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全然あかんくないで、

大阪府では、これまでは生の食材としてふぐを提供する場合、除毒作業に加え、調理や料理の提供にも府の許可が必要でした。
しかし、来春の改正案ではふぐの除毒処理の作業そのものは許可制とし、
許可を受けた処理師によって提供される切り身を用いた調理や料理の提供には、許可が不要となるのです。

他28道府県では、除毒されたふぐの切り身を用いた調理には許可は不要であることから、
規制が厳しいのではとの声があがり、今回の改正案の公表となりました。
https://www.fugu-sakai.com/magazine/news/3209/