【戸籍法】夫婦別姓選べず「戸籍法は違憲」 サイボウズ・青野社長が東京地裁に提訴
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記者会見するサイボウズの青野慶久社長(9日午前、東京都千代田区)
https://www.nikkei.com/content/pic/20180109/96958A9F889DE0E7E6E6E0E3E2E2E2EBE2E3E0E2E3EA9180E2E2E2E2-DSXMZO2544182009012018CR0002-PB1-2.jpg
結婚時に戸籍上の姓に旧姓を選べないのは法の下の平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(46)ら4人が9日、国に計220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲とした最高裁判決から2年。結婚後の姓を巡り、再び法廷で争われる。
青野社長はサイボウズが東証マザーズに上場した翌年の2001年に結婚した。その際、妻の姓を選択し、仕事などでは旧姓の「青野」姓を通称として使っている。
訴状によると、青野社長が持つ同社の株の名義を結婚後の姓に変更する必要があり、約81万円の手数料がかかった。投資家から「社長が株を持っていない」と誤解されることも多く、「効率的な経済活動が阻害されている」と訴えている。
民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定めている。15年12月、最高裁大法廷は、この民法の規定を「合憲」とする初の憲法判断を示した。
民法の規定については合憲判断が確定しているため、青野社長らは戸籍法に着目した。日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の際には戸籍上の姓を選べるのに、日本人同士の結婚だけ姓を選べない点を挙げ、「法律の不備であり、法の下の平等に反して違憲だ」と主張する。
提訴したのは青野社長、結婚後に旧姓を通称使用している20代女性、旧姓を使い続けるために事実婚を予定している男女の計4人。夫婦別姓を選べないために「精神的苦痛を受けた」「法律上の結婚ができない」として、それぞれ55万円の損害賠償を国に求めた。
提訴後に記者会見した青野社長は「改姓は精神的なストレスになるだけでなく、経済合理性からみてもマイナス。結婚後の旧姓使用に法的根拠を与えるよう、戸籍法の改正につなげたい」と訴えた。代理人の作花知志弁護士は「夫婦別姓が認められないために多くの人が不自由でつらい思いをしている。踏み込んだ司法判断を期待したい」と話している。
配信2018/1/9 11:10 (2018/1/9 11:42更新)
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/
関連スレ
【社会】「結婚しても姓を変えたくないという人もいる」 夫婦別姓求め夫が提訴へ IT企業サイボウズ社長「多様な価値認めて」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1515397601/ >>617
その時々で変えるのは、日本人になりすましたい在日が喜びそうだな。 >>615
どんどん選択肢を広げて重婚OK、同性婚OK、重婚で別姓で同性婚OKにしよう!
もう人類みな夫婦でいいじゃんw >>597
>選択的別姓制度で、子どもが両親
>どっちかの氏になるというのは、
>子どもは両親どっちの血もひいて
>いるから、上記の意味では妥当
片方は血を引いているにも関わらず氏を引き継げないわけだが、なぜ妥当なんだ? 自分自身の氏を変えられるより、子供の氏が自分と違う方がマシな気がするわ。 >>622
夫婦の片方は絶対に自分自身の氏を引き継げない夫婦同姓がなぜ妥当なんだ? >>1
>日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の際には戸籍上の姓を選べるのに、
>日本人同士の結婚だけ姓を選べない点を挙げ、
>「法律の不備であり、法の下の平等に反して違憲だ」と主張する
不備じゃねえよ。柔軟に対応してんだよ。
外国人との結婚は特殊なケースだからだし、
離婚時云々のケースについては、
結婚の時に法に従って不便でも同姓にしたわけで、
離婚時においてはその点を考慮し、好きな方を選んで良いと柔軟な対応なんだ。
何を言ってんだ全く >>625
>離婚時云々のケースについては、
>結婚の時に法に従って不便でも同姓にしたわけで、
>離婚時においてはその点を考慮し、好きな方を選んで良いと柔軟な対応なんだ。
やっぱり不便なんだ。 >>626
そりゃ不便だろうよ。
片方はいろいろ変えなきゃならん。
しかし同姓にして家族を形成しなさいって事で決まった。
家族内で夫婦が別姓ならば、確実に離婚率は今以上になる。
常に他人というのを意識するようになるからだ。
その結果として子供が不幸になる。
結婚とは実際、子孫、子供のためにあるようなもんだ。
子供がいないなら好き勝手に同棲してろっての。 結婚するなら苗字変える不便を我慢しろって、何かおかしいよね。 >>629
いやおかしくないよ。
嫌なら結婚という制度に拘らずに一緒に住めばいいだけ。 >>628
そういえば中韓の別姓は嫁を一族として認めないという前提だと聞いたな
女は産む機械とか家畜に近いからか >>625
その、国による「柔軟な対応」が、なぜ日本人同士の結婚の場合だけは無いのか、という疑問でしょ
同じ日本人でありながら国際結婚した人、日本人同士でも離婚した人は配偶者/元配偶者と
同姓か別姓かを選択する機会を与えられ、
日本人同士の結婚で、離婚しない人にはその選択の機会がない
それは国が同じ日本国民に対して異なる待遇を課していることになり、平等原則に反し、
憲法違反疑惑ありということになる >>628
>家族内で夫婦が別姓ならば、確実に離婚率は今以上になる。
統計でもあるのか?
日本は明治後半まで夫婦別姓だったけど、同姓にしたら離婚率が下がったとか。
選択制の国で、同姓夫婦の方が離婚率低いとか。
>結婚とは実際、子孫、子供のためにあるようなもんだ。
>子供がいないなら好き勝手に同棲してろっての。
別姓の国や選択制の国の別姓夫婦の子供は、何か困ってるの? >>617
戸籍の元祖の中国は別姓だけど、台湾、韓国含めて選択制に変わってるよ。 >>632
その通りだね。
前にテレビで夫婦別姓の話をやっていた時に、
左翼馬鹿女が「中国、韓国は夫婦別姓」といかにも男女平等で進んでいるみたいな言い方をしたが、
一緒に出ていた在日女に「韓国が別姓なのは違う理由なんですけど」みたいに言われていたよ >>632
韓国は逆じゃね?
苗字が同じで本籍が同じだと親族できなかったから
同じ苗字=同じルーツ=親戚で結婚は極力避けるべき、とかだったはず。
10年くらい前にその法律が改正されたから、今は可能だけど。 >>633
夫ないし妻の選択肢は増えても、その結果子が要らぬ問題を抱えることになるからな。
しかも氏の変更を要求する他の身分の変動については見て見ぬ振りという、
問題解決法としては極めて効率の悪い方法だから。 >>633
国際結婚については相手国の事情もあるから、日本のやり方「子孫のために同姓になって家族を築きなさい」を強制する必要はない。
離婚時に置いてはすでに「子孫のために同姓になって家族を築きなさい」という日本の結婚制度に縛られる事はないのだから別姓でも何でもいいよって事。
結婚の時に不便をしたことを考慮し、好きに選びなさいってこと >>633
それ、ただの特例
多くの法律でよくある >>635
統計なんてないが、少し考えればわかること。
というか結婚と言う制度はどうしてうまれたんだ? >>641
たとえ法律で相続が決まっていると言っても、
よほど親戚関係を掌握・円滑にしてない限り揉めるのが必定。
法律婚でも遺言を公正証書で残しておいたほうがいいよ。 >>642
負担じゃん
手間も費用も増えてる
負担を減らす議論してるのわかってない >>624
夫婦別姓が導入されたとしても子供が最低二人以上いなければ引継ぎはできないことになるが
現状の法務省案では子供の姓は統一する案が最有力なので結局どちらか一方は必ず引継げない >>633
それを言っちゃうと、別氏の子にだけ成人時に氏の選択権を与えるのは
法の下の平等に反するなw
また、子の氏を申告しないと婚姻届を受理しないのも法の下の平等に反する。
これ、どちらも法務省案の選択的夫婦別氏で起きること。 >>647
その程度の手間さえ吝しむのならもう婚姻をしなければよかろう
婚姻後は更なる手間が山盛りだ >>648
そんなことしなくても、今でも一旦夫婦が
離婚すれば子供の姓を変えられるよ >>650
婚姻しなければいいなんて言ったら少子化の日本にあってない制度だと認めているようなもの >>640
「子が要らぬ問題をかかえるおそれがある」という理由で、平等原則に反する憲法違反を
国がやってもいいかどうかという話だよね
(国が憲法違反を是正することにより、結果的に子が要らぬ問題をかかえるのならば、
その問題解決策をはかるのは、親の責務ではなく、国の責務)
「氏の変更を要求する他の身分の変動」というのは例えば養子縁組などのことだろうか?
