【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★24
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512641230/ 契約の自動成立はダメに決まってるだろ!
ということだな。 >>790
NHKとの訴訟で被告が勝とうが負けようが、
判決文中にそんなこと書く裁判官は居ないから。
居るとしたら、福井の原発止めた奴程度にぶっ飛んだ裁判官だろうな。 >>791
そうなのかな
NHK側はそういった理由で受信料制度が憲法に違反しないと言ってるんだが 64条にちゃんと受信目的じゃなければ支払い不要と書いてあるじゃん >>796
放送法の該当箇所をコピペしてくれ。
ちゃんと「世帯」という文字が入ってる場所だぞ。 世帯単位というのは、受信規約2条だな。
当然放送法は関係ない。 >>792
ワンセグはそもそも設置じゃないしね
立花さんみたいにしっかり裁判で戦う人が現れないとどんどんNHKの好き勝手にやられるだろうね みんな最高裁判決を批判するけど
この判決は長い目で見れば犬に対する事実上の死刑判決と言ってもいいくらいのものだよ
親が死んで世代交代するたびにテレビを捨てられたり、再契約を拒否されたりして犬はジリ貧だ、
いちいち裁判をしていたらその手間と費用で大赤字だし
結局、犬は詰んだのだよ >>800
放送受信契約の単位) 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
自分で調べることも出来ないのかよかす 設置したのは名前も知らない電気屋さん。その人から取り立てて下さい。 あとは、空き家は受信契約の対象とはしていない。NHKの解釈として。 >>778
論破できるけど、お前が論破されたことを理解できる程度の基礎知識を持ち合わせていないから
するだけ無駄なんだよね
まずお前が民法を勉強して来い >>807
すげぇw
今どきこういう台詞言うやついるんだw
小学生でちゅか?w とりあえず法も規約もいちお契約者=設置者と明記されてる
問題があるとすれば法にある除外規定が規約には反映されておらず矛盾が生じている点
(おそらく法が優先されるだろうけど)
ワケワカメなのは法に明記されていない契約単位
世帯、でも住居が複数あったら住居の数、住居以外は場所ごと、自家用車は世帯に含む
の部分
そして実際の運用になると
住居ひとつでもいわゆる二世帯住宅は二契約
住居二つでも同一敷地(番地?)で一定の設備(内容は聞くとこ聞くたびコロコロ変わる)がなければ一契約
住宅二つ持ってたら、片方誰も住んでいなくても二契約
とか更にカオスなことになる
NHKが勝手に決めたともいえるが、監督官庁が承認している以上現時点では有効とされる
今回の判決も疑問は呈しつつも否定はしていない 今回の騒動で結果どうであれNHKにとってはよろしくないだろうな
なんとなくやってきてた事が世間的にはアウトって広まって批判がついてまわるだろうから 今、テレビのない世帯が、5%くらいだけど、5年後には、10%や20%にはなってそう。
コンテンツ配信の主力がネットに移るので。
そうなってくると、「テレビ」と言ってもアンテナ線は要らんよね、という人がどんどん増える。結局、NHKも時代の流れに対応せざるを得ないのさ。 >>810
取り敢えず民法を勉強した事が無い事は否定しないんだw
なら話すだけ無駄だわ >>816
そうやって論破出来ないから
永遠と絡み続けるんだねw
かわいいねw >>817
>否定もしてない
どういう意味なんだよ???
さっきから笑ってしまってしょうがない。 >>819
おれもw馬鹿がいっぱいw
否定もしてないならこのままだよw >>818
正直、シッタカをおちょくるのは楽しいからなw >>797
設置したものがいないなら契約義務もない >>821
議論せずにふざけてるだけだから楽でいいわw >>820
お前が >>812 で書いたことと、>>796 で書いたことは違うだろ?
