>>775
お前相変わらずバカだな。

今回の最高裁が合憲の判断を下したのは64条1項本文についてだけだ。
但書き部分には触れられてない。
アンチNHKの人達にしてみれば、但書き部分も触れて欲しかったところだと思う。

で、最後の2行は間違いな。
放送法64条のどこに「受信契約は世帯に1つ」って書いてある?