>>932
確定だな
判決文は自分で探して
以下要旨だけ

・提訴の適法性
・判決理由「NHKは裁判で債務が存在しないことを争わないと
主張していることをもって、原告(立花)の法律上の地位の危険
や不安が終局的に除去され、裁判所が容認判決をせずに訴訟を
終了させても、将来に禍根を残すことがないとまでは言えない。
よって、原告(立花)の本件訴えは適法である。」
・解説:NHKは訴え自体が裁判するようなことではない(原告の
提訴自体を門前払いすべき)と主張しているが、裁判所は、裁判
でNHK弁護士が債務が存在しない(受信料を支払わなくてもよい)
といっても、後々問題になる可能性があるので、白黒はっきり
させる判決を出すことが必要であると判断。つまり、提訴は適法
で、門前払いはしない。

・提訴自体は有効で、NHKは債務が存在しないことは争点としない
(認めている)のだから、主文の通り、「(NHKから請求された)放送
受信料2620円の支払債務は存在しないことを確認する」。つまり、
NHKに受信料を支払う必要はない(原告勝訴)。