0001岩海苔ジョニー ★
2018/02/11(日) 13:39:20.12ID:CAP_USER9富山北署によると、遺失物法に基づき、発見者の同施設が取得の権利を得た。
同署にはこれまで1件の問い合わせがあったが、持ち主につながる有効な情報はなかった。現金は、同施設でごみの分別作業をしていた60歳代の男性従業員が見つけ、同施設が同署に届け出ていた。
富山市内の廃棄物処理施設では昨年10月10日にも、ごみの中から現金約1000万円が入ったかばんが見つかったが、持ち主は見つからなかった。
http://yomiuri.co.jp/national/20180211-OYT1T50037.html