>>497
細かい事を言えば

この仮処分には四国電力が保全異議を出すと言ってる
同時に執行取消の申し立てもするらしい

これは広島高裁にする
ここでもう一度この仮処分が正しい判断なのか審議して
1、仮処分継続:このときは四国電力が最高裁判所に保全抗告
1A、最高裁判所が仮処分継続
1B、最高裁判所で仮処分取消

2、仮処分取消:原告が最高裁判所に保全抗告
2A、継続
2B、取消

徹底的に争えば仮処分単体の運命はこうなる
(今回のケースは最高裁への保全抗告になるのか許可抗告なのか自分には判断がつかない)

地裁の本案で原告が勝っても負けても、確定させずに控訴、上告とすすむなら
仮処分は上で決まる運命のまま

確定した段階では原告が勝てば既判力の範囲内で発電所は永遠に停止
四国電力が勝って、その時点でも仮処分が継続してればそれは取り消されて、運転再開

あと、ときどき変な事を言う人がいるが
この仮処分事件では本案で原告が負けたとしても損害賠償がどうこうの話にはならない
広島高裁の決定文の最後にも書いてあるが、事案の性質にかんがみて担保は立てさせない決定されるから

昔の民保の教科書を引っ張り出してきたがだいたい間違えてはないと思う
最高裁への抗告が許可になるのか保全になるのか調べ切れなかったが