自動成立というのは余りに感覚的だと思うけどな
論理的には、一定期間に受信設備を廃止しないという事実行為をもって黙示の意思表示とみなし、
意思の合致による契約の成立だろう?

自動成立とするなら、一定期間の経過は必要ないんだから。