【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★7
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堺市で8日、自宅前の道路で通行人を突き飛ばしたとして79歳の男が逮捕されました。男は「私有地」と主張して通行を妨害するトラブルが絶えなかったということですが、その一部始終をカメラが捉えていました。
傷害の疑いで逮捕された平野保生容疑者(79)。8日、自宅前の道路を自転車で通ろうとした20代の男性を押し倒し、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、平野容疑者は自宅前の道路をめぐって度々、近所の人とトラブルになっていたということですが、その一部始終をカメラがとらえていました。
【近隣住民提供映像・10月23日】
「なんで通られへんねん」(自転車に乗る男性)
「無論通さん!」(平野容疑者)
「道路で…」
「じゃかましい!常識判断じゃ!人の土地を勝手に通ることなんかできんのじゃ!この日本の国では」
「そんなん言うたら誰も通られへんやないかい」
「じゃかましい!通るな!」
「道路やから通るよ、俺は」
「道路と違うっちゅうねん!(地目)宅地やいうてんねん!」
ここは「道路」ではなく、自らが所有する「私有地」だと主張する平野容疑者、トラブルはこれだけではありません。自転車で横切ろうとする女性には、横倒しになりながら自転車を止めていました。
【近隣住民提供映像・9月】
「なんでこんなことされるん?」(女性)
「止まれって言うてんのに」(平野容疑者)
「いやーもう痛い」
「止まれって言うてんねん!あんたには通る権利がないねんって!」
「ようわからへんけど、言ってることが」
「わからんじゃなくて、通る権限がないから、向こうに引き返せって言うてんねん」
こうした口論は毎日繰り返されていたということで…。
「毎日毎日朝の6時前から威嚇してんねん。その声を聞くのが嫌」(近所の人)
「裏に高校があるから、以前は(自宅前を)通って行っていたと思うけど、いまは通らないです」
平野容疑者が逮捕されるのは実は今回が初めてではありませんでした。2年前にも同じ道路をめぐって逮捕されていました。当時、道路は植木鉢などでほとんどふさがれ、歩行者はわずかな隙間を通らざるを得ませんでした。そして、この一部始終を自宅前で平野容疑者は見ていました。
「あの人は通る権利のない人が通ってるんや、勝手に。ここは生活道路じゃないの。僕は通路として使用させないと宣言してるの」(平野容疑者・2015年)
「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」。2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。8日の事件は執行猶予中に起きていました。夫の逮捕に妻は…
「これ(私有地問題)が解決しない限り続くと思う」(平野容疑者の妻)
Q.ずっと続く?
「続くんじゃないですか?主人はやるでしょうね、命のある限り」
Q.それは止められない?
「九州の男はそうですよ」
平野容疑者は調べに対し、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/10 19:55
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171110/00000055.shtml
関連スレ
【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510310348/
★1が立った時間 2017/11/10(金) 21:48:50.17
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510451213/ >>885
あほか!
勝手に権利はく奪は出来ないだろ
何が信義則だ?? >>878
違うよバカ
他所にもそういうケースがたくさんあることを知ってりゃ
こんな無茶しないんだがなあってこと >>874
> ここが間違え、第三者との関係では単独所有と変わらないから排除できる
いや、できないよ
夫以外の共有者は、許可しているから
侵入した第三者は、共有者から日本庭園を見るために庭に侵入する許可を貰っていることを根拠に夫に対抗できるよ
> 仮に第三者がでていかなかったら家宅侵入罪が成立する
共有者が認めているから、当然成立しないよ >>883
第三者との法律関係で決まるもんじゃないよ
共有者内部で土地の利用に関してどういう取り決めがあるかがポイント また出てきたら同じことやるんでしょ?
二度と出てこないよう、一生ぶち込んどけ 夫婦以外は許可してないだろ?
黙認してるだけだろ?
このじじいが通行拒否してる時に
この人私が許可しましたと言ってるのか??
許可と黙認はちげーだろ >>889
その取り決めの有効性はあくまでも共有者間だから第三者がそれを主張出来ない
お前の理窟だと、マンションの敷地でテント貼って暮らし始めたやつがいた場合、
マンションの所有者の過半数が立ち会わないと立ち退きさせられなくなるぞ >>883
> つまり賃貸借契約は管理行為だから単独では出来ないけど
> 一時使用させる行為は単独でできる行為だから解除も単独で可能
一時使用目的で、契約更新を前提としないような3年以下の建物賃貸借も管理行為だよ
単独の意思ではできないよ >>886
勝手には出来ないが法的手続きを踏めばできる >>893
先に過半数が許可してないと暮らし始めることが違法なんじゃね? >>894
馬鹿かw
隣の家のおばさんが遊びに来てるだけでもそうなのかよ
常識で考えろ 何で賃貸の話やねんw
居住権発生しない場合追い出せるだろ? >>896
だからそいつが俺は過半数から許可取ったって言い出したっていう話だよ 用水路の蓋の代金を高須委員長に負担して負担していただこう。
高須クリニックの広告をプリントすることを条件に。
キチガイだから正論言って聞かせてももはや自分の信じたいこと信じてるだけだし、ある種の趣味としてやってることだからもう相手にしないのが一番。 共有部分でどこかのガキがドッジボール開始
入居者の俺がおいクソガキ!うるさいからボール遊び禁止や!
どっか行け!
これがダメなんか?って話 >>900
敷地内で他人がテント張って暮らすのが管理の取り決め範囲で収まるかどうかだなぁ
現況を大きく変更するような共有地の利用については総意がいるんじゃない?
アスファルト全部はがす工事なんかは総意が必要になる >>897
そうだよ?
隣のおばさんの敷地内の立ち入りを、独りを除いた共有者全員が禁止するなら、当然立ち入りを禁止できる
残りの独りが無理やりおばさんを侵入させることは出来ない
共有物の扱いは民法上そうなっている >>900
共有者で決めた取り決めに反する奴を単独の保存行為で追い出せるのは当たり前
この話は共有者の取決め通りに通行してるだけなんだから
保存行為で正当化する余地はなかろう >>909
一般的な共有の話な
私道の場合はどっちにしろ通常の一般利用者を排除できないよ この私道がどういう指定を受けてるかはわからないけど
・男性が越してくるまで生活道路として長年使用されていた
・共有地権者の間では道路として供することが約束されていることが確認されていた
これでもう男性の主張は無理筋っぽい >>910
ものすごい勘違いをしているみたいだが…w
共有物の取り扱いは持ち分で多数決
侵入を禁止することも、許可することも多数決
独りが勝手に禁止も許可もできないよ >>914
そんなこと言ったら奥さんに良いって言われて家に入ったら
旦那に訴えられて侵入罪で逮捕されるとかそう言うことになるぞw >>914
それと
まずは共有物でも単独でできる行為を確認しろ >>916
持ち分半々だとややこしいな
51%と49%の意見が対立したら持ち分多い方が勝つとは思うけど >>918
馬鹿なのか?同じことだよ
そんなこと言ったら奥さんに良いって言われて家に入ったら
旦那と爺さんに訴えられて侵入罪で逮捕されるとかそう言うことになるぞw
奥さん、旦那、爺さんそれぞれ1/3 層化は、旗竿敷地に住み着くよね。
安いせいもあるけど。
陰に隠れて騒音出しまくり、表の住宅をいびる。 >>884
だから爺さんが私有地だと主張するなら、
私道部分について過去に遡って宅地並みの税金を払う必要があるんだよ。
非課税になるのはあくまでも私道を公共の用に供する場合だけなんだから。 たとえば知人を家に入れるなんて行為は共有物の使用な
使用は各個人が単独でできるのさ >>919
共有ねぇ
使用は権利者全員可、変更は総意、管理は多数決、保存行為は単独可 >>916
厳密には住居侵入罪の場合は、所有権だけでなく居住権なんかが絡んでくるので一概には言えないから、>>863の例を出したのよ
あと、持ち分半々の例を出すのは止めてくれ、ややこしくなるから >>922
他権利者に不利益が及ばない範囲で使用できるんじゃないの?
少しでも権利があればどう使用しようが構わない、ってわけじゃないでしょ
他者を招く行為が他権利者に不利益を及ぼすなら使用は制限されるんじゃ? >>822
何を聞きたいのかわからんけど、仮に元々あった住宅街を潰して(まるごと買い取って)マンション作るなら、その用地の部分にかかる既存の私道の廃道申請出して廃道して、土地一通り合筆して区分建物建てて所有権敷地権
別に合筆しなくても問題はないけど、謄本的なわかりやすさとかの関係で多くの場合は合筆する。
しない場合は大体開発逃れで一部だけ前所有者の名義残して建ててその後所有権移転とか。
別に今までの道路部分が道路であるとして新しいマンションに残ったりするわけではない >>926
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる249条 >管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことを指す。
とも書いてあるから使用と管理を完全に切り分けるのは無理じゃ? 妻のセリフだけ見てると全米が泣きそうなセリフだけど、やってる事はキチガイ >>925
>>922
ああ、ここが勘違いしている
その知人を招き入れるという「使用方法」について、是が非か決めることは管理行為なんだよ
個々の共有者に使用できる権利があっても、その権利を行使して良いかどうかは、共有者の多数決で決まんの >>930
もちろんケースバイケース出し切り分けは難しい
マンション管理組合でもそれでもめる >>447
サッカー部とかバスケ部とかの練習ゾーンにしたら良いのか。
爺の敷地の隣にゴール置いたら2on2の練習が出来るとか、使いようだな。 >>932
知人を招き入れるという「使用方法」について、取り決めしてる家なんてあるの?
もしそんな基地外みたいなうちがあるならそうかもなw >>931
動画とか主張改めて確認すると、ジジイもババアも一言目は自分の土地だだけど、二言目には通らせろって言うなら(市なり個人が)買い取ればいい だなぁ
自分の土地だ云々で大騒ぎしてるけど、完全にこれ道路の持分持ってようが意味ないから市が買え、つまり金よこせだわ…
なお他人が買い取ったらこのジジババは通行できなくなる模様(囲繞地通行権はあるが、今までやってきたことがことだからバリケードで封鎖されても誰も助けてくれない) >>935
>>919みたいな場合、他2人が許容できる人物なら「ああ、いらっしゃい」で済むし
「なんであんな奴入れた、追い出せ」って人物なら退去願えるんじゃないの?
先に使用法決めてなかったら、こういう場合は追い出せないの? >>932
お前の理窟だと例えばマンジョンだったら、
知人を連れてきて共用部分を歩かせるのに
マンション住民の過半数の許可いちいち取らなきゃならないって話だぞ これって、通り抜けられるなら、町内会で結託して、
ジジイの両隣の道路に塀を作って、ジジイが謝るまで兵糧攻めにしたらダメなのか?
通るなって事は、ジジイも他所の家の前は通れないんだし。
ジジイは外出する時はどうしてるんだろ。 >>938
良く書いてある「関係者以外立ち入り禁止」
逆に言えば住居者の関係者は入って良いって取り決めなんじゃないの? >>937
共有者には当然に共用物を使用する権利があるから
その使用する権利を妨害するようなやつがいた場合は当然排除できるよ >>935
そりゃ普通はないだろ
あなたが出してきた例について述べたまでさ
ここで言いたかったことは、あなたは共有物の使用についての権利と、共有物の管理行為を勘違いしているってこと
使用する権利があるからといって、どんな使用方法でも、権利を行使して使うことができるとは限らないのよ >>942
そんなこと言ってねえよ
>>929見ろ うちの前も俺んちの私道だけどこんな事やらない
やったら隣の家は車が出れなくなる
どれだけ暇なんだよ >>939
実際そう考えるけど、まぁ周りが常識的な人達(ジジイに対してというより、その他の通行人やいちいちどかしたりしないといけない自分達の手間を考えて)だからこのジジイが付け上がってるのが現実だね…
キチガイとキチガイがぶつかると早晩どっちかが死ぬ、既に死んでるだけっていう
あとこういうキチガイは自分の目に見える正義だけで暴れてるから、自分の行いが他人から見たらどう映るかなんて認識しないから他人に同じことされると自分のこと棚に上げて怒り狂う超絶ダブスタ野郎なのもまた。 >>771
この私道は幅員2.5m程度とのこと。
幅員が狭く位置指定道路とは考えにくいので、2項道路か43条但し書き道路のいずれか。
指定を受けるには建築以前から一般公衆の通行に供されることが必要だから、
爺さんが九州からやってくる前から、不特定多数の大阪人が通行してたことは間違いないよ。 >>938
全然違う
敢えてマンションの例で言うなら、所有者でない特定の第三者の侵入禁止を、マンションの管理組合なんかで決議された場合、原則それに従わないといけない
もちろん、その決定の妥当性を巡って争うことができる可能性はあるけどね >>949
だから〜その決まりがなかったらどうすんだよw
いちいち一回一回許可とるのかよwww
住みづらいまんしょんだなあああ >>945
あー、やっぱり勘違いしているな
>>929は使用できる権利があるというだけ
んで、その権利の乱用を防ぐための手段として、管理行為は持ち分での多数決になってんの ID:3YNffv1y0はどうでもいいこと連呼してないか
そら一般論として少数持分権者でも使用や保存は単独でできるよ
ただ、共有者同士で決めたことがある場合、それと矛盾しない範囲に限られる
そんだけの話だろう
共有者の取決めに明らかに反する爺さんの事件とは何の関係もない議論だ >>921
通常の使用方法が前提ってのは当たり前だろw
権利の乱用はもうその時点で使用する権利の範疇を超えてるがな
アフォなん?(´・ω・`) >>952
決めたことがある場合はそうだね
>共有者の取決めに明らかに反する爺さんの事件とは何の関係もない議論だ
おっおう >>950
あなたが出す例はピントがずれてるから、>>949の例で考えてみ
この例でいうと、禁止された特定の第三者でなければ招き入れても良い
もし禁止されたならいれちゃだめ、争うのは可 >>913
上段に関しては、実際通ってる人間の事情次第だな
生活上不可欠で無ければ妨害排除請求権は存在しないって判例があるし
下に関しては他の共有者がどうでるかだな(多分何もしたくないだろうけど) おら。共有者のありがたいお言葉だぞ。
ttps://www.j-cast.com/tv/2015/11/25251396.html 子供がここは僕の陣地だ!とかバリア!とか言ってるの思い出した。そのまま70年歳をとっちゃったのかなこの人は。 >>954
じいさんと取決めした事実があるのかな?
前の持主との取り決めなら売却しても有効な書面が無いとダメじゃない?
書面がある場合は売主の瑕疵だな >>935
有るよ
女性限定とか長期滞在は届け出とか >>953
よく見たら>>951へのレスみたいだから、一応返しとく
わざとミスってんのかなw
乱用って書き方がまずかったかな?
本人が通常の使用だと思ってやった行為でも、他の共有者の意に反していたら結局管理の問題になるのよ
持ち分に応じた使用をする権利があったとしても、それを多数決で否定されたらそれまで
この爺さんの例でいえば、持ち分に応じた使用のつもりで、家の前の道に植木を置いたりして占拠したのかもしれんが
それが他の共有者との多数決で否定されたら、植木なんか置いちゃ駄目なのよ てか基本的な規約とかあるの?
何も無しじゃ多数決とか通用するんかな?
権利分を個人所有に変えたいと言ったらどうなるの? 共有名義の土地って持ち分に係らず平等に全体を使えるんだよね
じじいとの直接の取り決めがあったのかな? 嫁が死んでじじいや子供が相続したら
地権者増えて大変だなw
はやめに分割しといた方が良いんじゃないか? >>966
規約があろうがなかろうが、多数決は有効だな、民法で決まっている
現在共有の道路を分筆して爺さんの家の前だけ爺さん名義にすることは、全員の同意があれば可能
まあ共有者が認めないだろうが 議決は占有率という取り決めしておいたか?
取り決めなしじゃ揉めるし地権者増えたら議決権が増える可能性ないか? >>972
民法で各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するとなってる
当然相続や売買で地権者が増える可能性はあるな
たしか爺さんももともと地権者じゃなくて、もめた後に婆さんから権利を譲り受けたはず >>973
その持分って決まってるの?
決まってなかったらどうなるんだろ
決まってなかったら前の持主はどうやって売ったんだろ? > 続くんじゃないですか?主人はやるでしょうね、命のある限り
「愛ある限り戦いましょう。命燃え尽きるまで」
ポワトリン思い出してちょっと、オッサンがんばれとオモタ
戦い続けるひとって迷惑だけど、輝いてるよなw >>974
前の所有者が最初の分譲の時に買った人(と思われる)だから等分だよ
買った後に贈与やら色々でわけのわからん持分にしたりはできるけど(メリットがあるかはともかく)、
基本的に道路なんかは大体揉め事起きないように接してる宅地=持分持つ軒数で当分することが多い
9筆で共有になるなら1/9ずつって感じに
夫婦とかで家の土地自体二人共有にしてる場合なんかは、道路も夫婦それぞれ1/18ずつ持ったりとか夫2/27 妻1/27みたいなパターンもあるけど、結局合計したら1/9になるような感じ 婆も頭のネジ抜けてるな
命のある限りってどこに熱くなってんだか
通行人に吠える不躾な犬と同じで本来迷惑で恥ずかしい事なのに お前らも私道の面倒くささを分かってくれたようでおじさん嬉しいよ
私道付きの土地を買うときは買う前に色々と勉強するんだぞ 道路じゃないの認識なら再建築出来ないから、自宅の価値も二束三文でっせ
ジジイ狂ってる >>829
>固執するやつは大なり小なり病気
わろぴゅ まあ近道利用できる恩恵やゴミポイ捨てされたら片づける手間等鑑みても
通行料はとってもいい レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。