>>603
弁護士を使って調査されたら契約日(設置日)がバレてしまう未契約者だよ
受信契約時に設置して未払いしている分の受信料は支払う契約になっているんだ
その支払い義務というのは契約した後に発生するから5年以前の分であっても時効にならないわけで
何も調べず自分の頭で考えず文句を言いたいだけなんだろ