テレビ設置者でその家の世帯主の父親が死んだ場合
死後も設置したテレビを撤去しなければ
新たな世帯主or遺産としてそのテレビを相続した新しい所有者がその日から「新規受信契約を結んだ」とみなされるだけだろ

その場合 死んだ父親が受信料を支払っていなかった分は「負債」とみなされ
遺産を相続した人間がその負債も引き継ぐことになるだろう

逆に言えば遺産相続を放棄すれば滞納してるそれまでの受信料もチャラにできるな