【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★24
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512641230/ >>906
日本の民事裁判は、証拠を採用するかどうかは裁判官の裁量だし、
裁判官は自分の心証で判決を出せるから。
1万人がこれで勝てると思った証拠でも、裁判官が納得しない限り勝てないよ。 >>908
ついでに言っとくと、第1審の裁判官に出鱈目な事実関係の認定をされたとしても、
それを2審以降で覆すのは難しいぞ。
写真提出したって、そんなの写真撮影した日にテレビ外しただけでしょ、って思われたら
テレビがあることになる。本当にテレビが無くても、第1審の裁判官があると思ったら
それ以降はテレビがあるという前提で裁判が進むんだよ。
だから第1審の裁判官がテレビを設置したと認定されたら、ほぼそれで終わりだよ。 これが安倍政権だよ
法もクソもない
こんな連中が改憲しようとしてんだぜ
絶対させてはならない さて、じゃあ地デジテレビを買って、B-CASカードスロットをダイソーで
買ったエポキシ接着剤で充填してしまって、UHFとBSのアンテナコネクター
を切断してしまって、テレビを専らブルーレイ観賞用として用いる場合
果たして、NHKのいうテレビ受像機として「設置」できるだろうか ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、外せる状態では敗訴しましたが、
外せない状態で再度裁判に挑んだ所、NHKは解約が有効かどうかの争いから逃げました。
少なくともイラネッチケーが外せない状態なら、NHKが裁判を起こしてくる可能性は無いと言っていいでしょう。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
この場合、イラネッチケーを外せなくする必要もありません。
そしてNHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>745
死亡者を追いかけて、地獄でも天国でも言って請求してこいよ >>757
契約者は死亡している。
だから請求するなら、契約している死亡者当人だよ。
お前が死んで追いかけてみたら? >>760
死亡と同時に口座凍結になるから、NHKには1円も渡らない
電気料金、ガス料金も死亡日時をもって解約だから、
仮に払いすぎている場合は返金になる
公共料金って、このように公正なんだが、
自称公共料金のNHKだけは、死んだ人間が解約を申し出ないと解約できないんだそうだ >>914
実際にやってみて、裁判所に確認訴訟やってみればいい。 >>775
書いてある事を一部だけ切り取るなよ
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」だから、
NHKの視聴出来ない 「テレビを設置しても契約は不要」 だ。 >>776
契約した当人がもう死亡しているのだから、死亡と同時に契約は解除される
支払い請求したいなら、死んだ人間にやってみろ >>918
できたよ。未払分2千円払って終わり。
TVは譲渡した。で家取り壊して、賃貸駐車場にした。 >>914
上にも書いたけどアンテナなければNHKから来た人はすぐに帰っていくよ >>839
契約者は世帯ではなく、一人の人間とするんだよ
契約書に「○○家」なんて書いて無いだろう? >>923
イラネッチケーつければ、NHK以外の民放は自由に見ても良いそうだ
これをつけていれば受信料の支払いは不要だとNHK自身が裁判で陳述してる。 久しぶりにNHKニュースや番組を観たが、これなら払い続けてもいいかなと思った。
民法を観ると、「ただほど高いものはない」とはこの事だと思ったわ 皆さん真面目に考えるな
必要の無いものに金払うことは無い
ヤクザ対受信設備の有無は関係なく一切無言で どうして自民党は法律改正をしないの?
(´・ω・`) >>927
インチキ放送法に対して「真面目に考えるな」というのはホントに正解なんだけど、
じゃあこんなことに真面目に裁判して最高裁まで持っていって何してんの?と思う
挙げ句の果てには痛み分けとしかいいようのない判決文(が出るしか仕方ないのに)
それを、NHK敗訴!とか言って勝利宣言してるヒトたち >>926
スクランブル放送に移行したら、契約を検討してもいい >>925
一審?控訴せず確定?二審?上告の三審?判決文全文リンク先教えて? この判決出した裁判官の名前は拡散しておいたほうがいいんじゃないの 最高裁の判決的には「法改正が必要」って意味さ。
現時点では放送法64条1項を変えなければどうにもならんって話。
政治的に改正の機運を高めるしかないわな。
しかし総務省の天下り先が一つのNHKだから抵抗してるんだろうね。 >>930
そうですね、今回の判決で自動契約が認められるほどきちんと合憲ならね
NHK程度の権力からも守られないならドアを開けて一切無言でよし 放送法と民放では放送法が上位、それだけのこと。
れっきとした合憲であると認識すべき。
そのことと、営業員が、NHKの正式な委託業者である証明をし、
商品内容の充分な説明をし、契約内容の充分な説明をし、
法律に無知な我々に対する契約義務の納得に足る充分な説明をしてから契約を締結する、ということとは別問題。
営業員の態度、対応、身元、訪問正当性、商品説明、契約の正当性の説明の理解、納得ができれば契約すればいい。
ちゃんと説明できない営業員とは不利益を被る可能性もあるので(NHKを謳った詐欺かも
しれませんよ?)納得に足る説明ができるまで契約を保留すべきである。
その場合は商談中、契約保留中「契約しないとは言っていない状態」になるがこのご時勢、
突然家に訪問した人をすぐに信用する人はあまりいないはずだから自然なことである。
どうやら多くの人が営業員から正しい応対を受けず、内容や法律を理解できていないようなので、
保留中や商談中が約900万世帯ほどあるらしい。 >>925
わかった!テレビバラしてチューナーユニットを外してしまうよ! 一円たりとも払わねえよ。
取れるもんなら取ってみろばーかw 未契約の場合、50年分も請求。
NHKは、20年以下の訴訟できなくなった。額の大きい方からやらないと、支払者から、バカにしているのか!と反発食らうな。請求はできても判決確定得られるか、定かではない。係争中に死亡したら、不当利は消える。で閉廷。回収まで、できるのかな? >>932
確定だな
判決文は自分で探して
以下要旨だけ
・提訴の適法性
・判決理由「NHKは裁判で債務が存在しないことを争わないと
主張していることをもって、原告(立花)の法律上の地位の危険
や不安が終局的に除去され、裁判所が容認判決をせずに訴訟を
終了させても、将来に禍根を残すことがないとまでは言えない。
よって、原告(立花)の本件訴えは適法である。」
・解説:NHKは訴え自体が裁判するようなことではない(原告の
提訴自体を門前払いすべき)と主張しているが、裁判所は、裁判
でNHK弁護士が債務が存在しない(受信料を支払わなくてもよい)
といっても、後々問題になる可能性があるので、白黒はっきり
させる判決を出すことが必要であると判断。つまり、提訴は適法
で、門前払いはしない。
・提訴自体は有効で、NHKは債務が存在しないことは争点としない
(認めている)のだから、主文の通り、「(NHKから請求された)放送
受信料2620円の支払債務は存在しないことを確認する」。つまり、
NHKに受信料を支払う必要はない(原告勝訴)。 約7000億も受信料集めてさ、超高水準の平均年収、
数千億の社屋建設予定、
そもそも今の受信料金額の根拠って何なんだ?
適正な金額ってもっと低くできるはずだろ >>940
追加、そこまで掛かった裁判費用や弁護士費用(着手金20万円ぐらい×弁護士人数)
は、皆様のどうにでもなる受信料資金からだな。なるほど、国会で与野党の全会一致で予算、審議通過すれば湯水の如く使える。 契約とは、「双方の合意」をもって成立するのが大前提なのに。
>>1のような、一方的な契約が成立するなんてありえんのだけどな。
双方の合意がなく、一方的な契約で成立しない例
押し売り
恐喝
NHK受信契約
こういう事になるわけだ。 >>942
徴収した受信料の相当部分が、NHKの年金基金に回されている
これって放送事業ではないだろう
受信料は法律で細かく使途が決められていて、
それ以外には使ってはいけないと明記されているのに
NHKは放送法に違反している
放送法は事業者を取り締まる法律なのに >>941
サンクス。しかし立花て判決文全文でデータベース化して紹介すればいいのに?
不利益な部分とか隠していないか?
元NHKだけに、NHKと同じく情報編集していたら、支持失うね。 >>942
根拠は徴収率8割が見込める金額
法的な意味などない
そもそも何が正しいのか追求する社会ではないのに
NHK問題だけ違憲なのかとか放送法の意義は?とか大上段に司法の場で争うのが不毛 受信料の公平負担ってあれだよな
福島の汚染破棄物を全国で共有しろってのと同じ理論だよな
自分達だけ損するのは絶対に許さないっていう
日本人特有の同調強勢 >>947
公判記録調べれば詳しく分かるんじゃ無いかな?
間接的に聞いた範囲だと、
裁判の途中でNHKに不利な判決が出そうになって、
NHK側の弁護士が作戦を換えて門前払いを求めだしたらしい
NHK側は争う内容が無いから、立花には訴える利益がないと言いだしたんだろう
かえって傷口を大きくしてしまった感じ 日本の権力者の方々が好きで好きでたまらないアメリカ方式でいいでしょ
受信料なんて存在しない >>945
まあ、全員年齢が高い
司法も保守的になる。
玉虫色になるな。民事、三審目に
陪審員制度導入して欲しいな。いろんな世代入れないとね。 立花は、イラネッチケーつけるとNHKの放送が受信不可になり
放送法の規定する契約義務が不要になるという判決を引き出したかった
そこまでははっきり判決文にはならなかったが、
NHKの言質はしっかり判決に明記されてしまった >>950
NHKが逃げたんだね。控訴せず、そのまま立花の主張で裁判が確定か?受信料支払者かわいそうだな。無駄に裁判費用と弁護士費用を使ったんだ。 B-CASを破棄すれば特に争いにはならんだろうな。 >>954
判決内容にNHK側が争う余地が無いから、控訴は出来ないんじゃないかな? あー、公判記録ね。録音、速記もあるね。面白いね。弁護士とのネタにして見る。 今後はイラネッチケーが晴れて契約不要のお墨付きを裁判所からもらえば良いだけだが
NHKはどうするかな? そんなお墨付きみたいなの迷惑千万だわ
こっちはNHK見てるけどもおかしなシステムで規定も曖昧だから払わないというスタンスなのに
裁判のようなバカ真面目なことされて 気に入って見てるのに払わない自慢とかみっともないからやめなよ >>961
NHKが自発的にスクランブルを導入すれば全部解決するんだがなあ 安倍総理「そんなに払ってないヤツがいるのか?よし公務員の給料上げるかな」 >>966
上級公務員だけ義務化で良いかも
今の受信料を100倍くらいに上げれば出来そう >>963
契約者激減するから絶対やらないだろうな 立花はnhkをぶっつぶすとかyoutubeで言ってるけど
なんであんなに恨んでいるの? >>5
契約書がすでに出来上がってるのがおかしい
合憲判決が出るってわかってた訳じゃねーか
「あなたがスポンサーです」ってよ >>973
高額未納者(契約者名義は故人)には12/6前には裁判をおこします
という 脅迫文を送りつける
両建てをやったNHK の思考回路 >>908
馬鹿裁判官は犬が駄々っ子みたいにぼくがテレビあるって言えばあるんだよって
主張すれば認定するとでもいうのかwww >>5
内容証明郵便で無ければ届いたかどうか分からないチラシと同じ
ゴミ箱にポイ つまり、キチッと支払い続けてきた人はいつでも契約を打ち切りできるということですね。
まあ当たり前ですけど、これで我々は躊躇することなく契約打ち切りの意思表示がでけるようになりました。 要は個別に最高裁判決まで粘って負けたら払えばいいんだな まぁテロップ消してる奴だからなしょうがない判決
出来レースだろ 外国には優しく
国民には厳しく
今の安倍ちゃん政権w 司法の信用は失墜した
自己矛盾判決、忖度判決
契約締結の認定に裁判を要する状況であるなら法律に欠陥が生じてる理屈
公共サービスでありながら裁判で契約有効判断を要する仕組みを認めるのが屁理屈
本来は裁判沙汰にならない様な合理性のある法改正を求める立場だろうが
バカどもの集まりだと晒したようなもの
契約の義務と語った時点でアホ
義務なら契約を要しない理屈になるだけ
同意の強制を認めるのは、ただの人権侵害
もう司法には日本語通じない >>63
いや、一回も払ってない奴は、トンスラーよりの報道しないで、チョンゴキ死ね報道してないから契約しないという理由あればオッケーになった判決なんだが。 >>977
TVを持たない人が増加しているのに国営にする必要はない >>979
60万円以下は少額訴訟で日本は 三審制なので通常は高等裁判所で終わり URGENT!
The moment of truth is coming!
X-day is 311+911=1222.
North Korea end. すぐやめることが決定している裁判長なんてあり得ない
後は野となれ山となれ
後任の人 よろしく どうして自民党は法律改正をしないの?
(´・ω・`) >>977
国営ってことは税金で養うってことだろ
そうなると、政権の意向をもろに受けた御用放送局に成り下がるのは
わかりきっているのに、さらにそれに税金が投入されるなんて最悪
万が一、民進党が政権とったら、そのプロパガンダを流すことになるんだぜ
やめてくれ >>994
いや政権御用局のほうがわかりやすくていいわ
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