>>513
横からでスマンが
法廷意見はそもそも契約内容(支払義務)だけが遡及すると考えてるから、理屈では過去に廃止があっても、
それを支払義務の終期とする契約について今承諾させることも特に支障がないと俺は考えてる
その上で、終期が廃止時になるのか、規約上は届出が必要だから現在まで継続していると考えるのか
あるいは、もし廃止で終了するなら、支払義務の終期を特定しないと契約応諾義務の対象が特定されてい
ないことになるのか、といった疑問がまだ残ってると考えてる