それすら気がつかないのか? >>822
世帯にテレビがあるなら受信契約義務
今回の裁判はそこを合憲とした >>772
割れてるな、これ
小池裕、菅野博之両裁判官の補足意見
>受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
>したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない
>義務は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間
>についての受信契約の締結を強制することができると解することは十分に可能であると考える。
木内道祥裁判官の反対意見
>原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結
>の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,
>訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf まぁ、正直俺も議論してるわけじゃないわな。
バカおちょくって笑ってるだけ。 >>826
それは設置者が世帯の別の者に移ってるからだよ >>814
ネットっつたって、今光回線パンパンで通信品質落ちてるから、そうそう
コンテンツが成立しないぞ、ネットテレビ見てて止まって通信業者に問い合わせたら
ベストエフォートですから、って言われて皆が納得するか? >>824
今回の裁判で受信料を世帯に1つを否定しなかったんだから、お前がいくら喚こうが変わらないよ。受信料は世帯単位。
死亡の契約者が論破できなくて今度は世帯でちまちまやろうとしたのかな?w >>787
普通に権利義務は相続の対象なんでない? >>831
俺みたいに光プレミアム使い続けてると、100Mbpsの帯域ほぼ独占状態。 >>826
そしてその契約は相手に拒否されたら裁判で勝ち取るしかない、とも言っている
膨大な数を相手に巨額の裁判費用が必要で費用対効果を考えたら全くの赤字裁判だ
つまりお前らは詰んだのだよ >>827
いや、ふざけなくていいんだよw
民法の基礎がわかってたら
俺以外の人との議論も噛み合うけど
噛み合ってないからね
取り敢えず俺以外の人との議論を
きちんと噛み合わせろ
民法を勉強したことの無いなら
難しいだろうが NHK受信料年額1万4千円×60年=84万円
NHKの映らないテレビ 10万円
NHKの映るテレビ 10万円+84万円=94万円
NHKの映らないテレビの開発販売はよ なんでもいいけど、契約させたいなら納得できるプランもってきてくれよ >>830
そう。
受信契約者は世帯単位。
契約者が死亡しても、家にテレビがあるならNHK受信契約は合憲であり義務。契約者が死亡したなら名義変更。解約するなら、「家にテレビがないこと」を証明するしかない。 >>826
あるなら、じゃなく設置したらな
今回裁判は、BSテロップ消しで使用者がNHKに設置届けを出したから、設置したことになる
NHKの契約書では申込用紙の左側の設置日に期日を記入することで設置日が確定する
皆さんもNHKとの契約時には、右上の申し込み日と、特に左側の設置日をちゃーんと
記入して契約しような! >>835
うん、最終的に判断するのは裁判所。
裁判所がテレビ設置を認めたなら、契約者の死亡関係なく、家にテレビがあるならNHK契約義務が発生する。 >>836
大丈夫、大丈夫w
分かってるからw
はいはい、頑張って議論してまちゅねーw
そのレスで精一杯でちゅねーw >>590
うちは数年に1回勧誘のおっさんが来て毎回アンテナが無いのを一緒に確認して帰っていくからアンテナじゃない? B-CAS登録した馬鹿だけど、B-CAS登録=NHK受信設備設置となるのか、今回の親父
のようにNHKを見てテロップを消せと言ってきた場合はアウトだけどな。 >>844
NHKが来たら、テレビ捨てたら良いよ。
最高裁も推奨してるようだし。
実際に捨ててみたら、テレビ無くても生きていけるって分かるしな。 >>831
時がたてば速度も上がるだろうし、その時間にテレビ前で待つか、録画予約しておくより、好きな時間に見る方が楽でしょ。
ただ、そう思わない人はいるだろうし、放送波でみるのでは?時代の流れとは違うけど。 >>845
ありがとう。もし訴訟されたらそうするよ。 >>841
あるなら、じゃなくて設置したらな
ちなみに日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_290530.pdf
では、設置とは使用できる状態におこことをいう。な
あるなら、じゃねーよ >>682
「一切金を払いたくない人」と「小額なら納得するという人」の区別を法的に付けているのか?という話だ。
法的に付けられてなければ、>>673 の独自基準でしかない。 ん?
日本放送協会放送受信規約の第1条2項、自己矛盾してねーかw
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、
NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)の
うち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置
(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系による
テレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締
結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動
体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機
を設置した者は特別契約を締結するものとする。
最近のテレビを設置したら、もれなく衛星契約しなきゃなんないな
え?BSアンテナ無ければ衛星放送受信できないから地上契約?
じゃあ、アンテナ繋げなければ地上放送も受信できないから、テレビが
あっても設置には当たらないだろう、という >>755
>家にテレビを設置してるなら、NHK受信契約は合憲であり、義務ですよってこと。
その家の人間が契約に応じなかったら、裁判を起こして勝訴してからな。 >>850
別に契約してなかったら、受信規約なんて無関係のただの文字列だから、気にしなくていいんじゃね? >>839
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 テレビ捨ててモニタ買って、NHK解約して
必要なら各種動画配信サービスと契約したらいいよ
よっぽどNHK好きならそりゃ払えばいいけど >>853
いや、家にテレビがあったら契約の義務がある、とかの書き込みが多いからさ
設置しなきゃって言ってるのにね >>856
ttps://nttxstore.jp/_II_PH15371437
これでも買っとけ。 >>832
「受信料は世帯単位」というのは受信規約での話だから、契約されていない状態では発効しない。
そして法律上は世帯単位という規定は存在しない。 スクランブルをかけるという努力さえしない職務怠慢の無法地帯 >>858
書き込みは多いけど、書いてるのは ID:+/oNB3uU0 だけだろ。 >>858
特定の人間しか言ってないんじゃね?
どうも逃亡したっぽいけど >>859
普及するといいな、ということであって、今ほしいわけではないんだ。
それから、今の普通のテレビ同様に、コンポジット端子とかもほしい。
チューナーだけなしならいいんだが。
でも、今後はHDMIだけあればなんとかなるのかもね。 >>831
今フレッツが重いのは回線よりもNTTが網終端装置への設備投資をケチってるのが原因だけどな 世帯単位だとすると家族で誰が訴えられるのか確定しないな B-CAS破棄して、チューナーを事実上潰せば、いいんだろうね。
うちはそもそもないけど。 テレビ、新聞は10年以上前から情報源として捨ててるわ。
むしろ危険な誘導装置。金を払うなど論外
政治関連は勿論、音楽の情報源としても使えない。消費者への低レベル化の押し付け
信頼性はラジオより劣るよ。
結論、テレビ、新聞は明らかに質が落ち、もう役目は終ってる。むしろ害になる そうそう。
うちにはラジオがある。NHKももちろん聞ける。ほぼ使わないけど。 主契約者が死んだらめぼしい財産無いなら相続放棄すりゃいいだけ
家庭裁判所で半日で判決出る。
NHKが来たら相続放棄したから家庭裁判所行って判決見ろと言えば良い。
その後の契約は任意だから応じなければ訴訟してくるだろ。
放置せず行動してNHKに付け入る隙を与えない事 >>592
宅急便=ヤマト は名乗るが、最近Amazonが使い始めたSBSは名乗らない。「お届けです」しか言わない。 コンテンツの信頼性は知らんが、媒体としての使い勝手として、新聞、テレビはかなり劣る。
役目を終えつつある。今で言うラジオみたいなのになるのでは? >>858
法的判断基準 放送の受信を目的として設置したか否か
規約的判断基準 なぜか目的は不問になり設置したか否か(ただし、規約上の設置とは使える状態にあることをさす)
存在自体で契約するものではなく、法では目的が、規約では状態が判断基準
とか言っても現実では裁判でも否定されるから、実質テレビあったら契約義務状態なんだけどね・・・ >>867
鬼丸かおる裁判官の補足意見に指摘があるな
>家族のあり方や居住態様が多様化している今日,世帯が受信契約の単位である
