ちなみに商標権の裁判については
任天堂がレンタルカートで公道を走るコンテンツを提供していない以上
名称使用禁止まで持っていくのは現実的ではない

衣装の著作権についてはまあ半々だな
認めるかもしれないし認めないかもしれない
正規許諾品の衣装を着てる場合、個人の所有物なのか、会社のレンタル衣装なのかの
線引きが曖昧だし。

不正競争防止法違反についてはこれは間違いなく勝つと見込んでいる
「オメーラ、マ〇オ衣装着て走れるって宣伝文句で客集めたな」って事で
一定の金額をカート会社が支払う事になる