0973名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/05(火) 13:07:51.70ID:fFgq9G830 >>969 受信設備を廃止しないことを黙示の意思表示とみる事できるのは、放送法上契約締結義務が 認められるから。受信設備を廃止しない以上、「契約を締結しません」なんて認められないだろw