【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★24
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512641230/ >>821
議論せずにふざけてるだけだから楽でいいわw >>820
お前が >>812 で書いたことと、>>796 で書いたことは違うだろ?
それすら気がつかないのか? >>822
世帯にテレビがあるなら受信契約義務
今回の裁判はそこを合憲とした >>772
割れてるな、これ
小池裕、菅野博之両裁判官の補足意見
>受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
>したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない
>義務は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間
>についての受信契約の締結を強制することができると解することは十分に可能であると考える。
木内道祥裁判官の反対意見
>原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結
>の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,
>訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf まぁ、正直俺も議論してるわけじゃないわな。
バカおちょくって笑ってるだけ。 >>826
それは設置者が世帯の別の者に移ってるからだよ >>814
ネットっつたって、今光回線パンパンで通信品質落ちてるから、そうそう
コンテンツが成立しないぞ、ネットテレビ見てて止まって通信業者に問い合わせたら
ベストエフォートですから、って言われて皆が納得するか? >>824
今回の裁判で受信料を世帯に1つを否定しなかったんだから、お前がいくら喚こうが変わらないよ。受信料は世帯単位。
死亡の契約者が論破できなくて今度は世帯でちまちまやろうとしたのかな?w >>787
普通に権利義務は相続の対象なんでない? >>831
俺みたいに光プレミアム使い続けてると、100Mbpsの帯域ほぼ独占状態。 >>826
そしてその契約は相手に拒否されたら裁判で勝ち取るしかない、とも言っている
膨大な数を相手に巨額の裁判費用が必要で費用対効果を考えたら全くの赤字裁判だ
つまりお前らは詰んだのだよ >>827
いや、ふざけなくていいんだよw
民法の基礎がわかってたら
俺以外の人との議論も噛み合うけど
噛み合ってないからね
取り敢えず俺以外の人との議論を
きちんと噛み合わせろ
民法を勉強したことの無いなら
難しいだろうが NHK受信料年額1万4千円×60年=84万円
NHKの映らないテレビ 10万円
NHKの映るテレビ 10万円+84万円=94万円
NHKの映らないテレビの開発販売はよ なんでもいいけど、契約させたいなら納得できるプランもってきてくれよ >>830
そう。
受信契約者は世帯単位。
契約者が死亡しても、家にテレビがあるならNHK受信契約は合憲であり義務。契約者が死亡したなら名義変更。解約するなら、「家にテレビがないこと」を証明するしかない。 >>826
あるなら、じゃなく設置したらな
今回裁判は、BSテロップ消しで使用者がNHKに設置届けを出したから、設置したことになる
NHKの契約書では申込用紙の左側の設置日に期日を記入することで設置日が確定する
皆さんもNHKとの契約時には、右上の申し込み日と、特に左側の設置日をちゃーんと
記入して契約しような! >>835
うん、最終的に判断するのは裁判所。
裁判所がテレビ設置を認めたなら、契約者の死亡関係なく、家にテレビがあるならNHK契約義務が発生する。 >>836
大丈夫、大丈夫w
分かってるからw
はいはい、頑張って議論してまちゅねーw
そのレスで精一杯でちゅねーw >>590
うちは数年に1回勧誘のおっさんが来て毎回アンテナが無いのを一緒に確認して帰っていくからアンテナじゃない? B-CAS登録した馬鹿だけど、B-CAS登録=NHK受信設備設置となるのか、今回の親父
のようにNHKを見てテロップを消せと言ってきた場合はアウトだけどな。 >>844
NHKが来たら、テレビ捨てたら良いよ。
最高裁も推奨してるようだし。
実際に捨ててみたら、テレビ無くても生きていけるって分かるしな。 >>831
時がたてば速度も上がるだろうし、その時間にテレビ前で待つか、録画予約しておくより、好きな時間に見る方が楽でしょ。
ただ、そう思わない人はいるだろうし、放送波でみるのでは?時代の流れとは違うけど。 >>845
ありがとう。もし訴訟されたらそうするよ。 >>841
あるなら、じゃなくて設置したらな
ちなみに日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_290530.pdf
では、設置とは使用できる状態におこことをいう。な
あるなら、じゃねーよ >>682
「一切金を払いたくない人」と「小額なら納得するという人」の区別を法的に付けているのか?という話だ。
法的に付けられてなければ、>>673 の独自基準でしかない。 ん?
日本放送協会放送受信規約の第1条2項、自己矛盾してねーかw
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、
NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)の
うち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置
(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系による
テレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締
結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動
体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機
を設置した者は特別契約を締結するものとする。
最近のテレビを設置したら、もれなく衛星契約しなきゃなんないな
え?BSアンテナ無ければ衛星放送受信できないから地上契約?
じゃあ、アンテナ繋げなければ地上放送も受信できないから、テレビが
あっても設置には当たらないだろう、という >>755
>家にテレビを設置してるなら、NHK受信契約は合憲であり、義務ですよってこと。
その家の人間が契約に応じなかったら、裁判を起こして勝訴してからな。 >>850
別に契約してなかったら、受信規約なんて無関係のただの文字列だから、気にしなくていいんじゃね? >>839
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 テレビ捨ててモニタ買って、NHK解約して
必要なら各種動画配信サービスと契約したらいいよ
よっぽどNHK好きならそりゃ払えばいいけど >>853
いや、家にテレビがあったら契約の義務がある、とかの書き込みが多いからさ
設置しなきゃって言ってるのにね >>856
ttps://nttxstore.jp/_II_PH15371437
これでも買っとけ。 >>832
「受信料は世帯単位」というのは受信規約での話だから、契約されていない状態では発効しない。
そして法律上は世帯単位という規定は存在しない。 スクランブルをかけるという努力さえしない職務怠慢の無法地帯 >>858
書き込みは多いけど、書いてるのは ID:+/oNB3uU0 だけだろ。 >>858
特定の人間しか言ってないんじゃね?
どうも逃亡したっぽいけど >>859
普及するといいな、ということであって、今ほしいわけではないんだ。
それから、今の普通のテレビ同様に、コンポジット端子とかもほしい。
チューナーだけなしならいいんだが。
でも、今後はHDMIだけあればなんとかなるのかもね。 >>831
今フレッツが重いのは回線よりもNTTが網終端装置への設備投資をケチってるのが原因だけどな 世帯単位だとすると家族で誰が訴えられるのか確定しないな B-CAS破棄して、チューナーを事実上潰せば、いいんだろうね。
うちはそもそもないけど。 テレビ、新聞は10年以上前から情報源として捨ててるわ。
むしろ危険な誘導装置。金を払うなど論外
政治関連は勿論、音楽の情報源としても使えない。消費者への低レベル化の押し付け
信頼性はラジオより劣るよ。
結論、テレビ、新聞は明らかに質が落ち、もう役目は終ってる。むしろ害になる そうそう。
うちにはラジオがある。NHKももちろん聞ける。ほぼ使わないけど。 主契約者が死んだらめぼしい財産無いなら相続放棄すりゃいいだけ
家庭裁判所で半日で判決出る。
NHKが来たら相続放棄したから家庭裁判所行って判決見ろと言えば良い。
その後の契約は任意だから応じなければ訴訟してくるだろ。
放置せず行動してNHKに付け入る隙を与えない事 >>592
宅急便=ヤマト は名乗るが、最近Amazonが使い始めたSBSは名乗らない。「お届けです」しか言わない。 コンテンツの信頼性は知らんが、媒体としての使い勝手として、新聞、テレビはかなり劣る。
役目を終えつつある。今で言うラジオみたいなのになるのでは? >>858
法的判断基準 放送の受信を目的として設置したか否か
規約的判断基準 なぜか目的は不問になり設置したか否か(ただし、規約上の設置とは使える状態にあることをさす)
存在自体で契約するものではなく、法では目的が、規約では状態が判断基準
とか言っても現実では裁判でも否定されるから、実質テレビあったら契約義務状態なんだけどね・・・ >>867
鬼丸かおる裁判官の補足意見に指摘があるな
>家族のあり方や居住態様が多様化している今日,世帯が受信契約の単位である
>との規定は,直ちに1戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定すること
>にならない場合もあると思われる。受信契約の締結を求められる側からみても,そ
>の義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ,締結義務を負っていることの
>自覚も困難であろう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf ドケチのおまえらもう居留守の使えない
1階やオートロックの無いボロアパートやボロマンション住めないぞ
おまえらケチだろうが家賃上がるがイイ部屋に引っ越せ。
長い目で見れば得だぞ。 >>877
そんなくだらないことのために、引っ越すの? 設置時がはっきり分からなかったらどうすんの?これ。 >>879
設置時がわかるのは次の3つのうちどれかだけだろうな
1. BSのテロップ消して、使用者が自らNHKに設置を通知した場合
2. 受信契約書の設置日に設置した日が記入された場合
3. NHKが設置日を立証した場合 付けても砂嵐の俺の部屋にあるブラウン管テレビも料金発生するんか 自民党は放送法64条を即座に改正しろ
(受信契約及び受信料)
第六四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 料金に時効はない
だけどNHKが立証しろ
できないの?じゃあ設置が確認された日からな
契約は裁判で決めるから、ポストに投函とかふざけんな
裁判中にテレビぶっこわしたら裁判終了だからw
次の買ったの確認したら最初からやり直しねw
じゃあ頑張って未払い所帯1千万に裁判よろしくw
最高裁まで頑張ってw最高裁判決まえにテレビぶっ壊されるだろうけど
費用かけて頑張るんだよw取り下げはNHK持ちだからね♪
何という鬼畜判決w早い話が最場所は関わりたくないw
法律作ってもらって出直してきなwという御託宣だろこれw
そして政府に全部おしつけたw
今までどおりw >>882
放送法2条に「放送」だけじゃなく、「通信」が加わったから、
NHKは、同時配信すれば受信料を徴収できると考えているんだろう。
法律の文面だけ見た限り、同時配信すればネット配信でもOKに読めるからな。
とりあえず本当に見ている人に限定にするのは、
放送法64条1項但書きがあるから、そこを突いてやぶ蛇になるのを恐れてるんだろう。
,,_r'" ̄ ̄ ̄``ミヘ、 国の借金激増、日本破壊男(63歳)
./ 彡ヾ;:;:;:;: `ミ、_ ↓
/ ;:;:;:;: ゞ;:;:;:;: : : : \
/ ミミヾrー――‐‐ミ: : : `、
. /: : : ミ "彡 }
/;:;:;:: : : : : ソ ヾミ.} あははは 引っかかりましたね!!
{;:;:;:;:;:;:: : : : : 彡 __,----ッ rzzzy,!ミ}
.ヽ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:/. ァヲ"⌒`.ヘ r'´ _`、{ソ
ヘ__.;:;:;:;:;:;:| __, rtニッ.) 、 'r`‐'`、i 財政健全化も、少子化対策も、アベノミクスも、中国包囲網も、
{" `ヽ;:;彡 `ー _ ` ̄ .ヽ 全て失敗しちゃいましたw。
`i て ヽソ r'( ヽ .}
ヽ れ{. / `.^ .nイ ヽ !
ヽ、 .,:::::... ( __,, ィ`} j 日本を潰してしまったわけですけど、私は楽しかったですw。
ミ!:::::::... `ゞ¨_エィ'" / /
,rー|. :::ヽ ー‐' /
/三{.ヽ :::ミ、 ./ 好きな言葉ですか???もちろん「反日」と
_,ィ'"三三| '、 ヽ、_ _,ノ 「日本死んだ」ですよw。あははは
/三三三ミ \ r /|\、_
三三三三ミ \ / |三\三ミー、_ 「衰退日本」は、当然に消滅ですw。wwwwwwwww。
三三三三.ヘ >ー< /三三\三三三ミ、
三三三三三ヘ /{ミ三三ミ}\|三三三ミ三三三三ミ
・。 >>664
敗訴も何も、訴因のない裁判開くのか?
NHKは契約拒めないから、裁判前日に契約したら
NHKにとっては最悪の展開だぞ。 そもそもNHKとの契約や集金や設置基準って放送法に基づいてるの?日本放送協会放送受信規約 に基づいてるの?
教えて、NHKさん >>877
居留守じゃなくて応対無視
こっちが在宅なのは向こうも解ってんだよ
相手しないに限る 訴訟起こされたらテレビを処分すれば良い。
それでも裁判進行させたら乱訴でNHKを訴える。
弁論で一発目からテレビの存在否定されたら、NHKは相当キツい。 遅かれ早かれネットテレビの時代になるだろう。
その時には絶対にNHKの参入を許してはならない。
NHKにネットテレビの受信料の権力は与えてはならない。 >>885
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 >>892
単身世帯でないなら、テレビの有無には触れずに、
「私は設置していません」って主張するのが良いような気がしてきた。
テレビの有無だけでなく、誰が設置したのかも特定しなくちゃならないし、
世帯内の誰を契約当事者にするのかも決めなくちゃならない。 ヤクザも契約しないといけないが、ヤクザに受益させたら暴排条例違反にならないかNHK もう一度判決文読み直してみたが、
木内以外に×付けろって書き込み時々あるけど、
木内だけ×付ける方が良いんじゃね? >>887
架空請求詐欺罪
憲法第12条には、自由と権利を守る為に国民自信の不断の努力を要求している。
故に、基本的人権を蔑ろにする裁判官をリアルタイムに罷免するシステムが必要だ
さもないと基本的人権を守る為には裁判官を殺す必要がある。 >>6
一回も払ってない人はそれが理由で契約しないで通じる。
今回の敗訴した男性は、最高裁判所が過去に一回契約したから、それは通じないというだけ。
つまり、死ねチョンゴキ言わないNHKに多角的に取り上げない=一方的にヘイトとしてる連中と契約しないのは合法ともなった。 >>769
でも証拠があれば、確実に勝てるのは、
原告も被告も同じ。 NHKは棄却されたんだよな。
NHKは負けたんだ。
裁判費用はNHKが払わなければならない。
契約時には裁判をすれば良い。
裁判に負けてもテレビ捨てれば契約出来ない。 兎に角、NHK問題は全国民の民意。法律改正で解体を >>906
日本の民事裁判は、証拠を採用するかどうかは裁判官の裁量だし、
裁判官は自分の心証で判決を出せるから。
1万人がこれで勝てると思った証拠でも、裁判官が納得しない限り勝てないよ。 >>908
ついでに言っとくと、第1審の裁判官に出鱈目な事実関係の認定をされたとしても、
それを2審以降で覆すのは難しいぞ。
写真提出したって、そんなの写真撮影した日にテレビ外しただけでしょ、って思われたら
テレビがあることになる。本当にテレビが無くても、第1審の裁判官があると思ったら
それ以降はテレビがあるという前提で裁判が進むんだよ。
だから第1審の裁判官がテレビを設置したと認定されたら、ほぼそれで終わりだよ。 これが安倍政権だよ
法もクソもない
こんな連中が改憲しようとしてんだぜ
絶対させてはならない さて、じゃあ地デジテレビを買って、B-CASカードスロットをダイソーで
買ったエポキシ接着剤で充填してしまって、UHFとBSのアンテナコネクター
を切断してしまって、テレビを専らブルーレイ観賞用として用いる場合
果たして、NHKのいうテレビ受像機として「設置」できるだろうか ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、外せる状態では敗訴しましたが、
外せない状態で再度裁判に挑んだ所、NHKは解約が有効かどうかの争いから逃げました。
少なくともイラネッチケーが外せない状態なら、NHKが裁判を起こしてくる可能性は無いと言っていいでしょう。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
この場合、イラネッチケーを外せなくする必要もありません。
そしてNHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>745
死亡者を追いかけて、地獄でも天国でも言って請求してこいよ >>757
契約者は死亡している。
だから請求するなら、契約している死亡者当人だよ。
お前が死んで追いかけてみたら? >>760
死亡と同時に口座凍結になるから、NHKには1円も渡らない
電気料金、ガス料金も死亡日時をもって解約だから、
仮に払いすぎている場合は返金になる
公共料金って、このように公正なんだが、
自称公共料金のNHKだけは、死んだ人間が解約を申し出ないと解約できないんだそうだ >>914
実際にやってみて、裁判所に確認訴訟やってみればいい。 >>775
書いてある事を一部だけ切り取るなよ
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」だから、
NHKの視聴出来ない 「テレビを設置しても契約は不要」 だ。 >>776
契約した当人がもう死亡しているのだから、死亡と同時に契約は解除される
支払い請求したいなら、死んだ人間にやってみろ >>918
できたよ。未払分2千円払って終わり。
TVは譲渡した。で家取り壊して、賃貸駐車場にした。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。