>>222
君は、憲法の初学者か?

まず第一点。
>公共の福祉とは「人権の衝突」を指し
ここが、すでに克服された理論だろ?公共の福祉が人権の衝突を調整する実質的公平の原理である、
などと言っていたのは宮沢博士、そしてその弟子たる芦部。

ところが、現在では、「公共の福祉」は、人権の衝突原理では説明できないではないかという問題提起を受けて
もはや過去の謬論になっている。君が司法試験受験生なら当然知悉していなければならないぞ。

第二点
>後半部分

まず、無期懲役は絶対に社会に復帰できないという刑ではないぞ。この点の誤解がある。刑法の理解も浅い。