【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★22
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512615921/ >>711
ネット配信の押し売りはまた更にヒドイよな 引っ越しするときに郵便局に手紙の転送依頼するだろ?
その紙は複写式になっていて、2枚目はNHKに提出されるらしい
どうりで引っ越したらすぐにNHK来ると思った >>728
それは国会で承認されてるので
議員に頼めば改革は可能 おまえら裁判起こされても
「テレビを設置してない」と言い切る覚悟はできたか? >>727
っていうか、そもそも設置が立証できない事案じゃ裁判になんてならないよ
設置は争わなくても、裁判前に廃止したという事案では設置は証拠により証明する必要すらない
だから本件で解決してない別の問題についての議論なわけ スレ違いすいません
拡散希望です
チャネラーさんお願いします。
Twitterの「こげたま」ブログ https://twitter.com/kogetamaktr
amebaブログ https://ameblo.jp/ftkns744/
実話 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) 先週来た集金人はカーナビやスマホのことも言ってたけど、マジでカーナビからも徴収できんの? この判決は実質NHK敗訴
わかりやすく言うと
「NHKよ、お前は個別訴訟を起こされないようにちゃんとやれ」
と言われたも同然!
全国民が個別裁判を求めれば裁判所はパンクするよな
つまり、スクランブル化とか技術革新に合わせた方法を取れと言ってるわけだよ! B-cast捨てたのでないんだが、それでも受信料って払わないといかんの? NHKは、もう無理だろ
国民が、何時迄も詐欺行為を許す訳ないからな
何処の国にテレビを所有することで罰せられる国があるんだよ
これは、常識の問題だぞ >>721
だからそうだって
それは当然の前提で、大した問題じゃないんだよ
どうせ証明できる事案はできるし、できない事案はできないんだから 「テレビ持ってるけど今は設置してない」で終わるよ
「どういうことですか?」とか「何故ですか?」と聞かれたら「資格取得の勉強中でテレビがあると
つい見てしまって勉強はかどらないから、設置せずテレビを見られない状態にしている」と答えると集金人は納得して帰る
そして勉強がはかどった時は自分へのご褒美でテレビを設置して視聴する
その時に集金人が来たら喜んで受信料払うけど、来ないから仕方ない 受信設備を廃止した受信設備設置者との関係
承諾を命ずる判決は,過去の時点における承諾を命ずることはできないのであるから,
現時点で契約締結義務を負っていない者に対して承諾を命ずることはできない。
受信契約を締結している受信設備設置者でも,受信設備を廃止してその届出をすれば,
届出時点で受信契約は解約となり契約が終了する(放送受信規約第9条)ことと対比すると,
既に受信設備を廃止した受信設備設置者が
廃止の後の受信料支払義務を負うことはありえない。
仮に,既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば,
受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという
過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることになる。
これは,過去の事実を判決が創作するに等しく,到底,判決がなしうることではない。
原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,
口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると
判決によって承諾を命ずることはできず,
訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。 >>718
で、そのためのロジックは今回の判決に載ってた?
今回の判決は、基準日にTVが設置されていた。だから承諾を擬制し、判決確定日に契約成立する。
契約内容は設置日から。
というだけのもの。
基準日にTVがない場合に、過去の意思表示を擬制できるとする規範はどこにもないよ。 ID:yLLG8ynx0
ID:yLLG8ynx0
ID:yLLG8ynx0
判決文も理解出来ず反論も出来ず一人語りとか恥ずかしいなお前 >>737
そもそもNHKがテレビがあることを普通は証明できないから訴訟すらできないわ。 >>741
出来ないw
その件はまだ最高裁の判断が出てないから、双方主張しあってるだけ。
無視しとけばおkwww >>209
司法ってのは、老人の知恵でやってるんだね。
それ自体が悪いとは思わないけど、社会の急激な変化には対応できそうにないな。
若い人ばっかりだと危なっかしいし、むずかしいね。 バカな奴らだ
もう、日本に住んでるってだけで
当然NHKは見ることになるんだから
日本国民ってだけで本来払うべきものなんだよ受信料は
払わないやつは日本から出てけ ネトウヨはNHK受信してるん?
やっぱり偏向してるん? >>639
じゃあ、転売目的のテレビの品質管理と動作確認と言いはれば
なんら請求できないじゃないか。
視聴者プレゼントとかに応募してる奴は払えばいいけど。 「テレビありますか?」
「ないですね(ウチでは映像受信機と呼んでいる。テレビって何???)」 >>725
NHKは、戦前に戦争煽って、国を滅ぼしたからな
戦犯だよ >>741
ナビってテレビ受信を目的には買ってないじゃん
それでも契約しろしろ言うなら法改正迫らなきゃアカンです >>743
そうだよ、B-CAS協会だかに連絡してカード買えばいいんだよ そう遠くない時期にネット環境まで893が迫ってきそうだが
お陰様でADSLなので、その時はパシッと解約しよっとw
解約届は後々使えそうだから、大事に取っておく >>756
そんな屁理屈こねて恥ずかしいと思わないのか? >>727
電波を受信出来ない壊れたテレビを所有していただけかもしれないしなあ NHKに訴えれて勝てる保証あればなあ。
実際にテレビ無い、見てないならわかるが家にアンテナ付いてるのにテレビなんぞ見てないが通用するだろうか?
一軒家でアンテナ付いてるとこはアウトだと思うよ。 >>754
運営に必要な金額だけを徴収するならわかるよ?
なんで余分に徴収して自分らの懐温めてるの? そんなに大きな判決なのか?
いいまで通り、って事でいいのよね。 >>745
大した問題じゃないかどうかはどうでも良いんだよ
おれはそこを確認してたんだから
でも理解したよ、ありがとう
まあ受信料既に払ってるんですけどね >>757
i can not speak japanease
っていえば帰るよ >>729
テレビがないから嫌でも好きでも観れないんだ。
とにかくうちにはテレビがない。 >>430
NHKは税金じゃないし、契約してなければ払う必要ないよ
契約してない人が払わないからって何か罰則があるわけでもないし NHK契約者でもう支払いたくない人は家族にTVを郵送で送って譲渡すればいい
NHKにはTVは家族にあげました、と伝え必要なら家の中を確認してもらって契約解除
その後に再び家族からTVを送り返してもらえばいい
NHKが契約を再び結ぶには裁判が必要
でもまた裁判になれば家族に譲渡すれば良い
永久機関おk よく知らんけどNHK宛に代引きでゴミ送るのが合法ってマジ? ネトウヨはNHKがパヨクだから
受信料払わないだろ イギリスはBBCを見る許可証がないとテレビを買えないらしいね。
日本もそれでいいんじゃね。 >>747
木内反対意見のうち、4条に関する部分について岡部補足意見が説明しているように、
受信料支払いの期間と受信契約の存続が一致している必要はない
そもそも、法廷意見は契約成立より前の時点に受信料支払義務が遡ってるんだけど、
それは契約内容がそうだからだ、という説明になる
そうであれば、過去の一時点における受信料支払いを内容とする受信契約が成立することも
全くおかしいことはない
木内反対意見については、4条の話と切り離してそこだけピックアップするのはかえっておかしい
反対意見は4条との兼ね合いで契約成立時期と受信料支払義務の同時性が要求されるという前提での
論理的な問題点を指摘してるんで、その限りでは正しいけど、4条はむしろ岡部補足意見のように
読むというのが法廷意見の背後にある考え方ということになる 合憲という判決にはなったが上でも書いてある通り
強制徴収をかけるなら個別に裁判をするしかない
意外にこの結果は大きい
俺は今まで通り支払わない >>725
偉そうな事言うな!
その金はNHKが出したのではなく、国民が出した、もの。
放送法は、テレビ放送がNHKだけしか無かった時に出来たもの。
当時はそれなりに合理的なものだったが、今となっては、最も理不尽な制度に成り下がった。 >>1
在日GOOKが焦ってるうwww
ああ、飯が美味い!!!www >>764
家は、アンテナ付いてるけどテレビないぞ
NHKも来るけど、忙しいとっとと帰れで済ましてる 普段は温厚で優しい親父がNHKの集金人だけはいつも怒鳴って追い返していたなw
親父は185cmあって極道顔なので「ブチ食らわすぞコラ!」と怒鳴ったらどの集金人も一目散に逃げた リアルで長いことテレビ持ってないし、NHKなんて興味ないけど、
やり手の職員とかが家に来たら、断り切る自信がない。
スマホ持っていて、PCのモニターとかあるから、いちゃもん付けられたら、
何て断っていいかわからない。
出なければいいんだろうけど、宅配便とか来るし、インターホンないし。 >>757
「テレビありますか?」
「欲しいと思ってるんですけど、高くてねぇ(誰も一台目とは言っていない)」 放送法第64条を改正すれば終わる話
カスミンスン党死ね
あ、もう死んでたわww >>767
いや、>>603の疑問に対して受信設備廃止が反論になるんだという話があったので、
ついそっちをメインだと考えてしまった
申し訳ない >>769
それでも受信契約を結ぶんだ!こっちは公共放送だよ!
君には見る義務がある >>702
それ立花の話だと
裁判の目的が受信契約の締結だから
TVない相手じゃ裁判にならんというので
NHKは一旦取り下げてるらしいぞ。
その後で過去分の視聴料のみを求める裁判を
改めてNHKがおこすらしい。
その場合は時効が適用されるんで
視聴料支払いは過去5年間分のみ。 まぁ、嫌ならテレビ棄てろ。どうせ大した番組やって無いんだから。
馬鹿洗脳してるだけぞ? >>762
お前がなにに恥を感じているのかしらんが、
法の定義を分析するのが恥なら土人国家に帰れ。 NHKざまー。見てないのに金払い続けてたが、解約するわ 受信料を払わないといってるやつらのなんとまあ、さもしいことw
テレビ持ってないと嘘をつく
NHKを見ないと悪態をつく(ちなみに見なくても払う義務はあり)
契約しなければ払わなくていいと曲解する(契約する義務があるのに) >>774
NHKに廃品のテレビを着払いで送りつける運動したら、相当効くかもなwwww そろそろ ユーチューバーがNHKに反対するために
テレビをぶち壊す動画を流す頃だな >>750
怒るのももっともだが、NHKでも視て少し落ち着け NHKが放送法で守られていたのは
契約者や未払い者をピンポイントで電波送信、停止する技術がなかったから
デジタル放送化でそれが可能となった現在NHKだけを特別待遇する根拠はどこにもない 契約の自由を制限して受信料を毟り取ることは 合憲 です。
と、いうことで、、みなさまの受信料でコレ↓買ってみました!(喜べ!クソ下級国民どもめ!)
>ttp://mimgnews1.naver.net/image/018/2017/06/29/0003861918_001_20170629065919675.jpg
>ttp://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=0003861918
>『君主(クンジュ))』をNHKが購入した。MBCドラマでは、2014年に終了した『奇皇后(キファンフ)』 以来3年ぶりである。 >>789
これまではそうだったかもしれんが、いずれにせよ契約がなければ
過去の受信料も請求できない
廃止を主張する中で、過去の設置事実が争点でなくなったので、契約と解約の
手続きをして改めて請求を立てたのかもしれんが 「うちはテレビ置いてません」は成立するわけだ
データ放送は双方向の受信をしないようにしないといかんな >>779
ハイビジョンもスーパースローもNHKの技術な?
民放はロハに近い価格で技術供与を受けてる おまえら駄々っ子かw 往生際悪くてみっともないぞ
とっとと契約しなよ >>773 放送法改正を公約に入れている政党は存在しない。頭悪いね。 戸別訪問契約取次ぎスタッフ「 ご存知ですかぁ、最高裁で決まったんですよぉ 」 一つだけ言いたい
NHKを追い込む手は緩めるな!
あいつらすぐ調子に乗る
【NHK敗訴】
今回の判決でNHKは個別に裁判をしなければ契約をすることができないことが確定しました。
NHKが契約をゴリ押しに来たら
1.契約はしない。
2.契約させたいなら裁判所に訴えろ。
と言って追い返しましょう。 契約をしてるやつは、「テレビが故障したから見に来てくれ」と電話すりゃ
いんだよ。それで引き落としは中止。 >>803
事実上は今までと特に変わらんよ
ただここの論調は大きく変わったねえ 団塊がいなくなったら潰れるだろうけど
そのまえにシナチク毒電波に日本が潰されるかもしれないな 放送法第64条を改正すれば終わる話
カスミンスン党死ね
あ、もう死んでたわww >>805
不要な物に金落とせるほど日本人も裕福じゃなくなったってことよ
既得権益者は下級国民を大事にしないと甘い汁をいつまでも吸ってらんないってことだよ >>750
>>725 の最後の行を読んでみろ。
> まったく救いようねぇな、NHKは >>774
解約手続きと称して、画面ぶち破ったテレビとか送るのか。
家電リサイクルの費用も犬負担にさせれば、一石二鳥。
【NHK敗訴】
今回の判決でNHKは個別に裁判をしなければ契約をすることができないことが確定しました。
NHKが契約をゴリ押しに来たら
1.契約はしない。
2.契約させたいなら裁判所に訴えろ。
と言って追い返しましょう。
>>739
現状でもNHKの集金人は、契約を結ばせるために視聴している証拠をあの手この手で
集めている。
本当に視聴していないなら視聴している証拠が集まるはずもなく、そういう世帯は現状
でも集金人は攻めあぐね、契約を結ばせるのを諦めている。
集金人が何度も押しかけてくる、特に頻繁に押しかけてくるというのは、本人が気づいて
いないだけで、TVを視聴している証拠をNHKにガッツリ押さえられているケースだ。
そういうケースで、契約に至らなかったケースのみが裁判になるだろう。
そこまで追い詰められた状況から、
「受信機の設置を否定しまくれば証拠がない」
「受信機を一時的に破棄すれば」
「b-casカードをなくしたという」
なんて姑息な言い訳をしても、裁判じゃまず勝てませんよと言うこと。 NHKにミカジメ料を払ってるなんて知られたら、恥ずかしいやろ >>796
そのままそっくり返すよ、義務ガーって連呼しておいてその根拠も判決文も理解出来ないくせに
一人語りして悦に浸ってるお前はキモ過ぎるわ
で、判決文は読んだのか?理解したのか?
ふれあいセンターに受信機設置の義務が今回の判例で確定したのか聞いたのか?
答えないならレスするな >>803
俺もわからん。合憲はあたりまえだろと思う。 >>793
でもあいつら実際にないけど
契約迫ってくるんだけど?
下請けのバイトが歩合稼ぐために勝手にやってるんだけど
それを許してる時点でお察しだわ
普通の会社ならそういうことはやるなって訓示だすよね もうアンテナ・テレビやレコーダ・BDとかの販売価格に
NHK運営協力税(仮称)とか組み込んだ価格で販売して
徴収はソレっきりにしとけばいいんでね? >>823
ま、そりゃそうだ
廃止したらどうなるかなんてのはまだ頭の体操レベルだね >>702
それはない
NHK側は別に裁判を起して徴収する必要がある
だが、設置日が確定できないので終了 カーナビのテレビ機能とか、明らかに視聴目的にならんだろ。
視聴目的云々なら、民法含めてフルスクランブルにすればいいだけて、
それができるのがカードだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています