>>59
国家賠償1条2項
公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、
その公務員に対し求償権を有する

重過失の場合、一旦行政が肩代わりし
その公務員に求償権が発生する
つまり、現場責任者だった教師に
請求が行く