0001ばーど ★
2017/12/05(火) 00:00:08.00ID:CAP_USER9賃金台帳に記載していなかったのは残業時間のほかに、それに対する割増賃金の額。「納期までに製品ができているか?ということだけで残業時間を管理していたため、正確な客観的労働時間が分からない。そのため、労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)での立件はできなかった」(同労基署担当者)という。
「残業代の時間単価が低額だ」との情報提供に基づき捜査を開始。立件対象の期間および対象者は平成29年3〜4月で中国人技能実習生3人だが、実際にはそれ以外でも同様の違反があったものとみられる。
平成29年11月15日送検
配信2017.12.01
労働新聞社
https://www.rodo.co.jp/column/31416/