>>576
今回の最高裁判決だけを資料として考えると、その点についてはどちらとも
判断する決め手がない、というのが正確なところだと考えてる
判決は、男性が受信設備を設置日「以降」設置していることを原審認定事実として
とりあげているし、その上で成立する契約の内容も、
「上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定
により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受
信料債権が発生する」としかいっておらず、終期について一切の判断がない
この点は今後の問題なので、理屈としては終期がきた契約についての応諾義務を
言えるとしても、現実にそういう判決が可能かどうかという点も含めて実務の蓄積を
待つことになる