>との規定は,直ちに1戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定すること
>にならない場合もあると思われる。受信契約の締結を求められる側からみても,そ
>の義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ,締結義務を負っていることの
>自覚も困難であろう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf ドケチのおまえらもう居留守の使えない
1階やオートロックの無いボロアパートやボロマンション住めないぞ
おまえらケチだろうが家賃上がるがイイ部屋に引っ越せ。
長い目で見れば得だぞ。 >>877
そんなくだらないことのために、引っ越すの? 設置時がはっきり分からなかったらどうすんの?これ。 >>879
設置時がわかるのは次の3つのうちどれかだけだろうな
1. BSのテロップ消して、使用者が自らNHKに設置を通知した場合
2. 受信契約書の設置日に設置した日が記入された場合
3. NHKが設置日を立証した場合 付けても砂嵐の俺の部屋にあるブラウン管テレビも料金発生するんか 自民党は放送法64条を即座に改正しろ
(受信契約及び受信料)
第六四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 料金に時効はない
だけどNHKが立証しろ
できないの?じゃあ設置が確認された日からな
契約は裁判で決めるから、ポストに投函とかふざけんな
裁判中にテレビぶっこわしたら裁判終了だからw
次の買ったの確認したら最初からやり直しねw
じゃあ頑張って未払い所帯1千万に裁判よろしくw
最高裁まで頑張ってw最高裁判決まえにテレビぶっ壊されるだろうけど
費用かけて頑張るんだよw取り下げはNHK持ちだからね♪
何という鬼畜判決w早い話が最場所は関わりたくないw
法律作ってもらって出直してきなwという御託宣だろこれw
そして政府に全部おしつけたw
今までどおりw >>882
放送法2条に「放送」だけじゃなく、「通信」が加わったから、
NHKは、同時配信すれば受信料を徴収できると考えているんだろう。
法律の文面だけ見た限り、同時配信すればネット配信でもOKに読めるからな。
とりあえず本当に見ている人に限定にするのは、
放送法64条1項但書きがあるから、そこを突いてやぶ蛇になるのを恐れてるんだろう。
,,_r'" ̄ ̄ ̄``ミヘ、 国の借金激増、日本破壊男(63歳)
./ 彡ヾ;:;:;:;: `ミ、_ ↓
/ ;:;:;:;: ゞ;:;:;:;: : : : \
/ ミミヾrー――‐‐ミ: : : `、
. /: : : ミ "彡 }
/;:;:;:: : : : : ソ ヾミ.} あははは 引っかかりましたね!!
{;:;:;:;:;:;:: : : : : 彡 __,----ッ rzzzy,!ミ}
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ヘ__.;:;:;:;:;:;:| __, rtニッ.) 、 'r`‐'`、i 財政健全化も、少子化対策も、アベノミクスも、中国包囲網も、
{" `ヽ;:;彡 `ー _ ` ̄ .ヽ 全て失敗しちゃいましたw。
`i て ヽソ r'( ヽ .}
ヽ れ{. / `.^ .nイ ヽ !
ヽ、 .,:::::... ( __,, ィ`} j 日本を潰してしまったわけですけど、私は楽しかったですw。
ミ!:::::::... `ゞ¨_エィ'" / /
,rー|. :::ヽ ー‐' /
/三{.ヽ :::ミ、 ./ 好きな言葉ですか???もちろん「反日」と
_,ィ'"三三| '、 ヽ、_ _,ノ 「日本死んだ」ですよw。あははは
/三三三ミ \ r /|\、_
三三三三ミ \ / |三\三ミー、_ 「衰退日本」は、当然に消滅ですw。wwwwwwwww。
三三三三.ヘ >ー< /三三\三三三ミ、
三三三三三ヘ /{ミ三三ミ}\|三三三ミ三三三三ミ
・。 >>664
敗訴も何も、訴因のない裁判開くのか?
NHKは契約拒めないから、裁判前日に契約したら
NHKにとっては最悪の展開だぞ。 そもそもNHKとの契約や集金や設置基準って放送法に基づいてるの?日本放送協会放送受信規約 に基づいてるの?
教えて、NHKさん >>877
居留守じゃなくて応対無視
こっちが在宅なのは向こうも解ってんだよ
相手しないに限る 訴訟起こされたらテレビを処分すれば良い。
それでも裁判進行させたら乱訴でNHKを訴える。
弁論で一発目からテレビの存在否定されたら、NHKは相当キツい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています