>>865
少し違うな

>実際問題としては、まず契約、次に債務履行という二つの段階の両方を裁判によらせる必要があるかどうかだよ
別にこれはNHKの契約に限ったことではない。
権利関係の公証(債務名義の獲得)と強制執行に裁判手続きを要する場合があるのは、他の契約関係も同じ。

問題は、現状において保全手続きと簡易に債務名義を獲得できる支払督促手続きの利用が出来ない点にある。
裁判によらなければ契約の成立が認められないとすると、債務の存在を前提とする保全処分(仮差押え)も支払督促手続き
の利用も認められない。
NHKが裁判をまたずに契約の成立を主張するのは、こうした理由による。

NHKの主張を認めた東京高裁判決等は、現状におけるNHKの不利益を考慮したものと考えられる。