>>740
NHKの肩を持ってる訳じゃない。
感情的にならずに理論的に考えよう。
今回の判決は、NHKが勝手に書類を送りつけても契約には至りませんよ。裁判により世帯のテレビの設置が認められれば、受信契約は義務であり「合憲」ですよということ。
家にテレビを設置してるなら受信契約義務ですよということ。契約者の死亡は関係なく、家にテレビがあるなら契約義務が発生する。それが今回の裁判の「合憲」の部分。