申請の都度それを役所が許可してきたってこと?
ちょっと考えにくいけどなあ >>278
いい判例になるからぜひ裁判を起こして貰いたい。 >>257
周囲10軒が共有する私道だから、その管理は所有者である爺さんを含む10軒の責任だ。
だから、爺さんが見張っていて、道路にゴミを捨てるやつを見つけたら、
ゴミを持ち帰ることを要求できるし、持ち帰らなければ軽犯罪法違反で通報しても良い。 >>269
基本、この道路を通行するのが生活上必要不可欠な場合に通行できる、が原則
このあたりは法曹界でも議論があるから、とてもここで結論が出る話じゃない ID:gidw2it/0の文章がウィットに富んでて面白い
体調悪くて腹痛で苦しんだ週末だったけど読んでる間は楽しめたよ
ありがとう >>284
それは普通に不法投棄の案件だからそれについては問題無いな この爺さんの周り壁で囲んじゃえよ
で迂回路作って周りは通れる様にしてさ
爺さんが通ろうとしたら周りが私有地通るなってやり返してさ
泥沼化したまま死ねばいいさ >>280
おいおい、共有物の変更は過半じゃないぞ
あなたこそ、もう一度教科書読み直した方がいい
共有物の変更については共有者全員の同意、管理については持ち分の過半数、保存については単独で可能
共有物の利用方法についての決定は管理行為
第三者の通行権を認めるか否かは、まさに利用方法の決定だから、管理行為
よって共有者(の持ち分)の過半数で決まるよ 判例
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
当該道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、
敷地所有者に対して当該妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。 判例
被告の所有する土地が2項道路に当たるとして同土地周辺の建物所有者である原告らが提起した人格権的権利に基づき同土地上の工作物の撤去を求める訴訟において、
被告が同土地が2項道路であることを否定することは、
被告が、建物を建築するに際し、同土地が2項道路であることを前提に建築確認を得、同土地に幅員4メートルの道路を開設し、
その後5年以上同土地が2項道路であることを前提に建物を所有してきた上、同土地は公衆用道路として非課税とされているという事実関係の下では、
信義則上許されない(最判平18.3.23)。
個人所有地をその所有者が自由に利用する事よりも、その狭隘道路を日常生活上不可欠なものとして通行する者たちの利益の方が優先するとの判断である。 この記事まるで共有地は私有地じゃないみたいに書いてあるけど、私人の共有地なら私有地だよな? 正当防衛狙いでストレス発散しに行く奴が出てきそうなんだが 特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地に対してその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、
個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
したがって、告示により一定の条件に合致する道を一括指定する方法でされた2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最判平14.1.17)。 2項道路は建築基準法上の接道要件に関する、想定上の「みなし道路」である。
建築基準法そのものには、4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、
既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。このため、結局道は広がらないままである。
建築基準法の施行から60年以上経過したが、敷地所有者が自主的にセットバックしたり、公共事業により拡幅された事例はあるにしても、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。
元々狭い敷地が削られてしまうことを嫌い、建替えでなく、改修を重ねて凌いでいる建物も多い。
戦前からの木造住宅(現在の耐火基準に適合しない)が密集したままの事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。
一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、住民自身は日常生活上、不自由を感じていない場合もある。 >>295
私有地だけど公的な面もあるといだけ。私道負担のように両立する >>295
私人の共有地ではあるが私道であることの方が優先される。
どう考えても住人以外普通使わないだろうって場所ならともかく
普通に往来に利用できるような場所で一般人の通行を妨げる事はできんよ。 >>299
固定資産税免除のソースは見てないけど、だとしても私有の公道だよね? それより俺がわざわざ貼った、2項道路の判例通説ぐらいは目を通せよ >>303
>>305
爺さんの正当性とかの話じゃなくて、記事の書き方がおかしくないかと思っただけ。すまんね >>295
私道(私有地)だけど、建築基準法上の道路として役所に認めてもらうのと、
一般の道路として提供することがセットになっているから、他人の通行を
妨害できないし、建物を建てたり物を置いたり出来ないという形で
私権が制限される。 >>308
それはまあわかるんだけど、この記事だと共有地=公用財産みたいに読めちゃいそうで気になっただけ 執行猶予中だから、実刑食らうってことで良い?
もうしばらくは出てこないから この爺さんは道路を道路じゃなくすることが最終目標なわけだが
共有物の変更は共有者全員の同意が必要
事実上、不可能に挑戦してるよな
通行を妨害したからどうなるもんでもない 共有地の通行に関して、じーさん一人の考えで通行禁止ってできるもんなのかね?
擁護派の言うことに関しては、ここが疑問
それだったら、>>17 の図の173-1と184-1のそれぞれ1軒づつの同意を得られれば、じーさんの生活破綻させれれてしまうんだが
それって法律的におかしかないかね 強面の人とかヤンキーの集団とかだと無視するんだろうな
自分が勝てそうな奴にだけ注意してそう そもそも論点は私有地かどうかじゃなくて、所有者が通行認めてない者が通行していいのか?ってとこだよな
記者アホだろ >>315
所有者の通行を妨げることはさすがにできないだろ 早い話が私権制限なんだよ。
爺さん的には裏庭気分なんだろが、それより他者が通行出来ない不利益の方が圧倒的に重要だと行政が認識してる訳だね。 >>317
だから役所が道路と認識してるからみなしの公共道路なんだぞ? >>317
見たとこ普通の住宅街で舗装された道路なのにいちいち検問とかやるの?
他の8人の共有者は良しとしてるのに?
ただの迷惑行為だわ >>280
正当行為でも過剰防衛の可能性までは否定できない、というかよっぽどのこと(通行人が実は泥棒だったとか)がないかぎり過剰防衛だけど。 通行できることは2年前有罪時の記事で確定してるよ
西堺署関係者「私道ではあったが、役所も一般道路とみなす近隣住民の生活道路だったので、通行を妨げる往来妨害罪が成立し、逮捕に至った」
→ 往来妨害罪で有罪 執行猶予
つまり、西堺署、役所、裁判所が、近隣住民の通行権を認めてる。
擁護してる人はその3者を超越した何かなのか?w >>321
記事にはそこが書いてないからソースあったら教えて欲しかった >>303
第三者は迂回路があれば、
私道を無条件に通過する権利はない。
何度言えばわかるんだ。 >>320
爺さんが設置したフェンスが裁判所の仮処分決定で撤去された経緯もあるし
建築基準法上の道路なのは確定と言っていいと思う >>314
この爺さんは、私道を共同所有者である住民以外が通り抜けるのは許されないと
思い込んでいるんだと思う。 >>326
図は関係ないよ、どう見ても一般道路なのに通行禁止の私道なんていくらでもあるわ >>317
2項道路だとすると、昔から一般の通行の用に供されてる道路だから誰が通ってもいいんだよ。
地主の権利は大きく制限されて、その代わり建物の建築が認められ非課税扱いになってる。
ちなみに国道などの公道でも底地が民有の場合があるけど、
当然、地主が通行禁止を主張することはできない。 >>327
役所は一般道路と認識してるから、誰でも自由に通れるぞ?
>>324 >>330
やはり医者が必要な案件だな
警察病院に放り込むか。 >>328
ありがとう。
だったら記事にそこまでちゃんと書けよとは思うよなあ
二年前も傷害かなんかで逮捕されたかのようにも読めるし >>308
建築基準法の道路と一般人が無条件通行する道路は違う。
建築基準法の道路とは火災が発生したときに、
消防車が近接可能なで幅員を確保した道路のことをいう。
一般人が私道を無条件で通過できる権利とは違う。 >>329
面白ろ半分で書いてるかもしれんが、お前の戯言を信じる馬鹿も驚く程多いんだから自重しろよ、コイツだけじゃないぞ、日本全国に馬鹿なジジイはいるんだよ >>315
保存行為の範囲(例えば第三者が勝手に建てた小屋の収去を請求する)なら単独で妨害排除はできるけど、流石にたんに通行するレベルとなるとそれは考えにくい。 こいつの頭には悪いものが詰まっているから、頭を撃ち抜け!(北鮮の豚より) >>339
一部の人間が通行するだけで、道路に損害や大きな不利益は無いから保存行為としては認められないし、実際に判決も出てるしね。 しかし往来妨害って、実は他の所有者からの訴えだったから通ったなんてことはないの?
全くの第三者が通行していいもんなん? 認知障害で住民に危害を加え続けるなら病院隔離もやむなしだわ
最初の刃物を持って追い掛け回すなんて殺人未遂に認定されてもおかしくないし
まあ今回は実刑くらうだろうね >>327
裁判所「爺は通行人の往来の邪魔をすんな、有罪」で決着してる >>343
警察が動いたってことは第三者にも当てはまることだと思うが。
隣人の訴えなら共有地内の争いだから民事不介入で警察は動かないだろ。 >>346
学校で真っ先に教えるべきだね。
自由とワガママを履き違える馬鹿が多すぎる 家の建ち方を見るとこの私道は建築基準法上の道路のはずだぞ
でないと家は建てることが出来ない
道路に接して無い敷地には建物は建てられないからな
だから私有といっても道路としての機能を止めることは出来ないはずなんだが 異様に執念深いのはそこの固定資産税払ってるとかか?
そこの道、というか土地の維持費を持ってるってんならまだ話はわかるけど >>330
だから、その私道の性格による。
ここの書生さんはあたかも私道全般を
第三者が利用できるようにいうがそれは違う。
私道内に用事のない人が立ち入ったら、
当然、立ち退きの主張はできる。
袋小路の場合、そもそも用事のない人間は来ないが、
公道をショートカットする理由で
立ち入る人間を排除することはできる。
もちろん、それが、生活上必要不可欠かどうかだか、
そこに住んでいない人間なら、他の迂回路を探すべき。 所有する私道が非課税となるためには、
一般の通行の用に供されていることが大前提。
大阪の場合は道路使用状況等申出書を提出させていて、
一般人の通行を禁止していないか否かを確認してる。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000117/117930/dourosiyoujoukyouPDF.pdf
爺さんの私道持分が非課税ということは、
一般の通行を認めると大阪府に確約してることになる。
ところが、それを事後的にひっくり返して通行妨害をやってるわけだから、
過去に遡って固定資産税・都市計画税を徴収する必要がある。 >>350
固定資産税の評価も道路分は下がってる。
このジジイが無知なだけ。 >>353
だから非課税ってのは確定なの?
役所が一般道路とみなしているからって即非課税とは限らないよ? 昔はこういうのでも結婚できてたけど今は少ないね
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