集金人が「合法的に」TV視聴できる受信機の存在を確認した日=設置日になるのかねぇ?

訴状にある設置日を確認して、その翌日壊れたので投棄しましたと言われれば困るので
継続的に何度も集金人がTVあることを「合法的に」確認できないと裁判起こせないわなぁ