不当に標章(ロゴ)使用の差し止めを求められたとして、東海地区などで中古車販売店を展開する「アップルワールド」(愛知県刈谷市)が中古車販売チェーン大手「アップルオートネットワーク」(三重県四日市市)を相手取り、差し止め要求をやめることや330万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こしたことがわかった。

 提訴は12日付。

 両社はリンゴをデザインしたロゴを使い、ワールド社は愛知県や北海道などに計11店舗、東京にも本社を持つオート社は全国に約240店舗を展開している。ロゴは、ワールド社が2014年、オート社が1996〜03年に商標登録された。

 訴状によると、オート社は昨年12月、商標権の侵害だとして、ワールド社の本店やフランチャイズ店など計10店舗にロゴを使わないよう求める通知書を送付した。これに対し、ワールド社は、ロゴは固有の商標として登録されており、商標権の侵害には当たらないと反論。さらに、フランチャイズ店からロゴ使用について不安の声が寄せられるなど、営業上の信用を毀損きそんされていると訴えている。

 ワールド社は「これまで話し合いを続けてきたが、解決の見込みがないため提訴した」とし、オート社は「対応を検討中で、お答えできない」と話している。

アqップルワールド
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アップルオートネットワーク
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2018年01月31日 10時54分
YOMIURI ONLINE
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