養子縁組に関して、親と同姓にしなくてはならないケース、別姓も同姓も選択できるケース
という違いがあるのだろうか? 寡聞にしてそういう違いがあるとはきいたことがない
養子縁組の場合、養子は養親と同姓に改姓するだろう
この問題は同じ日本国民同士の間で、同じ「結婚」に関して、配偶者が外国人か日本人かで
国が待遇を変えているという話なのを念頭におかないといけない
日本人の養親が外国人と養子縁組した場合、養子は日本に帰化し、
親の戸籍にはいり、親の姓(日本人姓)に改姓するだろう
そこには国際結婚のような「同姓でも別姓でも良し」は、ないのでは? 韓国は子を妻の氏にすることもできるようになったけど、夫婦同姓は認められないんだな。 そんなに朝鮮みたいに夫婦別姓にしたいのか?
無縁仏になって成仏できればいいがそこまで考えていない馬鹿が多そう。 >>651
改姓した配偶者の氏を残したいときは、子供をその改姓した親の養子にして氏を変えてる。 >>655
戸籍は中国由来だけど、そんなに中国の真似したいの? >>653
選択的夫婦別氏を導入するべき理由となった氏の変更の不利益が子に発生するんだから、当然問題だろうが。
> 養子縁組に関して、親と同姓にしなくてはならないケース、別姓も同姓も選択できるケース
> という違いがあるのだろうか?
成人の養子縁組の場合、氏の変更によって選択的夫婦別氏と全く同じ不利益を生むわけだが。 >>658
× 選択的夫婦別氏と全く同じ不利益
◯ 選択的夫婦別氏が必要とされる理由と全く同じ不利益 >>562
だから遺言という制度を使えば何の問題も無いと言っておろうに
もう一度言うが「遺言程度の手間さえ吝しむのなら」婚姻などするなと言っている
子供を生み育てるなんて遺言の何千倍も手間のかかることなんだから
手間のかからないようにしたければ婚姻も出産もしなければいい >株を持っていない」と誤解されることも多く
不都合な理由がこれってw また、おまえらが負けるのは面白いが
こいつ誰なのって感じだからなあw
こういうのって訴える人によって印象が変わるよなあ
だって人間だもの こいつは、結婚して同姓になることで喜びを感じている多くの人を無視しているカス。 最近は自分に都合のいい解釈でなんでもかんでも違憲といえばまかり通ると思ってるんだな 遺贈の手続きが社会通念上不当と呼べるほどに煩雑で
かつ莫大な費用を要するなら話は別だがそうはなっていない
あれも手間これも手間と言い出したらキリがない >>660
法定相続人に入るかどうかで納める税金相当変わるよ >>658
不利益云々ではなく、>>1の論旨に沿って考えれば、
日本人同士の結婚では選択不可 vs 日本人が国際結婚した場合は選択可能
という、「国による日本国民への待遇の違い」があるのが問題
これに焦点をあてないと>>1の問題のありかを間違える
養子の場合、そりゃ養子が改姓するのはいろいろ不便にきまっているが、
日本人同士の養子縁組では選択不可 vs 日本人が外国人と養子縁組した場合には選択可能
という違いがあるかどうかということ(ないと思う)
つまり国は養子縁組に関してはなんら違いを課していない
上の方に「重婚」を出している人がいたのでレスを書いたのを繰りかえすが、
日本人同士の結婚では重婚不可
日本人男性がイスラム教に改宗しイスラム教の外国人女性(第一夫人)と結婚、
その後イスラム教の外国人(第二夫人)と結婚した場合、
日本人男性の単独戸籍に、第一夫人以外に、第二夫人が記載されるかというと、記載されない
第一夫人のみ記載
実質的には多妻であっても、戸籍上はあくまでも日本の法律が適用され、
この男性は日本人同士の結婚と同じく戸籍面では一夫一妻
つまり、国際結婚のケースは、日本国民への待遇を国が違えているという点で、憲法違反疑惑がある >>670
国際結婚は異なる法体系との整合性をとるための例外的な扱いに過ぎないので、
それを自国の法体系の中で完結する事例に適用するほうがおかしい。
国内の地域ごとに婚姻に関する法律が違うならまだ議論の余地もあるけどな。
むしろ氏の変更は身分関係の移動に伴い発生する話で、戸籍の変動に伴い
