0063名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/14(日) 15:03:44.33ID:N97+zIS80 >>59 国家賠償1条2項 公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、 その公務員に対し求償権を有する 重過失の場合、一旦行政が肩代わりし その公務員に求償権が発生する つまり、現場責任者だった教師に 請求が行く