>>387
判例から

憲法上のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであって
私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでありません。
ですから、私立学校である修徳高校の本件校則について、それが直接憲法の右基本権保障規定に違反するかどうか
を論ずる余地はありません。