【NHK】受信料「合憲」、実はまったく不明 !? 徴収“お願い”困難で「特別センター」出動 最悪「訴訟」に
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
■「合憲」NHK受信料、実はまったく不明!?徴収「お願い」困難で「特別センター」出動、最悪「訴訟に」
テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は「合憲」だと最高裁は12月6日、初の判断を示した。
判決は、受信契約や受信料徴収に、どのような影響を与えるのか。
NHKは大きく変わらない、としているが…。改めて受信料とは何かを考えてみる。
■受信料の規定はどこに?
総務省によれば、受信料の歴史は、1926年にNHKの前身である社団法人日本放送協会が設立されたときから始まった。
当時はラジオの「聴取料」で1円だった。
50年6月に放送法が施行され社団法人は解散、改めて同法に基づいた特殊法人として日本放送協会(NHK)が設立され、放送法第64条の規定による受信料制度が始まった。
64条は次のように規定している。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
今回、最高裁判決が「合憲」と判断した部分だ。
ただ、放送法は受信料が何か、何を使用目的として徴収するか、などは規定していない。
64条に基づく受信契約内容を規定する「日本放送協会放送受信規約」にさえ、その記載はない。
■そんなものは、どこにもない
メディア法に詳しい立教大学の服部孝章名誉教授によると「放送法だけでなく、そもそも受信料が何であるか、その具体的な使用目的が何であるかなどを規定しているものは何もない」という。
つまり、受信料とは何かについては、まったく不明なのだ。
しかし、NHKは、公式サイトの「よくある質問集」で次のように説明している。
「NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます」
■都合のいい理屈
この論拠はどこにあるのか。
服部名誉教授によると、放送法施行後、10年以上が過ぎたところで、放送制度全体を見直す機運が高まった。
その結果、64年、郵政相(当時)の諮問機関である「臨時放送関係法制調査会」が受信料に関する答申を出した。
その答申で同会が、受信料を「国家機関ではない独特の法人として設けられたNHKに徴収権が認められたところの、その維持運営のための『受信料』という名の特殊な負担金と解すべき」と定義したのだ。
服部名誉教授は「結局、それ以上議論は煮詰まらず、この答申が今なお中途半端な形で受け入れられている。
受信料は“NHKの維持運営のための活動費”であるという、NHK自身や行政、審議をサボってきた国会に都合のいい形で残っているだけ」と指摘する。
答申を踏まえ、受信料支払いの義務化を盛り込んだ放送法の改正案が、66年の通常国会に提出された。
が、審議未了のまま、廃案となり、今に至っている。
服部名誉教授は、現在の状況を良しとはしない。
「このままでは受信料が法的性格を持たない。
当時、臨時放送関係法制調査会でやったような議論を繰り返し続けていくべきだ」
■受信料の歩み
話を受信料徴収の歴史に戻す。
放送法施行当時は、受信料徴収の対象はラジオのみで月額35円だった。
53年2月にテレビ放送が始まると、ラジオ受信料とテレビ受信料の2本立てに。
それぞれ50円と200円だった。
68年4月にはラジオ受信料が廃止され、代わりに「カラー契約」と「普通契約」の2本立てになった。
84年4月には口座振り替えが始まり、訪問集金などよりも50円割安になる料金が設定された。
1989年8月に衛星契約が導入されると今度は地上契約と衛星契約の2本立てとなり、2度の消費税率引き上げなどによる値上げ、2012年10月の値下げなどを経て、14年4月以降、地上契約1310円、衛星契約2280円となっている。
http://www.sankei.com/images/news/171228/prm1712280009-p1.jpg
http://www.sankei.com/premium/news/171228/prm1712280009-n1.html ■徴収スタッフ
NHKは、受信料は「訪問により契約の有無を調べたうえで、契約手続きをお願いしている」という。
徴収の担当者は、ベランダなどに衛星放送用のアンテナなどを探しながら戸別訪問を行う。
戸別訪問を行うのは、NHKと徴収に関わる業務委託契約を結んだ個人である「地域スタッフ」だが、09年2月からは全国299社(17年12月時点)の人材派遣会社などと提携。地域スタッフ管理業務の削減や経費抑制をはかっている。
また、転居者らに受信契約手続きを促す業務を、引っ越し会社や不動産会社に委託しているという。
■徴収の手順
地域スタッフらは受信料徴収の“初動部隊”として、まず「訪問や文書などを通じて受信料制度の意義などを丁寧に説明し、ご契約とお支払いをお願い」する。
