>>3
これの一番の問題は、
「登録の取り消しが認められた」としても、別の人が登録することは、不可なんです。
つまり、登録が今後不可能になるんです。

だから、本当に必要な機関や企業が登録しようとしたときに
侵害されてしまうのが問題なんです。
誰でも使えることになる。

例えば、コシヒカリの名前を誰でも使えるものにされたら、
コシヒカリの品種を守れない。そういう意味です。
中国でやっているのも同じですけどね。

以下参考までに
http://106hotline.jp/knowledge/renew.html
※ 商標権の消滅後、同じ商標、及び、同じ商品(役務)を指定して再度出願する
ことができますが、再出願の前に、他人が同じ商標を出願していた場合には、
登録を受けることができなくなります。