一方では氏の変更を義務とする一方、他方では氏の変更を必要としないほうが
法の下の平等に反するな。 要するに夫婦同姓は具体的な不利益があるのに選択的夫婦別姓は具体的に不利益がない
不利益を解消しない限り夫婦同姓にメリットはない >>670誤記訂正
×つまり、国際結婚のケースは、日本国民への待遇を国が違えているという点で、憲法違反疑惑がある
○つまり、国際結婚では同姓か別姓か選択できるが、日本人同士の結婚では同姓のみで、
日本国民への待遇を国が違えているという点で、憲法違反疑惑がある
国際結婚自体に憲法違反疑惑があるという意味ではもちろんありません >>670
平たく言えば、一方(養子縁組や再婚した親と戸籍を同じにする)では
氏の変更が必要と言っておきながら、夫と妻が戸籍を同じくするときは
氏の変更を要しないってのはおかしいんじゃないの?ってこと。 >>619
日本の支配層の厳密な意味での姓は皆、源平藤原ばかり。
それが足利荘に移り住んだから足利氏、新田荘に移り住んだから新田氏とかになった。
「家」の名であって血統とはまた違った意味がある。
だから朝鮮でも「創」氏改名であって改姓ではなかった。氏とは別に姓はそのまま存続していた。 >>673
いやいや、子の氏をめぐって不利益というか新たな問題が発生することは
法務省の設置した審議会答申でも述べられてて、とりあえず一案は示すけど
社会の判断に任せるとかいってサジ投げちゃったんだよな。
審議会でも収拾つかなかったらしいし。 >>675
その方が利益があったからだよなぁ。
常識的に考えて。 >>619
そもそも北条政子とか日野富子なんていうのは歴史学で使う歴史用語であって、
当時そんな名前使ってたわけじゃないってのは常識だと思ってたが。 >>671
異なる法体系との整合性をとるための例外的な措置といっても、
結婚の同姓強制vs同姓も別姓もOK、のようにあからさまにだれにもわかる
あえて言えば「同じ日本国民に対する平等原則違反措置」を国がやっているのは
結婚くらいのものではないか
たとえば二重国籍のケース
日本の法律では成人後は単独国籍しか認められない
しかしもう重国籍を認める外国の国籍をとって、実質的に二重国籍者になっている日本人成人が多い
その場合、日本の法律上、その重国籍者が他の日本国籍のみの日本人と比較して、
異なる扱いを日本から受けているかというと、受けていない
あくまでも法律上は、重国籍者であっても、単独日本国籍者と同じ扱いを受ける
(身内に重国籍者がいるのでこのことは知っている)
異なる法体系とクロスする場合、ここまであからさまにわかりやすい扱いの違いがあるのは、
国際結婚と日本人同士の結婚のケースくらいではなかろうか >>665
子供の姓が解決できないから別姓にはしないけど、
別姓強制じゃないから同姓にしたい人の権利は守られると思うんだけどね。
こだわりはないからわたしはどっちでもいいけど、
相手から何も考えずに相手の姓にと言われたら結婚はしないと思う。 >>681誤記訂正
×しかしもう重国籍を認める外国の国籍をとって
○しかしもうひとつ、重国籍を認める外国の国籍をとって
ブラジルやアルゼンチンのように、国籍離脱が法律で禁止されていて、
日本との重国籍者が離脱しようにもできず、結果的にいつまでも重国籍者になる
ケースもある
しかしそういう場合でも、日本が、日本在住のそういう重国籍者について何か特別な待遇というか
平等原則に反する措置をしているかといえば、していない
単独国籍の日本国民と同じ措置 >>680
夫婦別姓の例じゃなくて夫婦同姓の根拠の脆弱性の例で上げたのは普通の常識があれば理解できるでしょ >>682
姓の選択程度で結婚を躊躇う相手ならしない方がいいよ
結婚したらそれ以上に深刻な問題山ほど出てくるから >>685
当たり前のように譲らせるような考え方では、
いろんなことを当たり前に譲らされるだろうからねぇ。
きちんとお願いされたら譲るけど。 >>686
譲らせるという考え方してる限り誰とも上手くいかないだろうね >>688
それは単なる難癖だよね。
人としての気遣いは必要だと思うよ? なんで結婚したとき青野の姓を選択しなかった?
