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【てれび】NHK受信料は義務か?最高裁判決、「どの時点を起点」も焦点に★6
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0001孤高の旅人 ★
垢版 |
2017/12/05(火) 07:08:38.96ID:CAP_USER9
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171203-00000014-asahi-soci

家にテレビがあったらNHKの受信料を支払わなければならないか。
NHKと契約を結ばず受信料を支払わない男性に、NHKが支払いを求めた訴訟で、
最高裁大法廷が6日、判決を出す。男性は憲法が保障する「契約の自由」を理由に
支払いを拒んでおり、受信料の支払いをめぐって憲法判断が示されるのは初めて。

最高裁が判決を出すのは、2006年3月に自宅にテレビを設置し、11年9月に
NHKから契約を申し込まれた後も受信契約を結ばず、受信料を支払っていない
男性のケース。男性は同年11月にNHKに提訴された。

放送法は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定めているが、
受信料の支払い義務は明文化されていない。受信料は総務省の認可を得た規約で
定められている。

NHKは不祥事などで受信料の支払率が下落したことを受け、06年から支払いの
督促などの法的手段を取り始めた。支払率は上昇したが、契約しながら未払いの
世帯は16年度も2割を超える。ワンセグ放送なども含めると未契約の世帯や事業所は
全国で約1千万に上るという。過去に受信料を巡って裁判になったケースは4千件以上ある。

判決は15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されている。金田勝年法相(当時)は
今年4月、放送法の規定は合憲とする意見書を最高裁に出した。判決が社会に大きな影響を
与えると判断した場合にとれる措置で、戦後2例目だった。

法曹関係者の間では、最高裁も一、二審判決同様、NHKの公共性などを理由に、
支払いは義務で、放送法の規定は「合憲」と判断するとの見方が強い。

一方、どの時期から支払うべきかについても、最高裁が判断を示すことになる。
この訴訟では、NHK側は、NHKが申し込んだ時点で契約が自動的に成立すると主張。
テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張している。男性は、支払うとしても、
大法廷判決で敗れ、NHKと契約した以降の料金だけだと訴えている。

一、二審判決は、NHKとの受信契約を定めた放送法の規定は、契約を義務づけていると判断。
NHKが契約していない人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で契約が成立し、
テレビ設置時にさかのぼって受信料を払わなくてはならないとしている。最高裁は、
「豊かで良い放送」でなければ受信料制度の基盤が失われると指摘した一審判決と同様、
公共放送のあり方に言及する可能性もある。


前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512314989/
1が建った時刻:2017/12/03(日) 07:58:57.33
0954名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:47:20.54ID:qYjd+mjh0
憲法改正よりまずNHKでしょ絶対
0956名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:49:44.71ID:zIwRDAOR0
>>923
その契約関係のあるなしが問題でしょう
テレビがあって、NHKから契約締結を請求されても、「うん」と言うまでは払わなくてもいいのか、否か
自動成立の問題は、実際問題としては、手続の簡便さの問題にとどまらず、実体の権利の問題だ
もし契約成立に裁判手続を要するなら、実際に裁判を起こすかどうかがミソになるのだから
0957名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:51:00.46ID:xEuJQGpw0
司法は腐ってる。
考える事すらやめたんだろうな
0958名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:56:23.07ID:DCUSidzQ0
憲法と照らし合わせて
放送法が違憲って判断をしてほしい
0959名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:56:39.65ID:6AaL/c8f0
>>938
その後、NHKの営業所から来た奴が、
今度は裁判所から連絡がくるって言ってた。
あれから3ヶ月が経つが、今のところきてない
0960名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:56:40.27ID:zIwRDAOR0
>>943
放送法は契約構成だけど、自動成立の問題はどっちにも解釈できると思うよ
なら、契約構成になっている理由は…
NHKはあくまで国家の機関ではないから税金とは違う、から…?
0961名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:58:08.15ID:6AaL/c8f0
>>942
自分はNHの負けを期待してる
0962名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:58:38.39ID:3MNDkUcR0
曖昧定義が放送法・受信規約には大杉

