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相続放棄の際の管理責任については民法第940条第1項の規定で、次の相続人が管理を始めるまで相続放棄者に管理責任が残る。
よって、相続放棄してもその土地から生じる損害賠償責任等を問われる可能性がある。
国や地方自治体は貰うメリットのない土地は受け取らない。民法第239条第2項には、所有者のない土地は国庫に帰属するという条文があるが、これを実施する制度はない。
現状では、最後の相続放棄者は家庭裁判所に申し立て、30〜100万円を予納して選任された相続財産管理人へ土地を処分してもらうしかない。