自分で嫁の姓を選択したんじゃん 原告の主張する損害が否定されて、
合憲性の判断までいかないと思いまする(´・ω・`) 例えば結婚相手が1人娘でどうしても姓を残して欲しいといった場合でも夫婦別姓を選択できた方が
色々解決策が浮かぶと思うけどね
今の日本じゃ婿養子にも抵抗あるでしょ >>681
だから、同氏とか別氏というふうに言えるのは、外国人が氏を持っていると勝手に決めつけてるからだろw
そもそも日本の法律上は彼らは氏を持たない(戸籍がないから)。
だから、外国人と結婚した日本人は自分の氏を名乗るしかない。
しかし、これでは夫または妻の氏を選択できるとする日本国民同士の婚姻とくらべて不平等だから、便宜を図って外国人の氏と称するものを日本の正字に変換したものを氏とすることも可能にした、ってだけに過ぎないよ。
むしろ不平等を解消してあげた状態だ。 結婚への垣根はできるだけ取り除いた方が良いよ
国難なんだから >>694
婚姻関係を認めるにあたって婚姻届の提出すら必要ないわけだが。 >>692
その場合、子供は母の氏となり父と氏が違う事になるんだろうけど、
まるで父の愛人の子みたいに言われたりで迷惑千万だな。
左翼が言ってる事は只のわがままレベルであり、切って捨てるべき。 >>696
それは夫婦別姓を認めていない今の常識で判断したからだよね
それに大事なことは選択制は夫婦同姓も認めてるということだよ >>693
もう一度だけ書くが、同姓のみ強制vs同姓でも別姓でもOK、
という点が、同じ日本国民に対する国の不平等待遇だということ
仰るように国際結婚した日本人が自分の姓しか名乗れないのが不便だということで
配偶者外国人の姓も名乗れるようにしたら、結果的に同姓も別姓も選択可能になった
(配偶者外国人は姓が変わらないので)
→これについて、国際結婚した日本人に焦点をあて、日本人同士の結婚との間の不平等が生じないようにしたければ、
1・ 国際結婚も同姓強制にする
しかし日本国籍を持たず戸籍もない外国人に、日本の法律の同姓強制をするわけにはいかない
2・ となれば、日本人相互の不平等を解消するには、日本人同士の結婚でも別姓を選択できる
ようにする方法しかない このスレ見てても2ちゃんねらーって加齢臭がするキモジジイが大半なんだと良く分かる
愛国心拗らせてるのもね
頭に旭日旗立てとけよお子様ランチみたいにして >>698
もう一度言うが、
夫か妻の氏が選べるという日本人同士の婚姻
自分の氏しか選べなかった国際結婚の日本人。
そもそも外国人には氏が存在しない。
これがもともとあった状況だ。 >>697
変えても変えなくてもよいなんて、いい加減制度じゃ苗字の意味がなくなる。
せめていっそのこと、これからは必ず別氏というならともかく、
混在では変な噂を立てられるのは無くならない。いい加減に自分達のわがままに過ぎないと気付け。
>>698
はたから見て全然会話になってない。
国際結婚は色んな法律にある特例でしかないというのも無視。
そもそも外国人には氏がないというのも無視。
書き込む意味なし。 >>700
もともとはどうであっても、今現在、国際結婚した日本人と、日本人同士で結婚した日本人とで、
わかりやすい不平等待遇が姓に関して出てきてしまっているのは、事実
(日本人同士の離婚との不平等も>>1は問題にしているが、それはさておく)
>>1の論旨は、国の憲法違反疑惑の指摘と、それの解消 >>701
変な噂レベルで語るようなことじゃないって気がついて 結婚の時にどちらかの姓を選択できる機会があって>>1は嫁の姓にした
で、不便ダー!は知らんがなて話だろ >>698
よし、そこまで言うならもう少し丁寧に行くぞ。
外国人との間では同氏も別氏も存在しないんだってば。
外国人には日本の法律上の氏が存在せず、
相手国のルールに従った呼称を持っているだけ。
お前の言ってる同氏だの別氏だのというのは、単なる社会生活上の呼称。
ここまで踏まえた上でないと
夫か妻の氏が選べるという日本人同士の婚姻にくらべ
自分の氏しか選べなかった国際結婚の日本人
という状況の意味は理解できないだろうねえ。 >>705
国際結婚の場合は、相手の氏を選べるぞ
>戸籍法107条2項
>外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 >>702
だから出てきてないんだってば。
外国人に氏はないので、同氏でも別氏でもない。
自分の国の方式の名前を名乗る外国人と、日本の氏名を名乗る日本人の夫婦ってだけ。
