総務大臣の許可をもらわずに便宜をはかったら役員に罰金あるから設置日がわからない人は訴えられない
裁判するにしても設置日が分からなければ裁判しょうがない
じゃあ設置日って一体何?ってことになるけど裁判ではBSのテロップを消すためにNHKに電話した日が設置日という事になってる
よく考えて欲しい
この人が本当に電話した日にテレビを設備したのか?もっと前からテレビ自体はあったのではないか?と
で、じゃあなんで電話した日が設置日になったかと言うと
要するにTVを設備してNHKを見ますよとW意思表示(電話)Wした日が設置日として認定されたと言う事
テロップを消すために電話すると言う行為はNHKを見ると言う事でしょと言う判断
つまり逆を言えばこの意思表示がなければ設置に当たらない可能性が高い
で、じゃあどうすればいいかと言うと、まず契約はしない、そしてNHKを見ると言う意思表示をしない
そうすればNHKから訴えられることはまずないと考えられる