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

NHK側からは、TVありますか? ある=設置
支払う側から見れば アンテナにつないで受信状態が良ければ =設置
違うと思うけど
0963名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 12:59:50.01ID:zIwRDAOR0
敵はNHKというより、NHKを支持する高齢者の皆様
0964名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:00:39.05ID:B1dQ+P920
>>845
議員がアホなのは国民がアホだから、ということに未だに気がついてくれない国民ばかりだからこまる
0965名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:00:43.49ID:fFgq9G830
自動成立というのは余りに感覚的だと思うけどな
論理的には、一定期間に受信設備を廃止しないという事実行為をもって黙示の意思表示とみなし、
意思の合致による契約の成立だろう?

自動成立とするなら、一定期間の経過は必要ないんだから。
0966名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:00:48.92ID:uup6biuo0
国営放送でも、ないのに日本国最高法規の憲法で定める思想及び良心の自由、信条の自由、契約の自由を無視した憲法判断出るのかー
0967名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:01:50.36ID:eEP5vPwZ0
自民党に忖度した判決が出るんだろ
安倍ちゃんGJだね
0968名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:02:52.24ID:0CR0ylZt0
こんなのNHKの手先の人間が訴訟している茶番劇だよ
総務省とNHKの狙いは受信料をネット利用者から徴収することだからね
これを理由に放送法を改正して焼け太りする気だよ
0969名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:03:04.50ID:zIwRDAOR0
>>965
契約を締結しませんという明示的な意思表示をしていた場合、明示の意思表示よりも黙示の意思表示が優先しますか?
0970名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:03:40.41ID:+oaOoAKg0
>>964
アホな候補者しかいない選挙区はどうしたらいいですか?
0973名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:07:51.70ID:fFgq9G830
>>969
受信設備を廃止しないことを黙示の意思表示とみる事できるのは、放送法上契約締結義務が
認められるから。受信設備を廃止しない以上、「契約を締結しません」なんて認められないだろw
0974名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:07:59.40ID:J3Isn+B50
契約の義務というのは日本語が変
義務なら同意形成の為の契約の手続きを要しないだろ
司法がバカ
0975名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:08:43.84ID:nudq07l30
>>923
保全の必要性の問題だから契約の成立は絶対の要件じゃないだろうけど、
いずれにしても仮差押はないだろ
支払督促はそのとおりだろうな
既契約世帯にすでにやってるって聞いたし
0976名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:09:36.69ID:Sqw6WD0f0
>>971
放送法は民法には優先するだろうけど憲法には優先しないと思う。
期待しています。
0977名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:11:14.06ID:nudq07l30
>>965
理屈はわかるが、NHKは黙示の意思表示で構成したわけじゃないし、裁判所も
黙示の意思表示だと言ってはいない
だからこそ他の裁判所から無理があるとして排斥されてると俺は思ってる
0978名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:11:45.19ID:zIwRDAOR0
>>973
法律の強制によるものを、理論的に黙示の意思表示などと構成し直すことに何の意味があるんですかと
0979名無しさん@1周年
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2017/12/05(火) 13:14:03.56ID:fFgq9G830
>>977
>裁判所も黙示の意思表示だと言ってはいない

そうなんだ?
だったら何故2週間の経過を必要としているのだろう?
0980名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:14:38.00ID:J3Isn+B50
>>964
屁理屈

選挙で政策支持は問えない
コレは支持するがアレは支持しない人を選ぶのは当たり前に起きるからだ

現実的には選挙で民主主義が成立する理屈はない
0981名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:14:38.25ID:SuQlN+jY0
公共の福祉<NHKの都合
要は金が入ればどうでもいい
受信料で糞みたいな番組作って
ほとんどは給料に出来ればどうでもいい
0982名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:15:36.85ID:nudq07l30
>>979
東京高裁は、なんと「必要な相当期間」が経過する必要がある旨判示して、
NHKの主張する2週間を採用した
判文を読んだ法律家が「何に必要なんだよ」と心中突っ込んだのは言うまでもない
0983名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:17:18.99ID:+oaOoAKg0
>>972
頭のいい人が立候補してくれなきゃどうにもならん
国民に責任はないだろ
0984名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:17:33.69ID:JHAZbWu+O
僻地などの不採算地域にも国会中継や災害報道など公共放送は必要だ
その維持のために国民全体が負担をするのは悪くない
しかしそれは最低限であるべきで
つまらん偏向したドラマや一方の意見を垂れ流す放送や高額な人件費は公共放送として必要ない
年間で国民1人あたり千円が妥当な金額だ
0985名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:17:56.62ID:H4lvvcKa0
どの時点を起点にするか論じられてる時点で合憲確定じゃん
また面倒なお断り対応しなきゃならんのかよ
0986名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:19:05.24ID:5mAYaAWa0
>>983
すげえ責任がありそうだがw
誰かがやるんじゃなくて、みんなで作るんだぞ。
0987名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:22:01.69ID:zIwRDAOR0
>>982
NHKから申込みされた一般人が状況を理解するのに必要な期間じゃね
0988名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:22:56.58ID:20VoMHxi0
>>15
独行になったら給料高いままじゃん

素直にスクランブルにすればいいんだよ
お前みたいなバカはだまってろ
0990名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:23:55.28ID:fFgq9G830
>>982
東京高裁の判決って公開されてる?

法的効果の発生に相当期間を要するというのは、その期間内に一定の行為があれば
予定される法的効果は発生しないということになるはずだけど・・・

何かしてもあるいは何もしなくても効果は変わらないなら、相当期間なんて必要ないよなw
0991名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:24:29.89ID:zIwRDAOR0
>>986
5ちゃんで公約考えるから誰か金ある人次出馬してくれ
放送法改正一本で
0992名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:24:52.79ID:20VoMHxi0
>>1
テレビがあるのがバレた理由は?

そこが重要だろ

画面からBSの解除申し込みして
契約しないとかだったら、
単なるバカってことになるだろ
少し考えろよ
0993名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:25:05.81ID:B1dQ+P920
>>980
そんなのはどこかで落としどころを見つけて選ぶのが当たり前だろう
自分たちの代表を選んでいるという意識がないからそういう発想になる
実際には大半の国民はその政治家の政策など理解せずにイメージだけで投票する
名前を連呼するのが選挙の必勝法、な時点でそれは明か
0994名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:25:50.79ID:nudq07l30
>>990
判例時報2203号34頁
判例タイムズ1396号96頁
に出てるみたい
0995名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:26:22.25ID:MphIWtW90
>>992
ケーブルテレビ
0997名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:26:44.92ID:T+AJLkSLO
本気で公共性を掲げるなら、スクランブル化して緊急時だけ解除すりゃ済む話
てか、緊急時に呑気にテレビ画面見られる奴なら全く緊急性無いな
0998名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:27:27.45ID:J3Isn+B50
本来金を払えばサービスを提供するが出来てれば起きない問題
かつて視聴を個別に止める手段がなかったから受信機を持ってるなら払え!の理屈がやむを得ずに通用しただけだろ
スクランブル化により金を払わないと視聴出来ない技術は確立してるにも関わらず契約の自由を阻害する押し売り手法を野放しにしてるのが問題なんだろ
スクランブル化にあまねく提供する公共性が失われる理屈はない
契約を必要とする限り、同意形成を必要とするのは当たり前
同意を得る努力を求めるか、金を払わなければサービス提供しない対応を求める判決を下すべき
司法は契約の義務とか矛盾したわけのわからない日本語使うな!
義務なら契約の手続きを要しない理屈になるだけだろ
同意形成に強制を認めるのは人権侵害だろうが
0999名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/05(火) 13:27:34.25ID:T+AJLkSLO
闇テレビの時代到来か
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