>>719
それを争わないのは当然だよ。
契約者のみの個別契約ならNHKを世帯で払ってても、ワンセグ持ってる同居者も受信料が発生してしまう。そんなことはそもそも焦点じゃない。
受信料は個別契約ではなく、世帯に発生するのは明確に決まってるんだから。
今回の裁判で、テレビ設置してるのに契約に応じなかった被告とは「NHK-BSに表示される契約を促すテロップの消去を申し込むために、
自分からBcas番号と住所氏名をNHKに送付した人」だよ。
受信契約がない世帯からの申込みに対し、その氏名と住所から裁判しただけ。
テレビがあるかぎりは解約出来ない。
テレビを設置してるなら受信義務がある。
それは今回の裁判で「合憲」とされた。
テレビがないことを証明しないと解約できない。