交際が始った時期による。

塾講師時代に交際開始ならアウト、塾講師でなくなり(生徒と先生の関係ではなくなり)、
交際に至ったのなら、法律条令に引っかからないので、処分しようがない。

真剣交際だと13歳以下でなければ淫行条例に引っかからない。
生徒と教師という関係でないなら児童福祉法にも引っかからない。

服務規程で交際相手関連の規制してるとも思えないので(法律条例に引っかからない相手との交際禁じたら、その方が問題)、
たぶんそれにも引っかからないだろう。

結構多いんだよ、この手の奴で教育委員会が安易に懲戒免職にした後、
裁判でフルボッコにされて復職認める羽目になるの。