それを社会慣習上「氏名」に読み替え、あたかも同氏とか別氏であるかのように
あつかってるだけ。
なにせ、相手の氏を名乗れるって話だって、相手の氏の原語表記は
原則受け付けない(例外は漢字圏で日本の正字で表記可能な場合だけ)からね。
相手の原語表記のまま氏と称する部分を日本人の氏として名乗れるなら
同氏とか別氏と言えるのかもしれないけどなw >>706
じゃあ、外国人の氏がどこに規定されているのか当該条文を教えてくれw 姑「結婚は認めるけど、うちの姓は名乗らないで下さる?」 >>708
しらん。
でも、法務局で認められている事実として、
「配偶者(=外国人)側の姓を名乗ることができる」とある。 最終確定まで何年かかるんだろね
問題提起したという箔付けだけの金持ちの道楽訴訟なんだろうけど >>660
> だから遺言という制度を使えば何の問題も無いと言っておろうに
遺留分があるのだから
法的な婚姻関係の有無は重要な問題
何の問題も無い、というのは
どんな根拠に基づいた話なのか? >>710の参考
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name6
>Question6
> 私は日本人の鈴木あゆ美です。
>外国人のカルロス・ジョーダンと婚姻(結婚)しましたが,私の戸籍はどうなりますか?
>また,夫の氏(ジョーダン)に変えられますか?
>
>Answer6
>(1) あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
>(2) 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。
>1日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
>この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。
>2 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。
>しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。
>このような氏の変更の届出がされると,氏名は「ジョーダンあゆ美」となります。
>なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。
<法務省HPより> そこで、損害賠償って言うところが頭悪いなーと思うw >>705
1・外国人に日本で言う氏があるかないかは関係無い
端的に言えば日本人の氏の問題
2・外国人と結婚した日本人はその外国人の名乗っている氏(のようなもの)を、横文字ならばカタカナ書きに
して自分の氏として戸籍に記載することも可能だし、独身時代の氏を記載することも可能
後者を選択すれば夫婦別氏、前者ならば夫婦同氏(カタカナだから厳密に言えば元の氏(のようなもの)とは違うが、
それはどうでもよし)
3・日本人と結婚した日本人は戸籍上は夫婦同氏のみ
4・同氏の場合、改氏したほうはそれに伴う面倒や不便を受ける
国際結婚の場合は選べるので、改氏した日本人は「好きで面倒を選んだ」
ということになるから問題なし
日本人同士の場合には、進んで改氏したケースは良いが、そうでなく紛糾した場合には
国の強制により、夫か妻かどちらかが不便を忍んで改氏したことになる
5・上記4・は二番目に来る問題で、2・と3・が第一に来る
あまり同じことばかりくりかえして書くのもばかばかしい >>707
Bakerを「ベーカー」と表記したとしても、表記法の違いであって同じ氏だよ。
そりゃ多少発音は違うけど、みんなが同じものと認識できる。
認識できないのは君だけ。 >>706
そもそも外国人は名前そのものシステムが違う。ミドルネームとかあるでしょ。
父称といって苗字に見えるものが、父のファーストネームを取っただけのケースもある。
だから日本人同士の結婚と最初から同じ扱いにできないので特例があるわけ。 また対日工作あきらめずにやってるな 前の最高裁判所長官のときに判断出したのに >>717
外国人が称している氏のような何か、を法は「氏」と想定してるんだろう。
そうとしか規定できないじゃんw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています