0804名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/08(金) 20:35:26.57ID:+/oNB3uU0 >>800 放送受信契約の単位) 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。 自分で調べることも出来ないのかよかす