https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00000002-mai-soci
判決では解決されない課題も残る。
例えば、携帯電話のワンセグ機能を巡る訴訟だ。

NHKはテレビがないワンセグ携帯所持者にも契約を求めてきた。
これまで出された1審判決では、3件が受信料支払いの義務を認め、1件が否定している。
いずれも高裁で審理中で、今後、最高裁が統一判断を示す可能性が高い。


平成29年10月

「ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約をめぐる大阪地裁判決」について

平成29年10月13日、大阪地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで
放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが 争われた裁判の判決がありました。
大阪地方裁判所は、「放送法64条で定めた 『協会の放送を受信することのできる受信設備の設置』に該当し
放送受信契 約の締結義務はあった」との判断を示しました。

NHKの主張が認められた妥 当な判決と受け止めています。