>>653
敢えて家の例で言えば、父、母、夫、妻の四人の共有名義の家と土地があったとすると
庭に立派な日本庭園があって、「どうぞご自由にみてください」と、一般に開放していた場合、
夫が他人が庭に入っているのは嫌だと、侵入者を妨害しようとしても、父、母、妻が一般開放を認めていたら
夫独りで勝手に妨害することは原則出来ない
庭に入れないように勝手に通行止めにしたり、入ってきた人にタックルかますなんてもってのほか

もちろん、夫が一般開放によって受ける損害が著しく大きい場合は、裁判で夫の主張が認められる可能性はあるが、それはまた別の話