>>100
行書の言うことは当てにならない
>誰が引き取るのでしょうか
って相続人が相続放棄して次順位の相続人が民法915条の期間内に放棄しなかったら
921条でそいつが相続人だしもう権利引き取ってるわ
そいつも放棄して相続人がまったくいないなら国のもん
どういう原理で管理義務が永遠に残ることになるのか