和歌山・田辺労働基準監督署は、賃金台帳の記入事項で未記入な部分があったとして、段上縫工所の個人事業主を労働基準法第108条(賃金台帳)違反の容疑で和歌山地検田辺支部に書類送検した。同労基署が行った臨検時に、残業時間などを一切記入していない偽の賃金台帳を提出していた。

賃金台帳に記載していなかったのは残業時間のほかに、それに対する割増賃金の額。「納期までに製品ができているか?ということだけで残業時間を管理していたため、正確な客観的労働時間が分からない。そのため、労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)での立件はできなかった」(同労基署担当者)という。

「残業代の時間単価が低額だ」との情報提供に基づき捜査を開始。立件対象の期間および対象者は平成29年3〜4月で中国人技能実習生3人だが、実際にはそれ以外でも同様の違反があったものとみられる。

平成29年11月15日送検

配信2017.12.01
労働新聞社
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