この「お願い」を重ねても「自発的に契約していただくことが困難と判断」すると、担当が全国8カ所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、松山)の拠点放送局にしかない部署「受信料特別センター」と交替する。NHK本体が乗り出す。
それでも「一定期間が過ぎても」進展がなければ、対象の世帯・事業所に対し「訴訟予告」を行う。
なお応じない相手の場合、NHKは訴訟を起こす。
■訴訟、訴訟
04年、紅白歌合戦の担当プロデューサーによる制作費の不正支出を発端に、さまざまな不祥事が明るみに出ると受信料の不払いが続発した。
それから2年たった06年、NHKは「受信料契約を結びながら未払いの人」に支払いの督促を始めた。
督促の累計は約9400件(17年9月時点)にのぼり、
うち半数近い4077件については訴訟を起こしている。54件はまだ争っている。
加えて09年からは「未契約」世帯を相手に訴えを起こし始めた。
未契約世帯は約900万(17年3月末時点)あるといわれるが、NHKは305件(17年9月末、事業所を含む)の訴訟を起こしている。
35件はまだ争っている。また、判決が出てなお未払い世帯もが32件あるという。
こうした結果として受信料の「支払率」は78・2%(16年度末時点)と過去最高になっている。
■これまで通り
NHKの上田良一会長は、最高裁判決が出た後の定例会見で、「受信料制度を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めたい」と語った。
受信料を担当する砂押宏行営業局長はも「判決を“錦の御旗”のように掲げて説明がおろそかにならないように、といった文書を出した」ことを明らかにし、強圧的な態度に出ないよう注意を呼びかけたことを明らかにした。
最高裁判決後も、従来と同様の徴収活動が行われるわけだ。
一方で、徴収の現場でも不祥事は起きており、上田会長は「委託先であっても、きちんとプログラムを作って対応している」と、スタッフ教育などに不断の努力を続ける意向も明らかにしているが、まさにその根絶は大きな課題だ。
制度が「合憲」と判断されても、NHKと受信料に対する不信が沸き起こる懸念は常にある。
実際、NHKは12月21日、名古屋放送局中央営業センターの男性職員(37)が訪問集金した受信料21件分約58万円を着服したとして28日付で懲戒免職すると発表した。
受診料徴収の現場は、これまで以上に注目を集めるといえるだろう。 権力の腐敗は行政から始まり、立法へと続く。最後にに司法が腐敗して完成する。
今や日本は司法が腐敗し、権力の腐敗/頽廃か完了している。 合憲なのは契約が成立するNHKが裁判起こした時点からだからほとけばいいだろ スレタイ理解できないんだけど、ソースからこう書いてあるのかな。 日本は人治国家では??
かごいけさんの勾留とか財務省の家計問題とかで見えて来ません? 判決がでたというより、NHKの自然契約条項が否決されただけだろ NHKについては安倍さんが裁判官に手を回してるからなあ・・・
>法務省は12日、NHKが東京都内の男性に受信料を支払うよう求めた訴訟の上告審をめぐり、最高裁に対し、受信料の徴収は合憲とする金田勝年法相の意見書を提出したと発表した。
国の利害に関係ある訴訟について、法相が裁判所の許可を得て意見を述べられると定めた法務大臣権限法に基づく措置。国が当事者ではない訴訟で意見を述べたのは戦後2例目だ。 鬼畜、東京都北区赤羽住民、創価学会集団ストーカーに加担する
ド ト ー ル コ ー ヒ ー は 創価学会だ (2015年時点)
ド ト ー ル グループ エ ク セ ル シ オ ー ル カ フ ェ 、星 乃 珈琲
赤羽警察署は偽証申告した住民の犯罪を
もみ消しにかかってる
っgっっっっっっっっhっっっっt テレビ電波の送波とコンテンツ提供は、完全分離すべきである。ネットでは当たり前。
ただし有限電波でのコンテンツは、オークションで選別すればよい。
NHKも民放局もテレビ電波の送波のみを行え。コンテンツに関わるな。 > 50年6月に放送法が施行され
これ昭和50年じゃないからな、1950年だからな
原爆が落とされてから5年後に施行された法律といえば、如何に時代錯誤の悪法であるかが分かるだろ
当時、国内は敗戦の痛手でボロボロだったから電波の押し売りである受信料制度を合法化して放送インフラを整備させようとしたわけ
今はもう放送インフラも完全に整い、過剰に庇護されていたNHKは今や世界最大級の拝金主義放送局と化してるんだから、
化石たる放送法なんてとっとと改定するか廃止しろ > 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
受信出来ない受信機を設置した場合は払う必要は無いのか
協会の放送を受信することのできる
↑これの定義がはっきりしたらいいんだけど「映らない」じゃ駄目なんだよね? NHKの電波を受信していないのに
受信料っておかしくね 1926年のことを今に適用って馬鹿じゃないの?
とっとと変更しろ 裁判起こさせる会みたいなのを国民側が作ればいい
そして裁判起こさせて払わない
時効を繰り返すのループ
罰則はないからな
そこまでしないとわからないだろ
立ち上がれ猛者ども 創価学会の手口
立法の方では、なるべく曖昧な言葉で曖昧な言葉で立法する
最終判断は「国民から口出しされない」裁判所で決める。 10、20、30の次は犬HK受信訴訟になりそうだな。
楽しみだわ。 なんなの裁判だのなんだの
根底から人を不幸にすることしか考えていないな 現代は、2.26事件の1936年代の再来だ。
安倍を始めとした「君側の奸」が権力を支配している。
行政、立法、司法が腐敗してる。
平成の青年将校はいずこ? NHKに騙されないように
1 最高裁は放送法を憲法違反でないと判断
2 受信料は受信機の設置日まで遡って請求できる (これも、実際にいつと証明するのはほぼできない)
この2点の報道だけ聞いていませんか?
より重要なのは、下の2点
3 NHKが契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとのNHK側の主張は退けた ←これが最も重要
4 契約を拒否する人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない
そして、その裁判が確定しないと、その人から受信料を徴収することは出来ない
3と4については、NHKは全く報道してない
1と2だけ報道して、我々NHKは勝った!とフェイクニュースを流しているようなことしている
4は、2の受信機の設置日を“NHKが”証明しなければならないから、裁判に持ち込むことさえも難しくなったと言っても良い
NHK徴収人の説明に騙されないように
NHKは負けたも同じ
合憲だなんて、実はそもそもどうでもいいこと
(違憲だなんてそもそも言う訳が無い、そんな判決出したらNHKそのものが成り立たなくなる)
最高裁判所は、至極真っ当な判決を出したのです >>25
NHKに限った事ではない。
頭のいい信者なら、五千円ぐらいの詐欺を繰り返す。
低額詐欺だからね。
それが池田大作の教えだしw
五千円の詐欺は詐欺じゃないんですか?
創価学会「やーだね!」 NHKは一件一件に訴訟を起こさないと徴収できないって
最高裁判決が出てるから気にするな
そんなことはなかなか起こりえない NHK受信料の「義務化」 自民提言、菅官房長官「公平性は極めて重要」
NHK受信料の支払い義務化を検討するよう自民党がまとめた提言について、菅官房長官は「公平性は極めて重要」として総務省で検討することが望ましいと述べた 設置していなければ、頻繁に訪ねて着たって「設置していない」の返事でOK。 極めて日本的
原理原則が存在しない
幼稚な土人国家 毎年孕んでもう6年も遊んでる女がいるもんね、
それでも年収2000万もらえる 最後には全国の引きこもりとかニートが一人一殺で立ち上がるしかなくなる 〜〜〜値下げなどを経て、14年4月以降、地上契約1310円、
衛星契約2280円となっている。
@@@ 2280万円 にしなさい ! @@@ それで 暴徒で NHK 終了 ! 安倍自民党がこれだから
NHK受信料の「義務化」 自民提言、菅官房長官「公平性は極めて重要」
NHK受信料の支払い義務化を検討するよう自民党がまとめた提言について、菅官房長官は「公平性は極めて重要」として総務省で検討することが望ましいと述べた インターホン連打したり、インターホン塞いだり、
玄関先で喚いたり、夜中に押し寄せたり、
どこが丁寧なんですかねw
Jcomや昔のマイラインや布団や太陽光発電やリフォームや宗教、金融先物取引の訪販ですら
こんなに酷い訪問では無かったけどw この間の最高裁判決でさえ、詳細を確認しないまま
NHKが裁判に勝ったから払わないとならない とか言ってる馬鹿が意外に多くて脱力する
犬hkって、こういう馬鹿をターゲットにして成り立ってるんだわ 国民に混乱を与える判決は無効だよ。
最高裁の裁判員をクビにしろよ。
こいつら、クビにならないからと、世間を甘く見て、身勝手すぎ。 >>19
ほんこれ。放送法は時代錯誤としかいいようがない。
既得権益になってるからやめられないだけ。 受信料判決は裁判官が安倍と直前に首相官邸で会いその忖度らしいから
NHKは恩人の安倍の批判がさらにできなくなったとさ 立法側で明確に、「どこまでが低額詐欺なのか?」
明文化した方がいい。
国民が選んだ訳じゃないから。裁判官は。 あべの 豪邸は、、、、NHK 受信料は 10000 倍にして 払ってますか? 裁判官まで忖度
総務省もグル。国民が契約拒否しかない。若者は悪質勧誘、契約するなよ
特に1人暮らしの女性はね もし、NHKは受信出来ないテレビがもしあったとしても
NHKに受信料払わないといけないのだろうか テレビを持たない
国産携帯を買わない
これで契約必要無いから >>31
安倍総理は関係ないだろ。
寝言は寝て言え。 それよりワンセグ持っただけで払う義務が痛いだろ
テレビは捨てれても携帯はむりぽ >>31
安倍総理は関係ないだろ?w
寝言は寝て言え。 >>65
まだ東京地裁判決しか出てないからわからんぞ 真面目に払っている俺から言わせたら
単なる言い訳をネットであら探しして
それを理由にテレビを見ていることになる
昔はニートや無職なんて世間では少数であったけど今はほとんどがニートや無職だらけ
親は何を教育したのかね
子が子なら親も親 >>65
今持っている携帯捨ててワンセグ無しの携帯を買えよ 放送法を改正するとして、問題は今いるNHKの従業員をどうするか
郵政民営化のように緩やかにやるしかない クラウドファンディングでNHKだけうつらないテレビ作ろうぜ! 報道・天気予報・災害・国会中継以外報道する必要無し
教育放送は教育内容の放送以外必要無し
高校野球・相撲は民放で B-CASの次の企画だと住所とか送信しないと民放すら観られない仕様にしようとするんだろうな 普段は日本の法律に定められた義務に従えない奴はチョン!非国民!日本から出て行け!
とか言ってるのにこの件についてはいかにその義務を逃れるかの話ばっかだな お前らはテレビなんて見てないとかっこつけておきながら
テレビ大好きでNHKも見まくってんのがバレバレだしな。 衛生契約辞めたいのに
集合住宅と買ったテレビがBS映るとかで契約したくないのに払わさせられてる人多そう
いきなりスクランブル化は怖いと言うならBSからやりましょうやNHKさんよ NHKは放送機器に絡んだ特許をたくさんもってやがるから
NHKが移らないTVって販売できないんだよな
マジで悪魔だろ 皆さんのNHKが
押し売りのNHKに
なりました。 >>32
インターホンで追い返すのが正解と言うことだな? ★沖縄県では、
ほとんど払ってない
繰り返す
沖縄県では、ほとんど払ってない >>31
1936年代?一体何年間1936が続いたのよ? 契約を結ばなければならないのは合憲って判断だけど、契約内容は一方的に決められるって判決はでたの?
出てなければ契約する意志はあるが金額等で折り合いがつかないってこともあるのでは? 893が多い土地だと受信料の徴収なんて一回も来ない。
取りやすい場所選んで回ってるよね絶対。 馬鹿どものために整理してやる。
・まず地方裁判所の裁判官は選挙で落とせない。それは最高裁判所の裁判官だ。
・加えて、司法は法に照らし合わせてジャッジするだけで、この裁判官が暴走しているわけではない。
・非難されるべきは放送法の改正を行わない国会だ。
・携帯だから設置ではないという理論は議論の余地があるが、受信可能な状態にすることを設置と解釈するという判例もある。
・裁判を起こされたら現状ほぼ確実に負ける。
・しかし裁判を起こすには受信設備があることの立証が必要で、それは自ら集金人にTV等の有無を教えるか、B-CAS番号をNHKへ連絡するかしないと不可。
・そのため上記のミスを犯さなければ裁判を起こされる可能性は限りなくゼロ。
・NHK集金人に対しては何も会話をせずに帰るよう伝えるだけで良い。 もう逆に受信料を払わなくてもいい条件を具体的にNHKのほうからから教えてほしい 国が腐ってるし国民も大人しいし、まあ権力持った悪い連中はやりたい放題ですわ。 法律がそうなってるんだから、
裁判結果は正しいと思うし、俺もそれに従う
ただ、支払うには
・俺がテレビを持っている証拠を提出
・俺は裁判所の許可がなければ家に立ち入らせない
・最高裁まで戦う
を視聴者ごとにやってね。
俺は裁判中にテレビを壊しておくから、
裁判やり損になるだろうけど 社会通念上→悪徳商法
公共性→根拠が薄い
料金の妥当性→民放バラエティみたいな番組増やしてこっちの要求額金払え、は横暴
裁判所が忖度しているだけだね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています