0946名無しさん@1周年
2018/01/15(月) 21:22:14.82ID:8mliPrbQ0かかる事情が認められたとしても, そのことにより,児童の生命身体を保護すべき義務を負う教員が注意義務 を免れるものということはできない。
この点,本件震災当時5年生であっ た児童に対する聞き取りによれば
D教頭は,釜谷地区の区長に「山に上 がらせてくれ。」と言ったのに対し,同区長が反対していたのを聞いたと いうのであるが(甲A22の18)
このようなやり取りがあったとして も,D教頭としては,区長の意見をいたずらに重視することなく,自らの 判断において児童の安全を優先し,裏山への避難を決断すべきであったと いうべきである。