>>255
過去の時点で設置している事が判明して、その時点で契約義務があったとしても
裁判において、過去に遡って契約させることはできない
つまり契約日は少なくとも判決日でなければならないのに、その時点でテレビがないのなら、契約をしなければならない理由がない

そんな契約が認められるなら
例えば15年前に設置し、10年前に撤去した者に対して裁判をすると
15年間の支払いを命じることになってしまう
撤去し解約の条件が揃っているのに、契約してないので当然解約もできないから