>>622
>受信契約承諾請求権の発生要件は受信設備を設置した者であり、受信をしている者とは規定していない

時間軸の指定がないから微妙だが、微妙だからこそ
実際に見てる見てないは関係ないよ(おそらくこれが本旨)
設置した実績があれば今の状況は関係ないよ(拡大解釈)
となる可能性を秘めている
設置は「した」なのに受信を「した」ではなく「している」としてるあたりがキナ臭い

そもそもこの裁判の被告にはそれなりに詳しい弁護士が付いてるわけで
>>622が成立するなら保険的な意味で一昨日までに譲渡なり廃棄なりして撤去しておくでしょ
そうすりゃどんな判決出ちゃっても「実はもう無いから判決は無効だよ、てへっ」て言えるじゃん
馬鹿くさい話と思うかもしれないけど、有効ならばやらない理由がない

>>647
それ普通に取り下げるだけで勝ちも負けもなくNHKの目的は達成されちゃってるしw
ただ、その場合の遡及範囲ってどうなるんだろね?
5年分を肉と思えばアリなのか、悪質と判断されて肉だけでなくやっぱり骨まで絶たれちゃうのか・・・