>>225
かの人の見たけど、自分には債務(この時点では契約義務)が過去のものになると
なぜ裁判が継続できないのかが分からなかった
「設置している者は」だったらそのとおりなんだけど「設置した者は」だから係争時の状態は関係ない気がする

受信目的での設置が確認されたのであれば一度は義務が発生しているのだから
例え裁判時点で廃止していても、その義務に沿って一旦契約させて設置日から廃止日までの料金払えってなりそうだけど・・・